特許拒絶査定不服審判
2022-012379
情報提供装置、情報提供方法および情報提供プログラム
- 審判番号
- 2022-012379
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-122423外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月08日
- 審決日
- 2024年01月29日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】LINEヤフー株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZ (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-122423「情報提供装置、情報提供方法および情報提供プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月22日出願公開、特開2020-173859〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1.手続の経緯
本願は、本願は、平成28年7月20日の特許出願(特願2016-142278号)の一部を新たな特許出願(特願2017-074952号)としたものを更に、令和2年7月16日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 9月28日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月 6日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 4月28日付け:拒絶査定
令和4年 8月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和5年 7月 5日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月11日 :意見書、手続補正書の提出
(以下、令和5年7月5日付けで当審において通知した拒絶理由を「当審拒絶理由」という。)
2.本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年9月11日に提出された手続補正書による補正後の請求項1に記載された、下記のとおりのものと認められる。
(本願発明)
利用者から提案されたアカウントの中から、拡散対象となる情報に関する投稿を行うアカウントの選択をクライアントから受け付ける選択受付部と、
前記クライアントにより選択されたアカウントを利用可能な利用者から当該アカウントを介して投稿される予定の記事の入稿を受け付けると、受け付けた記事を前記クライアントに提供する入稿処理部と
を有することを特徴とする情報提供装置。
3.当審拒絶理由
当審拒絶理由の概要は、以下のとおりである。
この出願の請求項1~15に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された、下記の引用文献に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献:米国特許出願公開第2015/0310503号明細書
4.引用文献、引用発明
(1)引用文献の記載(下線は当審において付した。また、当審における訳を[]で示した。)
ア
「II. EXEMPLARY SYSTEM ARCHITECTURE
[0021]
・・・As shown in FIG. 1, this particular embodiment may include one or more enterprise computing entities 100, one or more influencer/publisher computing entities 105, one or more advertiser computing entities 110, and one or more networks 115. ・・・」
[II 代表的なシステムアーキテクチャ
[0021]
・・・図1に示すように、この特定の実施形態は、1つまたは複数の事業者のコンピューティングエンティティ100、1つまたは複数のインフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105、1つまたは複数の広告主のコンピューティングエンティティ110、及び1つ以上のネットワーク115を含むことができる。・・・]
イ
「[0041]In one embodiment, each influencer/publisher may have an influencer/publisher profile accessible via the enterprise computing entity 100.
・・・
[0044]
In one embodiment, an influencer/publisher profile may include an influencer/publisher name, gender, income (e.g., individual or household), email addresses, avatar, picture, birthday, text message addresses, social media accounts used, languages spoken, advertising rates, financial account information, phone numbers, addresses, and/or the like. ・・・In one embodiment, an influencer/publisher (e.g., operating an influencer/publisher computing entity 105) may also input the prices for which the influencer/publisher is willing to accept advertising opportunities. Such prices may be referred as an “Ask Price” or a “Buy Now Price.”Such prices may be platform specific (e.g., Facebook, Twitter, etc.), opportunity specific (e.g., commenting, tweeting, etc.), and/or the like.」
[[0041]
1つの実施形態では、インフルエンサ/パブリッシャは、事業者のコンピューティングエンティティ100を介してアクセス可能であるインフルエンサパブリッシャプロファイルを有する。
・・・
[0044]
1つの実施形態では、インフルエンサ/パブリッシャのプロファイルは、インフルエンサ/パブリッシャの名前、性別、収入(例えば、個人の、または世帯の)、電子メールアドレス、アバター、写真、誕生日、テキストメッセージアドレス、使用されているソーシャルメディアのアカウント、話されている言語、広告料率、金融口座情報、電話番号、住所等を含み得る。・・・1つの実施形態では、(例えば、インフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105を操作する)インフルエンサ/パブリッシャは、そのインフルエンサ/パブリッシャが喜んで広告の機会を受け入れる際の金額(price)を入力することができる。その金額は、「Ask Price」や「Buy Now Price」として、参照され得る。そのような金額は、(例えば、Facebook、Twitter等である)プラットフォーム毎のもの(platform specific)や(例えば、コメント、つぶやき等である)機会毎のもの(opportunity specific)、等であってもよい。]
ウ
「Advertising Opportunities
[0056]
In one embodiment, an advertiser (e.g., in communication with an enterprise computing entity 100) can input or provide one or more advertising opportunities, as indicated by block 1602 of FIG. 16. As noted, advertising opportunities may be opportunities to receive payment or some other incentive for advertising (e.g., promoting, influencing, etc.) a product, service, article, photograph, blog, offering, opportunity, position, event, show, program, and/or the like.」
[広告の機会
[0056]
1つの実施形態では、図16のブロック1602により示されているように、(例えば、事業者のコンピューティングエンティティ100と通信中の)広告主は、1以上の広告の機会を入力し又は提供することができる。上述のとおり、広告の機会は、製品、サービス、記事、写真、ブログ、申出、機会、位置、イベント、ショー、プログラム、等についての、(例えば、販売促進や影響力行使等による)広告に対する、支払いや他の何らかのインセンティブを受ける機会であり得る。]
エ
「[0062]
In one embodiment, the enterprise computing entity 100 can provide advertisers (e.g., individuals, advertising agencies, companies, public relations firms, and/or the like) with the ability to search for and identify influencers/publishers (e.g., individuals, talent agencies, blog networks, crossover publishers, and/or the like) who may be candidates for their advertising opportunities. For example, as shown in FIGS. 9, 34, 35, 36, and 38, an advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) may be able to search for influencers/publishers (e.g., individuals, talent agencies, blog networks, crossover publishers, and/or the like) based on information stored by the enterprise computing entity 100 as part of the influencers/publishers profiles. ・・・
[0063]
In one embodiment, as an advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) searches for, filters, or sorts influencers/publishers, the enterprise computing entity 100 can provide information from the profiles of the influencers/publishers (e.g., individuals, talent agencies, blog networks, crossover publishers, and/or the like) who satisfy the search, filter, or sort for viewing by the advertiser. ・・・
[0064]
In one embodiment, the advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) may further refine the results of the matching influencers/publishers. For instance, the advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) may further refine the results by narrowing the geographic area to a country, province, state, territory, county, city, area code, postal code, and/or the like. ・・・The advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) may also further refine the results based on platforms, Followers, Tweets, Mentions, Retweets, Comments, Updates, Contacts, and/or the like. And the advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) may also refine the results based on the cost for the influencers/publishers (e.g., individuals, talent agencies, blog networks, crossover publishers, and/or the like) to accept the advertising opportunity, such as the “Ask Price” or “Buy Now Price.”」
[[0062]
1つの実施形態では、事業者のコンピューティングエンティティ100は、広告主(例えば、個人、広告会社、企業、公共団体等)に、彼らの広告の機会に対する候補者となり得るインフルエンサ/パブリッシャ(例えば、個人、タレントエージェント、ブログネットワーク、クロスオーバパブリッシャ等)をサーチし、識別する能力を提供する。例えば、図9、34、35、36と38に示されるように、(例えば、広告主のコンピューティングエンティティ110を操作する)広告主は、事業者のコンピューティングエンティティ100によってインフルエンサ/パブリッシャのプロファイルの部分として格納された情クロスオーバパブリッシャルエンサ/パブリッシャ(個人、タレントエージェント、ブログネットワーク、クロスオーバパブリッシャ等)をサーチすることができる。
・・・
[0063]
1つの実施形態では、(例えば、広告主のコンピューティングエンティティ110を操作する)広告主が、インフルエンサ/パブリッシャをサーチ、フィルター又はソートするとき、事業者のコンピューティングエンティティ100は、その広告主による閲覧のため、サーチ、フィルター又はソートを満たす、(例えば、個人、タレントエージェント、ブログネットワーク、クロスオーバパブリッシャ等である)インフルエンサ/パブリッシャのプロファイル情報を提供することができる。・・・
[0064]
1つの実施形態では、(例えば、広告主のコンピューティングエンティティ110を操作する)広告主は、更にそうしてマッチしたインフルエンサ/パブリッシャの結果を洗練することができる。例えば、(例えば、広告主コンピューティングエンティティ110を操作する)広告主は、更に、地理的領域を、国、地方、州、地域、郡、市、地域番号、郵便番号等により、その結果を洗練することができる。・・・(例えば、広告主コンピューティングエンティティ110を操作する)広告主は、更に、プラットフォーム、フォロアー、ツイート、リツイート、コメント、アップデート、コンテント、等をベースとして、その結果を洗練することもできる。そして、(例えば、広告主コンピューティングエンティティ110を操作する)広告主は、上述の「Ask Price」や「Buy Now Price」のような、(例えば、個人、タレントエージェント、ブログのネットワーク、出版社、等である)インフルエンサ/パブリッシャが広告の機会を受け入れるためのコストをベースとして、その結果を洗練することもできる。]
オ
「Approval/Acceptance and Bidding Process
[0073]
In one embodiment, an influencer/publisher (e.g., operating an influencer/publisher computing entity 105) can review, accept, approve, negotiate, or decline direct invitations, shares, or referrals for advertising opportunities. ・・・
[0074]
In one embodiment, influencers/publishers (e.g., operating influencer/publisher computing entities 105) can also bid on (e.g., offer to perform or carry out) advertising opportunities of interest (see FIGS. 16-22) based on searches, filters, sorts, shares, and/or the like. For example, an influencer/publisher (e.g., operating an influencer/publisher computing entity 105) may view, bid on, negotiate about, and/or the like such opportunities via the appropriate application, browser, dashboard, user interface, and/or the like, as indicated by block 1704 of FIG. 17, block 1804 by FIG. 18, and block 2104 by FIG. 21. That is, the enterprise computing entity 100 may provide the influencer/publisher (e.g., operating an influencer/publisher computing entity 105) with ability to perform or carry out such actions via the appropriate application, browser, dashboard, user interface, and/or the like.
[0075]
In one embodiment, to bid on an advertising opportunity, an influencer/publisher (e.g., operating an influencer/publisher computing entity 105) may simply select “bid” for the corresponding advertising opportunity. In one embodiment, the bid may include the influencer's/publisher's bid price (e.g., the amount or incentive for which the influencer/publisher is willing to perform or carry out the advertising opportunity). The bid price may be entered manually by the influencer/publisher (e.g., operating an influencer/publisher computing entity 105) or automatically based on the influencer's/publisher's “Ask Price” or a “Buy Now Price.” In another embodiment, the bid may include the influencer's/publisher's bid price (e.g., the amount or incentive for which the influencer/publisher is willing to perform or carry out the advertising opportunity) and/or the proposed content (e.g., blog, tweet, photograph, comment, and/or the like) as described by the advertising opportunity.」
[承認/受容及び入札のプロセス
[0073]
1つの実施形態では、(例えば、インフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105を操作する)インフルエンサ/パブリッシャは、広告の機会についての直接の招待(direct invitation)、共有(share)又は差し向け(referral)をレビューし、受容し、承認し、交渉し又は辞退することができる。・・・
[0074]
1つの実施形態では、(例えば、インフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105を操作する)インフルエンサ/パブリッシャは、が、サーチ、フィルタ、ソート、共有等をベースとして、興味のある広告の機会(図16~22を参照)に対して(例えば、実行(perform or carry out)を申し出て)入札することもできる。例えば、図17のブロック1704、図18のブロック1804及び図21のブロック2104に示されるように、(インフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105を操作する)インフルエンサ/パブリッシャは、適切なアプリケーション、ブラウザ、ダッシュボード、ユーザインタフェース等を介して、そのような機会を閲覧、入札、交渉等を行うことができる。すなわち、事業者のコンピューティングエンティティ100は、(インフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105を操作する)インフルエンサ/パブリッシャに対して、適切なアプリケーション、ブラウザ、ダッシュボード、ユーザインタフェースなどを介したそのような行動を実行する能力を提供することができる。
[0075]
1つの実施形態では、広告の機会に入札するにあたって、(例えば、インフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105を操作する)インフルエンサ/パブリッシャは、単に対応する広告の機会についての「入札」を単に選択し得る。1つの実施形態では、その入札は、インフルエンサ/パブリッシャの入札価格(例えば、そのインフルエンサ/パブリッシャが喜んでその広告の機会を実行するための金額やインセンティブ)を含み得る。その入札価格は、(例えば、インフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105を操作する)インフルエンサ/パブリッシャにより手で入力され得、又はそのインフルエンサ/パブリッシャの「Ask Price」や「Buy Now Price」をベースとして自動的に入力され得る。他の実施形態では、その入札は、インフルエンサ/パブリッシャの入札価格(例えば、そのインフルエンサ/パブリッシャが喜んでその広告の機会を実行するための金額やインセンティブ)、及び/又は、その広告の機会に記述されたところによる、提案されるコンテンツ(例えば、ブログ、ツイート、写真、コメント等)を含み得る。]
カ
「[0077]
In one embodiment, after a bid has been appropriately submitted and/or approved/accepted, the enterprise computing entity 100 can provide a message or notification (e.g., via the appropriate interface) to the advertiser regarding the bid (see FIGS. 26 & 27 and blocks 1716 of FIG. 17, 1816 of FIGS. 18, and 2116 of FIG. 21). Then, via the dashboard, browser, application, or user interface (see FIGS. 26, 27, and 33), the advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) can accept the bid, decline the bid, ban the influencer/publisher from bidding on the advertiser's advertising opportunities, flag the bid as inappropriate, add the bid to a list or campaign, negotiate the bid, and/or the like, as indicated by blocks 1718-1734 of FIG. 17, blocks 1818-1834 of FIG. 18, and blocks 2118-2134 of FIG. 21.」
[[0077]
1つの実施形態では、入札が適切に提出され、及び/又は、承認/受容された後、事業者のコンピューティングエンティティ100は、その入札に関する広告主に対し、(例えば、適切なインターフェースを介して)メッセージや通知を提供することができる。(図26と27、図17のブロック1716、図18の1816及び図21の2116を参照。)そして、ダッシュボード、ブラウザ、アプリケーション、またはユーザインタフェース(図26、図27、図33参照)を介して、(例えば、広告主のコンピューティングエンティティ110を操作する)広告主は、図17のブロック1718ー1734、図18のグロック1818-1834及び図21のブロック2118-2134に示されるように、その入札を受容したり、その入札を辞退したり、その広告主の広告の機会にそのインフルエンサ/パブリッシャが入札することを禁止したり、その入札を不適切であるとしてフラグを立てたり、その入札をリストやキャンペーンに追加したり、その入札について交渉したり等、することができる。]
キ
「[0078]
In one embodiment, after a bid, direct invitation, or share has been accepted by an advertiser or influencer/publisher, the influencer/publisher (e.g., operating an influencer/publisher computing entity 105) and advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) may go through a content approval/acceptance process (shown in FIGS. 16-22) until both parties either withdraw from the process or the content is approved/accepted as being in compliance/accordance with the description of the advertising opportunity. This may include the advertiser (e.g., operating an advertiser computing entity 110) reviewing a draft of the submitted content (e.g., Kim Kardashian's draft blog). The draft of the submitted content may be the content (both in substance and form) in which the influencer/publisher proposes to use to fulfill or carry out the advertising opportunity (see FIGS. 28-29). In one embodiment, one or more parties on behalf of the influencer/publisher (e.g., owner, bidwriter, copywriter, and/or the like) may be required to approve/accept the content being submitted to the advertiser (as described with regard to the multi-step bid approval). Similarly, the advertiser can suggest changes or edits to the content or accept the content before allowing it to “go live,” e.g., to be posted, printed, worn, said, tweeted, shared, commented on, published, and/or the like (see FIGS. 28-29). ・・・」
[[0078]
1つの実施形態では、入札、直接の招待、又は共有が広告主かインフルエンサ/パブリッシャにより受容された後、その(例えば、インフルエンサ/パブリッシャのコンピューティングエンティティ105を操作する)インフルエンサ/パブリッシャとその(例えば、広告主のコンピューティングエンティティ110を操作する)広告主は、両当事者のいずれかがそのプロセスを取り下げるか、広告の機会に記載された内容に従ってコンテンツが承認/受容されるまで、(図16~22に示された)コンテンツの受容/承認のプロセスを遂行し得る。これは、その(例えば、広告主のコンピューティングエンティティ110を操作する)広告主による、提出されたコンテンツの草案(例えば、キム カーダシアンのブログ記事の草案)のレビューを含む。提出されたコンテンツの草案は、その広告の機会(図28~29を参照)を遂行し又は実行するために用いられたコンテンツに(内容及び形式の両方の観点で)含まれているコンテンツであり得る。 1つの実施形態では、インフルエンサ/パブリッシャを代表する1かそれ以上の当事者(例えば、所有者、ビッドライター、著作権者等)は、(マルチステップの入札承認に関して記述されるように)広告主に提出されようとしているコンテンツについての承認/受容を求められるかもしれない。同様に、広告主は、そのコンテンツがポスト、印刷、着用、言及、ツイート、共有、コメント、公開等されて稼働(go live)する前に、そのコンテンツの変更や編集を示唆したり、そのコンテンツを受容したりすることができる(図29~29を参照)。]
(2)引用発明の認定
上記(1)から、次のことがいえる。
ア 上記(1)アによれば、引用文献には、事業者の(enterprise)コンピュータ100がインフルエンサ/パブリッシャ(influencer/publisher。以下単に「インフルエンサ」という。)のコンピュータ105と広告主のコンピュータ110とこれらをつなぐネットワークからなるシステムが記載されている。
イ 上記(1)イによれば、それぞれのインフルエンサは、コンピュータ100を通じてアクセス可能であるインフルエンサのプロファイルを有しており、このインフルエンサのプロファイルは、使用されている複数のソーシャルメディアのアカウント(social media accounts used)、「Ask Price」や「Buy Now Price」として参照され得る金額(以下「要求金額」という。)を含み、さらに、この金額は、プラットフォーム毎のものであり得る。
ウ 上記(1)エによれば、コンピュータ100は、広告主に、インフルエンサのプロファイルに従ってストアされた情報に基づいて広告の機会に対する候補者となり得るインフルエンサを検索して識別する能力を提供する。そして、この広告の機会は、上記(1)ウによれば、商品、サービス等の広告に対する支払いの受領の機会である。
エ 上記(1)オによれば、インフルエンサは、広告の機会に入札(bid)し、その際、入札金額が上記要求金額に基づいて自動的に決められ得る。また、入札は、入札金額と、広告の機会に記述されたところにより提案されたコンテンツを含み得るものである。
この点、「提案されたコンテンツ」の原文は「the proposed content」であり、単数形であるものの、上記イに示したとおり、インフルエンサが複数のアカウントを使用することを前提としていることに照らせば、インフルエンサは複数のプラットフォームを対象とする広告の機会につき自身が使用する複数のアカウントに対応するそれぞれのプラットフォーム毎にコンテンツを提案しつつ入札を行えばよいことが明らかである。
オ 上記(1)カによれば、入札が適切に提出された後に、コンピュータ100は、入札に関してメッセージや通知を広告主に提供し、広告主は、入札を受容したり辞退したりすることができる。
また、上記(1)キによれば、入札後、インフルエンサと広告主は、コンテンツの承認/受容のプロセスを遂行する。このコンテンツ承認/受容プロセスでは、広告主が提出されたコンテンツの草案をレビューし、広告主は、そのコンテンツの稼働を許可する前に、変更や編集を要求することができる。
カ 以上によれば、引用文献には、次のとおりの発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
(引用発明)
事業者のコンピュータがインフルエンサのコンピュータと広告主のコンピュータとこれらをつなぐネットワークからなるシステムであって、
それぞれのインフルエンサは、事業者のコンピュータを通じてアクセス可能であるインフルエンサのプロファイルを有しており、このインフルエンサのプロファイルは、使用されている複数のソーシャルメディアのアカウント、プラットフォーム毎の要求金額、等を含むものであり、
事業者のコンピュータは、広告主に、インフルエンサのプロファイルに従ってストアされた情報に基づいて広告の機会に対する候補者となり得るインフルエンサを検索して識別する能力を提供し、この広告の機会は、商品、サービス等の広告に対する支払いの受領の機会であり、
インフルエンサは、広告の機会に入札し、その際、入札金額が上記要求金額に基づいて自動的に決められ得、また、その入札は、入札金額と、広告の機会に記述されたところにより提案されたコンテンツを含み得るものであり、
入札が適切に提出された後に、事業者のコンピュータは、入札に関してメッセージや通知を広告主に提供し、広告主は、入札を受容したり辞退することができ、
入札後、インフルエンサと広告主とはコンテンツの承認/受容のプロセスを遂行し、そこでは、広告主が提出されたコンテンツの草案をレビューし、広告主は、そのコンテンツの稼働を許可する前に、変更や編集を要求することができる、
システム。
5.対比
(1)引用発明の「インフルエンサ」及び「広告主」は、それぞれ本願発明の「利用者」及び「クライアント」に相当する。引用発明の「商品、サービス等」は、広告による拡散対象であり、本願発明の「拡散対象となる情報」に相当する。
(2)引用発明の入札が含む、「提案」された「コンテンツ」は、複数の「使用されているソーシャルメディアのアカウント」のプラットフォームでの配信が予定されるとともに、それ自体が「広告手段」であり、クライアント(広告主)は、このような「広告手段」を含む入札を辞退したり、更にこのような「広告手段」の稼働を許可したり辞退したりできることから、引用発明は、利用者から提案された広告手段の中から、拡散対象となる情報に関する投稿を行う広告手段の選択をクライアントから受け付けるものといえ、本願発明と引用発明とは、「利用者から提案された広告手段の中から、拡散対象となる情報に関する投稿を行う広告手段の選択をクライアントから受け付ける選択受付部」を有する点で共通するといえる。
(3)引用発明の入札金額とともに入札に含まれる「提案されたコンテンツ」についての「コンテンツの草案」は、「広告手段」を介して投稿される予定のものとして利用者から提出(入稿)されるものであることから、「(前記クライアントにより選択された広告手段を利用可能な)利用者」から提出(入稿)される「当該広告手段を介して投稿される予定の記事」である点で、本願発明の利用者から入稿される「当該アカウントを介して投稿される予定の記事」と共通するといえる。
そして、引用発明では、入札後、利用者とクライアントとはコンテンツ承認/受容プロセスを遂行し、利用者が「当該広告手段を介して投稿される予定の記事」として「入稿(提出)」したものをクライアントがレビューすることから、そのために提出されて入稿が受け付けられた「投稿される予定の記事」がクライアントに提供されるといえる。
このことを踏まえれば、本願発明と引用発明とは、「前記クライアントにより選択された広告手段を利用可能な利用者から当該広告手段を介して投稿される予定の記事の入稿を受け付けると、受け付けた記事を前記クライアントに提供する入稿処理部」を有する点で、共通するといえる。
(4)本願発明の「情報処理装置」は、「クラウドシステム等」(本願明細書段落【0018】)を含み、つまり、複数のコンピュータが接続されたものを含むところ、引用発明の「事業者のコンピュータがインフルエンサのコンピュータと広告主のコンピュータとこれらをつなぐネットワークからなるシステム」も同様の情報処理装置であるから、両者は、いずれも「情報処理装置」である点で共通する。
(5)してみると、本願発明と引用発明とは下記の点で一致する。
<一致点>
利用者から提案された広告手段の中から、拡散対象となる情報に関する投稿を行う広告手段の選択をクライアントから受け付ける選択受付部と、
前記クライアントにより選択された広告手段を利用可能な利用者から当該広告手段を介して投稿される予定の記事の入稿を受け付けると、受け付けた記事を前記クライアントに提供する入稿処理部と、
を有する、情報処理装置
(6)そして、下記の点で相違する。
<相違点>
利用者において提案されてクライアントにより選択される広告手段が、本願発明では、「アカウント」であるのに対し、引用発明では「コンテンツ」である点
6.判断(相違点の判断)
(1)引用発明の「コンテンツ」は、「使用されている複数のソーシャルメディアのアカウント」のプラットフォームでの配信が予定されたものであり、コンテンツの選択は、そのプラットフォームのアカウントの選択を含む。
また、利用者(「インフルエンサ」)が利用する複数のソーシャルメディアのアカウント毎にクライアントにより提案されるコンテンツが異なる場合(拡散対象となる情報に関連する内容そのものがアカウント毎に異なる場合の他、同じ内容をアカウントのプラットフォームに応じて異なる体裁やフォーマットのコンテンツとすることでアカウント毎に異なる場合を含む。)、クライアント(「広告主」)におけるコンテンツの選択はアカウントの選択でもあり、相違点は実質的なものでないことになる。
(2)さらに、利用者が利用する複数のソーシャルメディアのアカウントに共通してまったく同じコンテンツを提案する場合を想定しても、クライアントは、入札を受容したり辞退したりすることで、コンテンツを配信するアカウントを選択できるし、利用者側からも、アカウント毎に異なる要求金額を設定する等して、複数のアカウントを異なる条件によってクライアントが選択できるようにしむけることができる。
してみると、異なるアカウントに同じコンテンツを提案する場合を想定しても、クライアントの選択対象をコンテンツとするかアカウントとするかは、利用者やクライアントに委ねられ、利用者やクライアントの判断によって選択される事項であるといえる。
(3)上記(1)(2)を踏まえれば、引用発明においては、選択される広告手段をコンテンツとするかアカウントとするかは、実質的な相違点でないか、相違点であるとしても利用者やクライアントにおける選択事項の範囲内での設計変更にすぎない。
よって、引用発明において、クライアントにおいて選択される広告手段をコンテンツではなくソーシャルメディアのアカウントとして、相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が適宜なし得たことである。
本願発明の効果も、引用文献の記載から予想できる範囲のものであって、格別なものではない。
(4)請求人は、意見書にて以下のとおり主張している。
「このような構成および有利な効果は、引用文献1には記載も示唆もされておりません。引用文献1に開示された技術は、インフルエンサによる入札を受け付けるシステムが開示されているに過ぎず、利用者から提案されたアカウントの中からクライアントによる選択を受け付け、選択されたアカウントの利用者から、投稿予定の記事の入稿を受けつけると、確認のため、入稿された記事をクライアントに提供するといった内容については、記載も示唆もされておりません。」
しかし、上記(1)~(3)のとおり、相違点は、せいぜい利用者やクライアントにおける選択事項の範囲内での設計変更にすぎず、効果も予想できる範囲のものであり、本願発明は、引用発明から容易に発明をすることができたものというべきである。
(5)してみると、本願発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
7.結論
以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-012379