商標拒絶査定不服審判
2022-015568
クラシキアブレイズ、クラシキアブレーズ、アブレイズ、アブレーズ
- 審判番号
- 2022-015568
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-140080
- 請求日
- 2022年09月30日
- 審決日
- 2022年12月12日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アブレイズ
- 【請求人代理人】笠原 英俊
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-140080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年11月10日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月25日付け:拒絶理由通知書
令和4年4月13日受付:意見書
令和4年8月29日付け:拒絶査定
令和4年9月30日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,運動用具の貸与,写真の撮影,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6359517号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和2年12月22日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同3年3月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「Ablaze」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、大きな盾様赤色図形(以下「外側図形」という場合がある。)の内側の中央位置に、炎と思われる背景(黄色と橙色のグラデーションの塗色がなされている。)に、ボールを持ったきつねと思われる主に橙色の図形(以下「内側図形」という場合がある。)、そして、同じく内側の下位置に「Kurashiki」(以下「上段文字」という場合がある。)及び「Ablaze」(以下「下段文字」という場合がある。)の白抜きの欧文字(「A」のみ白色と赤色のグラデーションの塗色がなされている。)をデザイン化された書体にて右上がりに表してなり、構成する外側図形、内側図形、上段文字及び下段文字の各部分は、それぞれ茶色で縁取りして表してなるものである。
また、本願商標を構成する各部分は、外側図形中に、内側図形、上段文字及び下段文字を、バランスよく配し、ほぼ内包しているところ、各部分は、茶色の縁取り、暖色と白色並びにそれらの色のグラデーションによって塗色するなどの表現手法を共に用い、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、上段文字(「Kurashiki」)は、岡山県の地名である「倉敷」の読みを欧文字で表したものと理解されるものであり、当該文字が、下段文字に比して小さく表されているものの、各段の文字は、茶色で縁取りされた白抜きの右上がりのデザイン化された欧文字であることを共通にすることに加え、下段文字(「Ablaze」)中の、右側3文字の「aze」の上部分に「Kurashiki」の文字の下部分を接して均等に横幅を揃え、これらと、下段左側3文字の「Abl」の文字の縦幅を揃えて、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
さらに、本願商標の構成中、下段の「Ablaze」の欧文字は「燃えて」の意味を有する英語であるところ(ベーシックジーニアス英和辞典第2版 株式会社大修館書店)、これと、内側図形中の、炎と思われる図形部分は、観念的に関連性を有しているものである。
また、本願商標は、その構成文字全体に照応して生じる「クラシキアブレイズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて外側図形、内側図形、上段文字を捨象して、下段の「Ablaze」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「Ablaze」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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