商標拒絶査定不服審判
2018-017537
ニコロデオンブレイズアンドザモンスターマシーンズ、ニコロデオン、ブレイズアンドザモンスターマシーンズ、ブレイズ、ブレーズ、アンドザモンスターマシーンズ、モンスターマシーンズ
- 審判番号
- 2018-017537
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-116847
- 請求日
- 2018年12月28日
- 審決日
- 2019年03月13日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイアコム インタ-ナショナル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】穂坂 道子
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 田村 正明
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-116847拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第18類,第25類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成27年4月1日に登録出願された商願2015-30528に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成29年9月4日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成30年12月28日付けの手続補正書により,第18類「動物用装着具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4361665号,第4951430号及び第5369263号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。
その結果,本願の補正後の指定商品は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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