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特許拒絶査定不服審判

2025-014667

チケットシステム、プログラム、および方法。

審判番号
2025-014667
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-006914
請求日
2025年09月17日
審決日
2026年06月05日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】playground株式会社
  • 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 松田 直也
  • 審判官 笠田 和宏
  • 審判官 小林 義晴
分類
P18 .121-Z (G06Q) / P18 .537-Z (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 6914「チケットシステム、プログラム、および方法。」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月22日出願公開、特開2023- 40291〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年5月31日に出願した特願2021-90990号(以下、「原出願」という。)の一部を、令和5年1月20日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和6年 5月29日 手続補正書・上申書の提出 令和6年12月 3日 拒絶理由通知書(起案日) 令和7年 3月27日 意見書の提出 令和7年 6月13日 拒絶査定(起案日) 令和7年 9月17日 審判請求書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1~9に係る発明は、令和6年5月29日提出の手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるものであり、そのうち請求項3に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「【請求項3】 サーバと、ユーザ端末とを具備するシステムであって、 前記サーバは、チケットの使用が検出されることに応じて、前記使用が検出されたチケットに紐づけられた識別子を、前記ユーザ端末へ送信する手段を備え、 前記ユーザ端末は、 受信した前記識別子をユーザに提示する手段と、 前記識別子の入力操作を受け付ける手段と、 前記識別子の入力操作を受け付けたことに応じて、前記識別子に対応するNFT(Non-Fungible Token)を前記ユーザに付与するための指示を送信する手段と、 前記NFTが前記ユーザに付与されることに応じて、前記NFTに対応するデジタルコンテンツを前記ユーザに提示する手段と、を備える、システム。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 1 この出願の下記の請求項に係る発明は、原出願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、原出願の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ●理由1(進歩性)について ・請求項1~9 ・引用文献等1~4 1.米国特許出願公開第2008/0153511号明細書 2.韓国登録特許第2100457号公報 3.特開2008-134731号公報 4.特開2007-241617号公報 なお、引用文献3、4は、請求項1、2(請求項4~6及び請求項7~9は請求項1~3のカテゴリー違いの請求項)に対して用いられた文献である。 第4 引用文献の記載、引用発明について 1 引用文献1について (1)引用文献1に記載されている事項 原査定の拒絶の理由で引用された、原出願の出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1(米国特許出願公開第2008/0153511号明細書、2008年(平成20年)6月26日公開)には、図面とともに、次の記載がある。 ア 「[0023] Referring now to FIG. 1, shown is a block diagram of an example environment of use and an exemplary system utilized for allowing one or more attendees 101 of an event 100 to receive at least one special privilege when the attendees 101 are at the geographic location and time of the event 100. An event sponsor 102 may wish to distribute the at least one special privilege as an incentive for attending and participating in the event 100. The at least one special privilege could be a digital media such as a digital rights management (DRM) object 123 delivered to each attendee 101 at the location and time of the event 100. In the exemplary embodiment, the event 100 may comprise any type of event such as a concert, sporting event, or other performance. [0024] A DRM object 123 is a digital media using digital rights management (DRM) technology to control the distribution and access to the content of the digital media. DRM is any of several technologies that digital media content owners can use to control access to and usage of the digital data (such as software, music, movies) and hardware, and any usage restrictions associated with a special digital media content. Previously, Digital Rights Management (DRM) focused on security and encryption as a means of solving the issue of unauthorized copying. The digital media content is locked and its distribution limited to only those who pay. This was the first-generation of DRM, and it represented a substantial narrowing of the real and broader capabilities of DRM. The second-generation of DRM covers the description, identification, trading, protection, monitoring and tracking of all forms of rights usages over both tangible and intangible assets including management of rights holders relationships. The DRM object 123 of the present invention uses DRM technology of the second generation to control the distribution and access to the digital media associated with the at least one special privilege. [0025] The DRM object 123 is wirelessly downloaded from a computer 110 hosted by the event sponsor 102 to a mobile digital rights management (DRM) device 120 carried by each attendee 101 to the event 100. In FIG. 1, the arrow 175 represents the attendee 101 bringing a DRM device 120 to the geographic location of an event 100. The DRM device 120 could be a personal digital assistant (PDA), personal computer such as a palmtop, cellular telephone handset, or other wireless device having a microprocessor and datastore 121 for receiving and storing the DRM object 123. The DRM device 120 used must be capable of interfacing with a computer 110 which could be located at the location of the event 100 or at a remote location. (当審訳)[0023] 図1を参照すると、イベント100の参加者101が、イベント100の開催場所及び開催時間にその場にいる際に、少なくとも1つの特別な特典を受け取れるようにするために利用される、使用環境の一例およびシステムのブロック図が示されている。イベント主催者102は、イベント100への出席および参加に対するインセンティブとして、少なくとも1つの特別な特典を配布したいと考える場合がある。この少なくとも1つの特別な特典は、イベント100の開催場所及び開催時間に各参加者101に配信される、デジタル著作権管理(DRM)オブジェクト123などのデジタルメディアである可能性がある。この実施例において、イベント100は、コンサート、スポーツイベント、その他の公演など、あらゆる種類のイベントを含むことができる。 [0024] DRMオブジェクト123とは、デジタルメディアのコンテンツの配布およびアクセスを制御するために、デジタル著作権管理(DRM)技術を採用したデジタルメディアのことである。DRMとは、デジタルメディアコンテンツの所有者が、デジタルデータ(ソフトウェア、音楽、映画など)やハードウェアへのアクセスおよび使用を制御するために利用できるいくつかの技術の総称であり、特定のデジタルメディアコンテンツに関連するあらゆる使用制限を指す。従来、デジタル著作権管理(DRM)は、不正コピーの問題を解決する手段として、セキュリティと暗号化に重点を置いていた。デジタルメディアコンテンツはロックされ、その配布は対価を支払った者にのみ限定されていた。これが第一世代のDRMであり、DRMが本来持つ広範な可能性を大幅に狭めるものだった。第2世代のDRMは、有形・無形資産を問わずあらゆる形態の権利利用に関する記述、識別、取引、保護、監視、追跡、および権利者との関係管理を網羅する。本発明のDRMオブジェクト123は、第2世代のDRM技術を用いて、少なくとも1つの特別な特典に関連するデジタルメディアの配布およびアクセスを制御する。 [0025] DRMオブジェクト123は、イベント主催者102が管理するコンピュータ110から、イベント100に参加する各参加者101が携帯するモバイルデジタル著作権管理(DRM)デバイス120へ、無線でダウンロードされる。図1において、矢印175は、参加者101がDRMデバイス120をイベント100の開催場所に持ち込むことを表している。DRMデバイス120は、DRMオブジェクト123を受信・保存するためのマイクロプロセッサおよびデータストア121を備える、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、パームトップなどのパーソナルコンピュータ、携帯電話端末、あるいはその他の無線デバイスである可能性がある。使用されるDRMデバイス120は、イベント100の開催場所または遠隔地に設置されたコンピュータ110とインターフェースできるものでなければならない。」 イ 「[0031] The computer 110 and updatable database 111 could also be used to host the special privileges being retrieved by the attendee 101 after the attendee 101 has received the DRM object 123. Further, the computer 110 and updatable database 111 could be used to track which attendees 101 have used their special privileges and when the expiration period to use the special privileges has expired. When used in this capacity, the special privileges could be hosted on a remote computer 215 with the use of the special privileges being controlled by computer 110 over a computer network 200 as discussed further herein below. (当審訳)[0031] コンピュータ110および更新可能なデータベース111は、参加者101がDRMオブジェクト123を受信した後、参加者101が取得する特別な特典をホストするために使用され得る。さらに、コンピュータ110および更新可能なデータベース111は、どの参加者101が特別な特典を使用したか、および特別な特典の使用有効期限がいつ切れたかを追跡するために使用することができる。この用途で使用される場合、特別な特典はリモートコンピュータ215上にホストされ、その利用は、後述するようにコンピュータネットワーク200を介してコンピュータ110によって制御される。」 ウ 「[0039] The DRM object 123 is associated with the at least one special privilege that can be accessed or retrieved by the attendee 101 after the attendee 101 has attended or participated at the event 100 at the location and time of the event 100. It is envisioned that the special privileges would be related to the content of the event 100 but this is not meant to be limiting. [0040] For example, if the event 100 is a concert, a DRM object 123 that could be downloaded to the DRM device 120 could be an audio recording of music selected by the attendee 101, or a live recording of the concert. Only those attendees 101 who attended the concert live would receive the DRM object 123. The DRM object 123 could also later be used to download a copy of favorite song or the live recording of the concert. The DRM object 123 could be a unique code that is delivered to each DRM device 120 and is retrieved from the display 121 of the DRM device 120. The code could then be entered into a special field on an Internet web site hosted on computer 110 by the event sponsor 102. Once the code is received by the computer 110 hosting the web site, the attendee 101 could download the favorite song or live recording of the concert onto the attendee's computer 220. The attendee 101 could then store the downloaded media on the updatable database 221, a CD, DVD, MP3 or other storage media.(原文ママ、「the attendee's computer 220」は、「the attendee's computer 215」の誤記。) (当審訳)[0039] DRMオブジェクト123は、参加者101がイベント100の開催場所及び開催時間にイベント100に出席または参加した後、参加者101がアクセスまたは取得できる少なくとも1つの特別な特典に関連付けられている。特別な特典はイベント100の内容に関連するものとなることが想定されるが、これに限定されるものではない。 [0040] 例えば、イベント100がコンサートである場合、DRMデバイス120にダウンロード可能なDRMオブジェクト123は、参加者101が選択した楽曲の録音、あるいはコンサートのライブ録音となる可能性がある。コンサートに実際に参加した参加者101のみが、DRMオブジェクト123を受け取ることになる。DRMオブジェクト123は、後日、お気に入りの曲のコピーやコンサートのライブ録音をダウンロードするために使用することもできる。DRMオブジェクト123は、各DRMデバイス120に配信され、DRMデバイス120のディスプレイ121から取得される一意のコードであり得る。そのコードは、イベント主催者102がコンピュータ110上でホストするインターネット上のウェブサイトの専用欄に入力される。ウェブサイトをホストするコンピュータ110がコードを受信すると、参加者101は、お気に入りの曲やコンサートのライブ録音などを自身のコンピュータ215にダウンロードすることができる。その後、参加者101は、ダウンロードしたメディアを、更新可能なデータベース221、CD、DVD、MP3、またはその他の記憶媒体に保存することができる。」 エ 「[0047] Referring now to FIG. 2, shown is a block diagram of another embodiment of an environment of use and an exemplary system utilized for allowing one or more attendees 101 of an event 100 to receive at least one special privilege when the attendees 101 are at the location and time of the event 100. The environment of use and exemplary system is identical to the environment and system shown in FIG. 1 except for the method by which the host computer 110 is notified that attendee 101 is at the location and time of the event 100. The arrow 175 represents the attendee 101 bringing a DRM device 120 to the geographic location of the event 100. [0048] Specifically, the at least one special privilege could be associated with a unique identifier 131 such as a UPC bar code printed on a ticket 130 issued for the event 100. The unique identifier 131 could be read by a media reader 135 such as a bar code reader that is located at the entrance to the event 100. Once the unique identifier 121 is read by the media reader 135, the computer 110 could be notified that the attendee 101 is at the event 100. The unique identifier 131 could contain other related information related to the purchase of the ticket 130 to the event 100 by the attendee 101. Such related information could include the identity of the attendee 101, the name, time, date and location of the event 100, a unique identifier associated with a DRM device 120 carried by attendee 101, and at least one special privilege extended by the event sponsor 102 as in incentive for attendee 101 attending the event 100. Such information could be collected from attendee 101 by the event sponsor 102 at the time of the purchase of the ticket 130. Such information could also be stored in updatable database 111 of computer 110 at the time of purchase for later retrieval when the unique identifier 131 is read by the media reader 135.(原文ママ、「the unique identifier 121」は、「the unique identifier 131」の誤記。) (当審訳)[0047] 図2を参照すると、イベント100の参加者101がイベント100の開催場所及び開催時間に居合わせた際に、当該参加者101が少なくとも1つの特別な特典を受けられるようにするために利用される、利用環境およびシステムの一実施形態を示すブロック図が示されている。この利用環境および例示的なシステムは、ホストコンピュータ110に対して、参加者101がイベント100の開催場所及び開催時間に居ることを通知する方法を除き、図1に示された環境およびシステムと同一である。矢印175は、参加者101がDRMデバイス120をイベント100の地理的場所へ持ち込むことを表している。 [0048] 具体的には、少なくとも1つの特別な特典は、イベント100のために発行されたチケット130に印刷されたUPCバーコードなどの一意の識別子131に関連付けられる。一意の識別子131は、イベント100の入口に設置されたバーコードリーダーなどのメディアリーダー135によって読み取られる。一意の識別子131がメディアリーダー135によって読み取られると、コンピュータ110は、参加者101がイベント100にいることが通知される。一意の識別子131には、参加者101によるイベント100のチケット130の購入に関連するその他の情報が含まれている場合がある。このような関連情報には、参加者101の身元、イベント100の名称、日時、場所、参加者101が携帯するDRMデバイス120に関連付けられた一意の識別子、およびイベント100への参加に対するインセンティブとしてイベント主催者102によって付与される少なくとも1つの特別な特典などが含まれる。このような情報は、チケット130の購入時にイベント主催者102によって参加者101から収集される可能性がある。また、このような情報は、購入時にコンピュータ110の更新可能なデータベース111に保存され、後でメディアリーダー135によって一意の識別子131が読み取られた際に検索されるようにすることもできる。」 オ 「[0050] When computer 110 is notified that attendee 101 is at event 100, the DRM object 123 associated with the at least one special privilege can be downloaded to the DRM device 120 via the at least one access point 105. The DRM object 123 could be immediately downloaded or downloaded at selected times during the event 100. For example, the DRM object 123 could be a coupon immediately downloaded to a DRM device 120 carried by the attendee 101 after the attendee 101 has passed through the gates of the event 100 at the time and location of the event 100. The coupon could contain a code which can be used for later retrieval of the at least one special privilege in a manner previously discussed. The code could contain related information related to the use of the at least one special privilege by the attendee 101. (当審訳)[0050] コンピュータ110は、参加者101がイベント100にいることが通知されると、少なくとも1つの特別な特典に関連付けられたDRMオブジェクト123が、少なくとも1つのアクセスポイント105を介してDRMデバイス120にダウンロードされ得る。DRMオブジェクト123は、直ちにダウンロードされるか、あるいはイベント100の開催中に指定されたタイミングでダウンロードされる。例えば、DRMオブジェクト123は、参加者101がイベント100の開催時間及び開催場所においてイベント100のゲートを通過した後、参加者101が携帯するDRMデバイス120に直ちにダウンロードされるクーポンであり得る。このクーポンには、前述の方法で少なくとも1つの特別な特典を後で検索するために使用できるコードが含まれている可能性がある。このコードには、参加者101による少なくとも1つの特別な特典の利用に関連する情報が含まれる可能性がある。」 カ 「[0054] Referring now to FIG. 3, shown is a flow diagram of a method of delivering at least one special privilege to an attendee 101 when the attendee 101 is in the location of the event 100 at the time of the event 100. The method begins with step 300 and continues with step 302. [0055] In step 302, an event sponsor 102 plans an event 100 and associates at least special privilege which the sponsor 102 intends to deliver to an attendee 101. The at least one special privilege is to be received by attendees 101 who attend the event 100 at the time and location of the event 100. [0056] In step 304, the event sponsor 102 associates the at least one special privilege with a DRM object 123 which is to be delivered to the attendee 101 when the attendee 101 attends the event 100. Data related to the DRM object 123, the event 100 and associated at lest one special privilege are entered into an updatable database 111 of a host computer 110. The DRM object 123 is for delivery to a mobile DRM device 120 which is carried by the attendee to the event 100. The attendee 101 uses the DRM device 120 to retrieve the DRM object 123 associated with the at least one special privilege during or after the event 100. (当審訳)[0054] 図3を参照すると、イベント100の開催時に参加者101がイベント100の会場にいる場合に、参加者101に対して少なくとも1つの特別な特典を提供する手法のフローチャートが示されている。この手法はステップ300から始まり、ステップ302へと続く。 [0055] ステップ302において、イベント主催者102はイベント100を企画し、主催者102が参加者101に提供しようとする少なくとも1つの特別な特典を関連付ける。この少なくとも1つの特別な特典は、イベント100の開催日時及び開催場所においてイベント100に参加する参加者101が受け取るものである。 [0056] ステップ304において、イベント主催者102は、少なくとも1つの特別な特典を、参加者101がイベント100に参加した際に参加者101に提供されるDRMオブジェクト123に関連付ける。DRMオブジェクト123、イベント100、および関連する少なくとも1つの特別な特典に関するデータは、ホストコンピュータ110の更新可能なデータベース111に入力される。DRMオブジェクト123は、参加者がイベント100に携帯するモバイルDRMデバイス120に配信されるものである。参加者101は、イベント100の開催中または開催後に、DRMデバイス120を使用して、少なくとも1つの特別な特典に関連付けられたDRMオブジェクト123を取得する。」 キ 「[0063] In step 312, the attendee 101 retrieves at least one special privilege associated with the DRM object 123. The at least one special privilege can only be retrieved after the DRM object 120 has been downloaded to the DRM device 120. The DRM object 123 is only downloaded to the DRM device 120 after the attendee 101 has attended and participated in the event 100. This means that some types of special privileges may be received at the event 100 after the DRM object 123 has been downloaded. For example, if the special privilege is a song, the song may be played on the DRM device 120. Other types of special privileges may require that the attendee 101 wait to retrieve the special privileges at a later time. Examples of these types of special privileges include using the DRM object 123 to obtain a copy of a recording of the live event or special abilities in on-line gaming as previously discussed.(原文ママ、「the DRM object 120」は、「the DRM object 123」の誤記。) (当審訳)[0063] ステップ312において、参加者101は、DRMオブジェクト123に関連付けられた少なくとも1つの特別な特典を取得する。この少なくとも1つの特別な特典は、DRMオブジェクト123がDRMデバイス120にダウンロードされた後にのみ取得可能である。DRMオブジェクト123は、参加者101がイベント100に出席し、参加した後にのみ、DRMデバイス120にダウンロードされる。これは、DRMオブジェクト123がダウンロードされた後、イベント100において特定の種類の特別な特典を受け取ることができる場合があることを意味する。例えば、特別な特典が楽曲である場合、その楽曲はDRMデバイス120で再生可能となる。その他の種類の特別な特典については、参加者101が後日に特典を取得するまで待つ必要がある場合がある。こうした種類の特別な特典の例としては、前述したように、DRMオブジェクト123を使用してライブイベントの録画のコピーを入手することや、オンラインゲームにおける特別な能力の取得などが挙げられる。」 ク 「[FIG.2] [図:0001438195000001.jpg] 」 ケ 「[FIG.3] [図:0001438195000002.jpg] 」 (2)引用文献1の記載から把握できる事項 ア システムについて 上記(1)エ[0047]のとおり、引用文献1には、図2のシステムは、「ホストコンピュータ110に対して、参加者101がイベント100の開催場所及び開催時間にいることを通知する方法を除き」、図1に示された環境及びシステムと同一であることが記載されている。 そして、上記(1)アの記載を踏まえると、上記1(ク)の図2から、システムは、コンピュータ110とDRMデバイス120とを含むことが看取され、そして、引用文献1には、図2のシステムにおいて、使用されるDRMデバイス120は、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、パームトップなどのパーソナルコンピュータ、携帯電話端末、あるいはその他の無線デバイスであり、イベント100の開催場所または遠隔地に設置されたコンピュータ110とインターフェースできることが記載されているといえる。 そうすると、引用文献1には、「コンピュータ110とDRMデバイス120とを含むシステムであって、ホストコンピュータ110に対して、参加者101がイベント100の開催場所および開催時間にいることを通知する方法を実行」することが記載されているといえる。 イ DRMデバイス120について 上記(1)ア[0025]の記載から、引用文献1には、「DRMデバイス120は、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、パームトップなどのパーソナルコンピュータ、携帯電話端末、あるいはその他の無線デバイスであり、イベント100の開催場所または遠隔地に設置されたコンピュータ110とインターフェースでき」ることが記載されているといえる。 ウ コンピュータ110について 上記(1)エ[0048]の記載から、引用文献1には、「コンピュータ110は、一意の識別子131がイベント100の入口に設置されたバーコードリーダーなどのメディアリーダー135によって読み取られると、参加者101がイベント100にいることが通知され」ることが記載されているといえる。 エ DRMオブジェクト123について 上記(1)ア[0024][0025]、ウ[0039][0040]、オの記載から、引用文献1には、 「DRMオブジェクト123は、 デジタルメディアのコンテンツの配布およびアクセスを制御するために、デジタル著作権管理(DRM)技術を採用したデジタルメディアであり、 イベント主催者102が管理するコンピュータ110から、イベント100に参加する各参加者101が携帯するモバイルデジタル著作権管理(DRM)デバイス120へ、無線でダウンロードされ、 参加者101がイベント100の開催場所及び開催時間にイベント100に出席または参加した後、参加者101がアクセスまたは取得できる少なくとも1つの特別な特典に関連付けられ、 各DRMデバイス120に配信され、 DRMデバイス120のディスプレイ121から取得される一意のコードであり、そのコードは、イベント主催者102がコンピュータ110上でホストするインターネット上のウェブサイトの専用欄に入力され、 ウェブサイトをホストするコンピュータ110がコードを受信すると、参加者101は、お気に入りの曲やコンサートのライブ録音などを自身のコンピュータ215にダウンロードすることができ、 少なくとも1つのアクセスポイント105を介してDRMデバイス120にダウンロードされ、 参加者101がイベント100の開催日時及び開催場所においてイベント100のゲートを通過した後、参加者101が携帯するDRMデバイス120に直ちにダウンロードされるクーポンであ」 ることが記載されているといえる。 オ 特別な特典について 上記(1)エ[0048]のとおり、引用文献1には、 「少なくとも1つの特別な特典は、イベント100のために発行されたチケット130に印刷されたUPCバーコードなどの一意の識別子131に関連付けられ、一意の識別子131は、イベント100の入口に設置されたバーコードリーダーなどのメディアリーダー135によって読み取られ、 一意の識別子131には、参加者101によるイベント100のチケット130の購入に関連するその他の情報が含まれ、このような関連情報には、参加者101の身元、イベント100の名称、日時、場所、参加者101が携帯するDRMデバイス120に関連付けられた一意の識別子、およびイベント100への参加に対するインセンティブとしてイベント主催者102によって付与される少なくとも1つの特別な特典などが含まれ、 一意の識別子131がメディアリーダー135によって読み取られると、コンピュータ110は、参加者101がイベント100にいることが通知され」 ることが記載されているといえる。 カ 処理について 上記(1)カ[0054][0056]、キから、引用文献1には、 「イベント100の開催時に参加者101がイベント100の会場にいる場合に、参加者101に対して少なくとも1つの特別な特典を提供することは、 参加者101は、イベント100の開催中または開催後に、DRMデバイス120を使用して、少なくとも1つの特別な特典に関連付けられたDRMオブジェクト123を取得し、 参加者101は、DRMオブジェクト123に関連付けられた少なくとも1つの特別な特典を取得し、この少なくとも1つの特別な特典は、DRMオブジェクト123がDRMデバイス120にダウンロードされた後にのみ取得可能であり、特別な特典が楽曲である場合、その楽曲はDRMデバイス120で再生可能となる」 ことが記載されているといえる。 (3)引用文献1に記載された発明 上記(2)から、引用文献1には、 「コンピュータ110とDRMデバイス120とを含むシステムであって、 ホストコンピュータ110に対して、参加者101がイベント100の開催場所および開催時間にいることを通知する方法を実行し、 DRMデバイス120は、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、パームトップなどのパーソナルコンピュータ、携帯電話端末、あるいはその他の無線デバイスであり、イベント100の開催場所または遠隔地に設置されたコンピュータ110とインターフェースでき、 コンピュータ110は、一意の識別子131がイベント100の入口に設置されたバーコードリーダーなどのメディアリーダー135によって読み取られると、参加者101がイベント100にいることが通知され、 DRMオブジェクト123は、 デジタルメディアのコンテンツの配布およびアクセスを制御するために、デジタル著作権管理(DRM)技術を採用したデジタルメディアであり、 イベント主催者102が管理するコンピュータ110から、イベント100に参加する各参加者101が携帯するモバイルデジタル著作権管理(DRM)デバイス120へ、無線でダウンロードされ、 参加者101がイベント100の開催場所及び開催時間にイベント100に出席または参加した後、参加者101がアクセスまたは取得できる少なくとも1つの特別な特典に関連付けられ、 各DRMデバイス120に配信され、 DRMデバイス120のディスプレイ121から取得される一意のコードであり、そのコードは、イベント主催者102がコンピュータ110上でホストするインターネット上のウェブサイトの専用欄に入力され、 ウェブサイトをホストするコンピュータ110がコードを受信すると、参加者101は、お気に入りの曲やコンサートのライブ録音などを自身のコンピュータ215にダウンロードすることができ、 少なくとも1つのアクセスポイント105を介してDRMデバイス120にダウンロードされ、 参加者101がイベント100の開催日時及び開催場所においてイベント100のゲートを通過した後、参加者101が携帯するDRMデバイス120に直ちにダウンロードされるクーポンであり、 少なくとも1つの特別な特典は、イベント100のために発行されたチケット130に印刷されたUPCバーコードなどの一意の識別子131に関連付けられ、 一意の識別子131には、参加者101によるイベント100のチケット130の購入に関連するその他の情報が含まれ、このような関連情報には、参加者101の身元、イベント100の名称、日時、場所、参加者101が携帯するDRMデバイス120に関連付けられた一意の識別子、およびイベント100への参加に対するインセンティブとしてイベント主催者102によって付与される少なくとも1つの特別な特典などが含まれ、 一意の識別子131は、イベント100の入口に設置されたバーコードリーダーなどのメディアリーダー135によって読み取られ、一意の識別子131がメディアリーダー135によって読み取られると、コンピュータ110は、参加者101がイベント100にいることが通知され、 イベント100の開催時に参加者101がイベント100の会場にいる場合に、参加者101に対して少なくとも1つの特別な特典を提供することは、 参加者101は、イベント100の開催中または開催後に、DRMデバイス120を使用して、少なくとも1つの特別な特典に関連付けられたDRMオブジェクト123を取得し、 参加者101は、DRMオブジェクト123に関連付けられた少なくとも1つの特別な特典を取得し、この少なくとも1つの特別な特典は、DRMオブジェクト123がDRMデバイス120にダウンロードされた後にのみ取得可能であり、特別な特典が楽曲である場合、その楽曲はDRMデバイス120で再生可能となる、 システム。」との発明(以下「引用発明」という)が記載されている。 2 引用文献2について (1)引用文献2に記載されている事項 原査定の拒絶の理由で引用された、原出願の出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献2(韓国登録特許第2100457号公報、2020年(令和2年)4月13日公報発行)には、図面とともに、次の記載がある。 ア 「 [図:0001438195000003.jpg] (当審訳)[0031] 図1は、本発明の実施例に基づくブロックチェーンベースのイベント景品提供装置(100)とその周辺構成を示すブロック図であり、イベント景品提供装置(100)、複数のノード(300)から構成されるブロックチェーンネットワーク(120)、決済端末(140)、サービス提供サーバー(160)などを含むことができる。 [0032] 本発明の実施形態によるイベント景品提供装置(100)において提供されるイベント景品は、出版社、映画会社、音楽制作会社、歌手、イベント会社、製品販売会社などから受信した情報に基づいて生成されたデジタルコレクタブルアイテムである場合がある。具体的には、デジタルコレクタブルアイテムとして、キャラクター画像を有するカード、製品販売業者のプレゼント用カード、イベント用カード、芸能人などの画像を有するカードなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。 [0033] このようなデジタルコレクタブルアイテムは、イベント用NFT(Non-Fungible Token)(以下、「イベント用トークン」という)の形で発行され、ブロックチェーンに記録されることにより、ブロックチェーンネットワーク(120)を構成する複数のノード(300)に分散保存されるだけでなく、複数のノード(300)間で取引が可能となる。」 イ 「 [図:0001438195000004.jpg] (当審訳)[0043] 本発明の実施形態による記憶装置(104)は、外部、例えば出版社、映画会社、音楽制作会社、歌手、イベント会社、製品販売会社などから受信したデジタルコレクタブルアイテムの生成に必要な情報およびイベント発生条件情報を記憶している。ここで、イベント発生条件情報とは、デジタルコレクタブルアイテムに対応するイベント用トークンの発行に必要な情報であり、その例として、イベント達成用の数値情報、商品情報、イベント発生に必要な総購入金額情報などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。」 ウ 「 [図:0001438195000005.jpg] (当審訳)[0046] 連携モジュール(202)は、決済端末(140)で決済が実行されることに伴って動作し、決済端末(140)から購入データを受信し、購入データを記憶装置(104)に保存することができる。 [0047] イベント発生判定モジュール(204)は、連携モジュール(202)を通じて受信した購入データに基づき、当該決済がイベント発生条件を満たすかどうかを判定するか、あるいは記憶装置(104)に保存された決済を行ったユーザーの購入データに基づき購入履歴情報を算出した後、購入履歴情報がイベント発生条件を満たすかどうかを判定することができる。例えば、特定の商品の購入に対応するイベントが実施されている場合、 イベント発生判定モジュール(204)は、購入商品がイベントに紐付けられた特定の商品であるかを判定して、イベントに紐付けられた決済であるかを判定し、特定の購入金額に対応するイベントが実施されている場合、購入履歴情報に基づいてこれまでの購入金額を算出した後、算出した購入金額が特定の購入金額に達しているか否かを通じて、イベントの条件を満たした決済であるかを判定することができる。」 エ 「 [図:0001438195000006.jpg] (当審訳)[0064] 前述のようなイベント景品提供装置(100)が、ブロックチェーンネットワークと連携してイベント景品(デジタルコレクタブルアイテム)を提供するプロセスについて、図4を参照して説明する。」 オ 「 [図:0001438195000007.jpg] (当審訳)[0067] 図4に示すように、まず、決済端末(140)上で購入者による特定商品の決済が行われると、イベント景品提供装置(100)のアプリケーション(200)は、少なくとも1つ以上のプロセッサ(106)によって実行され、決済に伴う購入データを記憶装置(104)に保存(S400)した後、当該決済がイベントの条件を満たす決済であるかを判断する(S402)。具体的には、アプリケーション(200)は、特定の商品がイベントに関連する商品であるか、または記憶装置(104)に保存された購入者の購入データに基づいて購入者の総購入金額を算出した後、購入金額がイベントの条件を満たす金額であるかをチェックし、当該決済がイベントの条件を満たす決済であるかを判断する。 [0068] S402の判定結果に基づき、当該決済がイベントの条件を満たす場合、アプリケーション(200)は、イベントに関連する商品(例えば、デジタルコレクタブルアイテム)に対するイベント用トークンの生成をブロックチェーンネットワーク(120)に要求した後、これに対する応答(すなわち、イベント用トークンがブロックチェーンに記録されたという応答)を受信する(S404)。具体的には、アプリケーション(200)は、イベント用トークンの生成のためにデータをブロックチェーンネットワーク(120)に送信し、イベント用トークンの生成を要求する。これにより、イベント用トークンの生成のためのデータがブロックチェーンネットワーク(120)の契約アドレスに渡され記録されることで、ブロックチェーン上にイベント用トークンが生成される。 [0069] 続いて、アプリケーション(200)は、イベント景品提供装置(100)に接続可能な情報およびイベント用トークンに関連する情報を含む識別コードを生成(S406)した後、これを決済端末(140)に提供する。これに伴い、決済端末(140)は、識別コードを含む決済履歴情報を生成した後、これを出力する。 [0070] その後、識別コードの読み取りに基づき、ノード(300)がイベント景品提供装置(100)に接続され、ノード(300)からイベント用トークンに関連する情報が受信されると、アプリケーション(200)は、ノード(300)内の暗号化電子ウォレット(350)のアドレスを含むIDプロファイル情報をノード(300)から受信し (S408)、受信したIDプロファイル情報を用いてイベント用トークンの所有者を変更するための取引明細を生成した後、これをブロックチェーンに記録し、複数のノード(300)に配布する(S410)。 [0071] 次に、アプリケーション(200)は、イベント用トークンに関する情報をノード(300)に送信し、ノード(300)内の暗号化電子ウォレット(350)に保存させる(S412)。」 (2)引用文献2に記載されている技術的事項 上記(1)から、引用文献2には、 「イベント景品提供装置(100)において提供されるイベント景品であるデジタルコレクタブルアイテムは、出版社、映画会社、音楽制作会社、歌手、イベント会社、製品販売会社などから受信した情報に基づいて生成され、キャラクター画像を有するカード、製品販売業者のプレゼント用カード、イベント用カード、芸能人などの画像を有するカードなどであり、NFT(イベント用トークン)の形で発行され、 デジタルコレクタブルアイテムを提供するプロセスでは、決済端末(140)上で購入者による特定商品の決済が行われ、当該決済がイベントの条件を満たす場合、ブロックチェーン上にイベント用トークンが生成され、イベント景品提供装置(100)に接続可能な情報およびイベント用トークンに関連する情報を含む識別コードを生成した後、識別コードを決済端末(140)に提供し、識別コードの読み取りに基づき、ノード(300)がイベント景品提供装置(100)に接続され、ノード(300)からイベント用トークンに関連する情報が受信されると、イベント用トークンの所有者を変更するための取引明細を生成した後、これをブロックチェーンに記録し、複数のノード(300)に配布する。」との技術的事項(以下、「引用文献2技術的事項」という。)が記載されているといえる。 第5 当審の判断 1. 引用発明と本願発明との対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)「サーバと、ユーザ端末とを具備するシステムであって、」について ア 引用発明は、「コンピュータ110とDRMデバイス120とを含むシステム」であって、当該システムにおいて、「イベント主催者102が管理するコンピュータ110から、イベント100に参加する各参加者101が携帯するモバイルDRM(デジタル著作権管理(DRM)デバイス120へ、無線でダウンロードされ」るものである。 イ そうすると、引用発明の「コンピュータ110」、「DRMデバイス120」は、それぞれ、本願発明の「サーバ」、「ユーザ端末」に相当する。 ウ したがって、引用発明の「システム」は、後述する相違点は別にして、本願発明の「サーバと、ユーザ端末とを具備するシステム」に相当する。 (2)「前記サーバは、チケットの使用が検出されることに応じて、前記使用が検出されたチケットに紐づけられた識別子を、前記ユーザ端末へ送信する手段を備え、」について ア 引用発明では、「コンピュータ110は、一意の識別子131がイベント100の入口に設置された」「メディアリーダー135によって読み取られると、参加者101がイベント100にいることが通知され」るものである。 また、「一意の識別子」は「イベント100のために発行されたチケット130に印刷された」ものであり、「一意の識別子131には、参加者101によるイベント100のチケット130の購入に関連する」「参加者101の身元、イベント100の名称、日時、場所、参加者101が携帯するDRMデバイス120に関連付けられた一意の識別子、およびイベント100への参加に対するインセンティブとしてイベント主催者102によって付与される少なくとも1つの特別な特典」が含まれる。 さらに、「DRMオブジェクト123」は、「少なくとも1つの特別な特典に関連付けられ」ており、「DRMデバイス120のディスプレイ121から取得される一意のコード」であり、これを「ウェブサイトの専用欄に入力」することで、「参加者101は、お気に入りの曲やコンサートのライブ録音などを自身のコンピュータ215にダウンロードすることができ」るものである。 また、「DRMオブジェクト123」は、「イベント主催者102が管理するコンピュータ110から、イベント100に参加する各参加者101が携帯するモバイルデジタル著作権管理(DRM)デバイス120へ、無線でダウンロードされ」るものであって、「参加者101がイベント100の開催日時及び開催場所においてイベント100のゲートを通過した後、参加者101が携帯するDRMデバイス120に直ちにダウンロードされるクーポンであ」る。 イ そうすると、引用発明の、チケット130に印刷された一意の識別子をメディアリーダー135で読み取ることは、本願発明の「チケットの使用が検出されること」に相当する。 また、引用発明の「DRMオブジェクト」は、「ウェブサイトの専用欄に入力され」ることで「参加者101は、お気に入りの曲やコンサートのライブ録音などを自身のコンピュータ215にダウンロードすることができ」る「一意のコード」であって、少なくとも1つの特別な特典に関連付けられており「クーポン」としてダウンロードされ、一意の識別子が読み取られたことがコンピュータ110に通知されることでダウンロードされるものである。そして、一意の識別子には、イベント100への参加に対するインセンティブとしてイベント主催者102によって付与される少なくとも1つの特別な特典の情報が含まれることから、DRMオブジェクトは、一意の識別子と紐付いているといえる。そのため、引用発明の、一意のコードである「DRMオブジェクト」は、本願発明の「前記使用が検出されたチケットに紐づけられた識別子」に相当する。 ウ したがって、引用発明の、DRMオブジェクト123を「コンピュータ110から、イベント100に参加する各参加者101が携帯するモバイルデジタル著作権管理(DRM)デバイス120へ、無線でダウンロード」させる手段は、本願発明の「前記サーバは、チケットの使用が検出されることに応じて、前記使用が検出されたチケットに紐づけられた識別子を、前記ユーザ端末へ送信する手段」に相当する。 (3)「前記ユーザ端末」が、「受信した前記識別子をユーザに提示する手段と」、「前記識別子の入力操作を受け付ける手段と」、「前記識別子の入力操作を受け付けたことに応じて、前記識別子に対応するNFT(Non-Fungible Token)を前記ユーザに付与するための指示を送信する手段」、「前記NFTが前記ユーザに付与されることに応じて、前記NFTに対応するデジタルコンテンツを前記ユーザに提示する手段」を備えることについて ア 引用発明において、「DRMオブジェクト123」は、「DRMデバイス120のディスプレイ121から取得される一意のコード」であり、「インターネット上のウェブサイトの専用欄に入力され」ることで、これを「ウェブサイトの専用欄に入力」することで、「参加者101は、お気に入りの曲やコンサートのライブ録音などを自身のコンピュータ215にダウンロードすることができ」るものである。 イ 引用発明では、一意のコードであるDRMオブジェクト123、ウェブサイトの「専用欄」に入力されることから、参加者101によって入力されることは明らかである。そのため、引用発明において、参加者101は、「DRMデバイス120のディスプレイ121」に表示された一意のコードを取得していることは明らかである。 したがって、引用発明の、「DRMデバイス120」が「ディスプレイ121」備えることは、本願発明の「前記ユーザ端末」が「受信した前記識別子をユーザに提示する手段」を備えることに相当する。 ウ また、引用発明の、一意のコードを「インターネット上のウェブサイトの専用欄」に「入力」するための手段は、本願発明の「前記ユーザ端末」が「前記識別子の入力操作を受け付ける手段」を備えることと、「ユーザコンピュータ装置」が「前記識別子の入力操作を受け付ける手段」を備えるとの点で共通する。 他方、本願発明は、「前記識別子の入力操作を受け付ける手段」を「ユーザ端末」が備えるのに対して、引用発明は、入力するための手段をDRMデバイス120が備えるか判然としない点で相違する。 エ そして、引用発明において、「お気に入りの曲やコンサートのライブ録音」は「特別な特典」であることは明らかである。そして、引用発明において、一意のコードであるDRMオブジェクト123、ウェブサイトの「専用欄」に入力することで、特別な特典が、参加者101のコンピュータ215にダウンロードされることから、引用発明では、一意のコードが入力することで、特別な特典を参加者101のコンピュータ215にダウンロードする指示がユーザコンピュータ装置から送信されているといえる。なお、引用発明の「特別な特典」は、「デジタルコンテンツ」であることは明らかである。 したがって、引用発明の当該送信する手段は、本願発明の「前記ユーザ端末」が「前記識別子の入力操作を受け付けたことに応じて、前記識別子に対応するNFT(Non-Fungible Token)を前記ユーザに付与するための指示を送信する手段」と、「ユーザコンピュータ装置」が備える「前記識別子の入力操作を受け付けたことに応じて、前記識別子に対応するデジタルコンテンツを前記ユーザに付与するための指示を送信する手段」との点で共通する。 他方、本願発明は、「前記識別子に対応するNFT(Non-Fungible Token)をユーザに付与するための指示」を送信するのに対して、引用発明は、一意なコードであるDRMオブジェクトに対応する「特別な特典」を参加者101に付与するための指示を送信するのであって、指示に含まれる参加者に付与されるものが「NFT(Non-Fungible Token)」でない点で相違する。 さらに、上記ウに関連して、本願発明は、「前記ユーザに付与するための指示を送信する手段」を「ユーザ端末」が備えるのに対して、引用発明は、送信する手段をDRMデバイス120が備えるか判然としない点で相違する。 オ このとき、引用発明の参加者101自身のコンピュータ215で、ダウンロードされたお気に入りの曲やコンサートのライブ録音を利用できることは明らかであるから、引用発明と本願発明とは、「ユーザコンピュータ装置」が「前記デジタルコンテンツがユーザに付与されたことに応じて、前記デジタルコンテンツを前記ユーザに提示する手段」を備える点で共通する。 他方、本願発明は、「前記NFTが前記ユーザに付与されることに応じて、前記NFTに対応するデジタルコンテンツ」をユーザに提示するのに対して、引用発明は、「特別な特典」をユーザに提示するものの、特別な特典が、「前記NFTが前記ユーザに付与されることに応じて、前記NFTに対応する」ものでない点で相違する。 さらに、本願発明は、デジタルコンテンツを提示する「提示する手段」を、「ユーザ端末」が備えるのに対して、引用発明は、ダウンロードされたお気に入りの曲やコンサートのライブ録音を利用する手段を、コンピュータ215が備え、DRMデバイス120が、そのような手段を備えているか定かではない点で相違する。 (4)一致点、相違点について そうすると、本願発明と引用発明との間の一致点及び相違点は次のとおりである。 [一致点] サーバと、ユーザ端末とを具備するシステムであって、 前記サーバは、チケットの使用が検出されることに応じて、前記使用が検出されたチケットに紐づけられた識別子を、前記ユーザ端末へ送信する手段を備え、 前記ユーザ端末は、 受信した前記識別子をユーザに提示する手段を備え、 ユーザコンピュータ装置は、 前記識別子の入力操作を受け付ける手段と、 前記識別子の入力操作を受け付けたことに応じて、前記識別子に対応するデジタルコンテンツを前記ユーザに付与するための指示を送信する手段と、 前記デジタルコンテンツがユーザに受け取られることに応じて、前記デジタルコンテンツをユーザに提示する手段と、を備える、システム。 [相違点] (相違点1) 本願発明は、「ユーザ端末」が、識別子の「入力操作を受け付ける手段」及び識別子の入力操作を受け付けたことに応じて「ユーザに付与するための指示を送信する手段」を備えるのに対して、引用発明は、DRMデバイス120がそのような2つの手段を備えているか判然としない点。 (相違点2) 本願発明は、「前記識別子に対応するNFT(Non-Fungible Token)をユーザに付与するための指示」を送信するのに対して、引用発明は、一意なコードであるDRMオブジェクトに対応する「特別な特典」を参加者101に付与するための指示を送信するのであって、指示に含まれる参加者に付与されるものが「NFT(Non-Fungible Token)」でない点。 (相違点3) 本願発明は、「前記NFTが前記ユーザに付与されることに応じて、前記NFTに対応するデジタルコンテンツ」をユーザに提示するのに対して、引用発明は、「特別な特典」をユーザに提示するものの、特別な特典が、「前記NFTが前記ユーザに付与されることに応じて、前記NFTに対応する」ものでない点で相違する。 (相違点4) 本願発明は、デジタルコンテンツを提示する「提示する手段」を「ユーザ端末」が備えるのに対して、引用発明は、ダウンロードされたお気に入りの曲やコンサートのライブ録音を利用する手段を、コンピュータ215が備え、DRMデバイス120が、そのような手段を備えているか定かではない点。 2 相違点の判断 (1)相違点2、3について 事案に鑑み、相違点2、3をまとめて、先に判断する。 ア 「前記識別子に対応するNFT(Non-Fungible Token)を前記ユーザに付与する」ことについて、発明の詳細な説明には次の事項が記載されている。 「【0147】 (4-4)トークン付与の処理 本実施形態のトークン付与の処理について説明する。図14は、本実施形態のトークン付与の処理のフローチャートである。 トークンの付与では、まず、チケット管理サーバ20に対して、シリアルコードの付与を申請する(ステップS139)。シリアルコードの付与の申請は、チケットが使用済みとなったことの通知(もぎり通知)とともに行われてもよい。・・・ 【0148】(省略) 【0149】 ステップS123の後に、チケット管理サーバ20は、シリアルコードをユーザ端末10に対して付与する(ステップS124)。具体的には、チケット管理サーバ20のプロセッサ22は、チケットデータベースを参照し、付与すべきトークンおよび付与すべきトークンに設定されたシリアルコードを特定する。プロセッサ22は、特定したシリアルコードを、付与すべきユーザが使用するユーザ端末10に対して送信する。 【0150】 ステップS124の後に、ユーザ端末10は、シリアルコードを受領する(ステップS115)。・・・ 【0151】 ステップS115の後に、ユーザは、ユーザ端末10を操作して、外部サーバ50にログインする(ステップS116)。・・・ 【0152】 ステップS116の後に、外部サーバ50から出力された入力フォームに、シリアルコードを入力する(ステップS117)。 【0153】(省略) 【0154】 ステップS117の後に、外部サーバ50は、シリアルコードを受領する(ステップS151)。この際、外部サーバ50は、自身が保有するトークンデータベースを参照して、入力されたシリアルコードの照会を行う。 【0155】 ステップS151において、シリアルコードが適切なコードである場合には、外部サーバ50は、トークン管理台帳40に向けて、トークン所有者の登録指示を送信する(ステップS152)。この際、外部サーバ50は、アカウントデータベースを参照して、外部サーバログインIDに対応する管理台帳ログインIDおよび管理台帳PASSを参照し、これらの情報を用いてトークン管理台帳40にアクセスし、管理台帳の書き換えを指示する。外部サーバIDは、シリアルコードに紐づいた台帳IDの情報を書き換えの指示においてトークン管理台帳40に送信する。 【0156】 ステップS152の後に、トークン管理台帳40は、トークンの所有者を登録する。この際、トークン管理台帳40は、外部サーバ50から入力された台帳IDにより記録するべき台帳を特定し、外部サーバ50から入力された管理台帳ログインIDにより、ユーザを特定する。これにより、ブロックチェーン上に新たなトランザクションデータとして、台帳ログインIDが記録されたブロックを追加する。 これにより、トークンの所有者が明確にされる。言い換えれば、この処理により、トークンがイベント会場に来場したユーザに付与される。 以上により、トークンの付与の処理が終了する。」 このように、発明の詳細な説明には、ユーザへのトークン付与処理は、トークン管理台帳40で管理されているトークンの所有者を登録することで行われることが記載されている。 イ 引用文献2には、上記第4の2(2)のとおりの引用文献2技術的事項が記載されている。 そして、引用文献2技術的事項の「出版社、映画会社、音楽制作会社、歌手、イベント会社、製品販売会社などから受信した情報に基づいて生成され、キャラクター画像を有するカード、製品販売業者のプレゼント用カード、イベント用カード、芸能人などの画像を有するカードなどであり、NFT(イベント用トークン)の形で発行され」る「デジタルコレクタブルアイテム」は、本願発明の「NFTに対応するデジタルコンテンツ」に相当し、引用文献2技術的事項の「NFT(イベント用トークン)」「に関連する情報を含む識別コード」は、本願発明のNFT(Non-Fungible Token)に対応する「識別子」に相当する。 引用文献2技術的事項の「識別コードの読み取りに基づき、ノード(300)がイベント景品提供装置(100)に接続され、ノード(300)からイベント用トークンに関連する情報が受信されると、イベント用トークンの所有者を変更するための取引明細を生成した後、これをブロックチェーンに記録し、複数のノード(300)に配布する」ことは、これにより、複数のノードでイベント用トークンの所有者が購入者に変更されることから、上記アを踏まえると、本願発明の「前記識別子に対応するNFT(Non-Fungible Token)を前記ユーザに付与する」ことに相当する。 ウ そして、引用発明におけるDRM技術は、ライセンスを取得したコンテンツを利用する人にコンテンツへのアクセスを制限するためのものであって、ライセンスを取得していない人は、コンテンツにアクセスできないことは明らかであり、引用発明と引用文献2技術的事項とは、参加者や購入者に対して、一意の識別子を提供することで、特典としてデジタルコンテンツを提供可能にする点で、機能を共通にする。 また、デジタルコンテンツを管理するためにブロックチェーンにおけるNFT(非代替トークン)を用いることは本願の原出願の出願時における周知技術である。 エ そうすると、引用発明に引用文献2技術的事項を適用して、DRM技術を用いて参加者にデジタルコンテンツを提供することに代えて、NFT技術を用いて参加者にデジタルコンテンツを提供する構成とすることで、上記相違点2、3に係る構成とすることは当業者が容易に想到することができたものである。 (2)相違点1、4について 相違点1、4をまとめて判断する。 引用発明において、「DRMデバイス120は、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、パームトップなどのパーソナルコンピュータ、携帯電話端末、あるいはその他の無線デバイス」であり、引用発明は、「参加者101は、DRMオブジェクト123に関連付けられた少なくとも1つの特別な特典を取得し、この少なくとも1つの特別な特典は、DRMオブジェクト123がDRMデバイス120にダウンロードされた後にのみ取得可能であり、特別な特典が楽曲である場合、その楽曲はDRMデバイス120で再生可能となる」ものである。 そして、DRMデバイス120で楽曲を取得する(ダウンロードする)操作を行うことで簡便にDRMデバイス120で楽曲を再生可能とすることができることは技術常識であるから、引用発明において、DRMオブジェクト123がDRMデバイス120にダウンロードされた後に、その楽曲をDRMデバイス120で再生可能とするために、DRMデバイス120に、一意のコードを入力し、参加者101に特別な特典を付与するための指示を送信する機能を持たせ、これにより、特別な特典である楽曲を再生可能とすることで、上記相違点1、4に係る構成とすることは当業者が容易に想到することができたものである。 また、上記相違点1~4によって奏する「イベントへの参加の動機付けを効果的に行うことができるシステムを提供する」(【0008】)との効果は、当業者が予測することができた範囲のものであり、顕著なものでもない。 3 請求人の主張について (1)請求人の主張の概要 請求人は、審判請求書で、次のように主張する。 (主張1)引用文献1に記載の発明に引用文献2に記載された事項を適用する動機づけがないことについて。 引用文献1の課題である「イベントに参加した際に配布された特別な特典を、イベントの開催場所と開催時間にイベントに参加した人だけが使用できるようにする」ことと、引用文献2の課題である「イベント用トークンをユーザー間で取引可能にすることで、イベント用トークンの価値を増大させることができるだけでなく、イベントに該当する商品の広報及び販売を促進させる」こととは、互いに相反するものである。そのため、当業者といえども、引用文献1に記載された発明に、引用文献2に記載の事項を適用する動機付けはないと思料する。 (主張2)引用文献1に記載の発明に引用文献2に記載された事項を適用することには阻害要因があるについて 引用文献2に記載の事項を引用文献1に記載の発明に適用すると、「イベントに参加した際に配布された特別な特典」の所有者を、「イベントの開催場所と開催時間にイベントに参加した人」から他のユーザへ変更することが可能となり、また、当該他のユーザが、譲り受けた「特別な特典」を「使用」することが可能となる。すなわち、「イベントの開催場所と開催時間にイベントに参加した人」ではない人が、「特別な特典」を使用することができるようになる。そうすると、引用文献1に記載の発明の目的である、「イベントに参加した際に配布された特別な特典」を、「イベントの開催場所と開催時間にイベントに参加した人」「だけが使用できるようにする」ことを達成することができない。したがって、引用文献2に記載された事項を引用文献1に記載の発明に適用されると、引用文献1に記載の発明がその目的に反するものとなるため、引用文献2に記載された事項を引用文献1に記載の発明に適用することには阻害要因がある。 (2)主張の検討 請求人の主張を検討する。 デジタル著作権管理(DRM)及びNFT(非代替トークン)のブロックチェーンでの管理は、どちらも、デジタルコンテンツの著作権保護に関する技術であって、引用文献1では、イベント参加に基づいて提供される特別な特典をDRMで管理し、引用文献2では、購入に基づいて提供されるデジタルコレクタブルアイテムをNFTで管理するものである。そして、引用文献1の「特別な特典」と、引用文献2の「デジタルコレクタブルアイテム」は、いわゆる「おまけ」として提供される点で両者に違いはない。 そして、NFTは取引可能であり、本願の原出願の出願日の技術常識を踏まえると、引用文献1と引用文献2との間には、上記2(1)ウのとおりの機能の共通性があることから、引用発明に引用文献2記載事項を適用する動機付けはあり、阻害要因があるとはいえない。 よって、請求人の上記主張1、2に理由はない。 4.小括 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-014667

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