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特許拒絶査定不服審判

2025-011274

案内ロボット制御装置、案内ロボット制御方法、及びコンピュータプログラム

審判番号
2025-011274
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-044198
請求日
2025年07月18日
審決日
2026年08月24日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本電気株式会社
  • 【請求人代理人】浜野 絢子
  • 【請求人代理人】北嶋 啓至
  • 【請求人】日本電気通信システム株式会社
  • 【請求人代理人】浜野 絢子
  • 【請求人代理人】北嶋 啓至
審判長/審判官
  • 審判長 野崎 大進
  • 審判官 古川 哲也
  • 審判官 小林 義晴
分類
P18 .113-WYF(G06Q) / P18 .121-WYF(G06Q) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・113-WYF (G06Q) / 標準データ:80・121 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2018-171696(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2011-656(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2013-57887(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2013-109051(JP,A)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2021- 44198「案内ロボット制御装置、案内ロボット制御方法、及びコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月 3日出願公開、特開2022-143595、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年3月18日の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和8年7月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-011274

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