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特許拒絶査定不服審判

2025-011629

顧客資産分別管理のための暗号通貨システムおよび暗号通貨ウォレット管理方法

審判番号
2025-011629
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-537091
請求日
2025年07月25日
審決日
2026年06月09日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】LINEヤフー株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人よつ葉国際特許事務所
  • 【請求人代理人】富崎 元成
  • 【請求人代理人】富崎 曜
  • 【請求人代理人】加美山 豊
  • 【請求人】ライン プラス コーポレーション
  • 【請求人代理人】弁理士法人よつ葉国際特許事務所
  • 【請求人代理人】富崎 元成
  • 【請求人代理人】富崎 曜
  • 【請求人代理人】加美山 豊
審判長/審判官
  • 審判長 岩間 直純
  • 審判官 萩島 豪
  • 審判官 田中 秀樹
分類
P18 .537-WYF(G06Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-537091「顧客資産分別管理のための暗号通貨システムおよび暗号通貨ウォレット管理方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月23日国際公開、WO2022/131410、令和 6年 3月21日国内公表、特表2024-512854、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)12月18日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和8年5月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-011629

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