商標拒絶査定不服審判
2021-006403
ニコロデオンブレイズアンドザモンスターマシーンズ、ニコロデオン、ブレイズアンドザモンスターマシーンズ、ブレイズ、ブレーズ、アンドザモンスターマシーンズ、モンスターマシーンズ
- 審判番号
- 2021-006403
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-164527
- 請求日
- 2021年05月19日
- 審決日
- 2021年10月26日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイアコム インタ-ナショナル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】穂坂 道子
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .26 -WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-164527拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、平成27年4月1日に登録出願された商願2015-30528に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同29年9月4日に登録出願された商願2017-116847に係る同条同項の規定による商標登録出願として、同30年12月28日に出願されたものであって、同31年1月21日付けの拒絶理由の通知に対し、令和元年7月25日に意見書が提出されたが、同3年2月10日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第28類「捕虫網」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第4361665号商標、登録第4951430号商標及び登録第5369263号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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