特許拒絶査定不服審判
2026-004837
情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
- 審判番号
- 2026-004837
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-157122
- 請求日
- 2026年03月31日
- 審決日
- 2026年08月27日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ゼロボード
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 直也
- 審判官 笠田 和宏
- 審判官 田付 徳雄
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .536-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・121-WYF (G06Q) / 標準データ:80・536 / 標準データ:80・537 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:米国特許出願公開第2012/0116792(US,A1) / 標準データ:参考文献:特開2012-3472(JP,A)
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2024-157122「情報処理システム、情報処理方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 8年 3月24日出願公開、特開2026- 52131、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和6年9月11日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年6月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2026-004837