特許拒絶査定不服審判
2025-002862
推薦装置、システム、方法及びプログラム
- 審判番号
- 2025-002862
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-534617
- 請求日
- 2025年02月25日
- 審決日
- 2026年06月23日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日本電気株式会社
- 【請求人代理人】家入 健
- 審判長/審判官
- 審判長 岩間 直純
- 審判官 坂庭 剛史
- 審判官 久慈 渉
- 分類
- P18 .121-WZ (G06Q) / P18 .575-WZ (G06Q) / P18 .537-WZ (G06Q) / P18 .538-WZ (G06Q) / P18 .55 -WZ (G06Q) / P18 .561-WZ (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第4号、特許法第17条の2第5項第3号、特許法第17条の2第6項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-534617「推薦装置、システム、方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月13日国際公開、WO2022/009414〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)7月10日を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和5年 1月 5日 手続補正書の提出
令和6年 6月21日付け 拒絶理由通知
同年 8月13日 意見書、手続補正書の提出
同年11月21日付け 拒絶査定
令和7年 2月25日 審判請求書、手続補正書の提出
同年12月 5日付け 補正の却下の決定、拒絶理由通知
令和8年 2月 6日 意見書、手続補正書の提出
同年 3月16日付け 拒絶理由通知(最後)(以下、「当審拒絶理由通知」という。)
同年 4月23日 意見書、手続補正書の提出
第2 令和8年 4月23日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和8年 4月23日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容
(1)本件補正後の特許請求の範囲
本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項6の記載は、次のとおりである。
「【請求項6】
所定の販売店におけるユーザの来店時に、前記所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれる前記ユーザの指紋又は前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴点の集合体を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する生体情報取得手段と、
前記取得した生体情報と、各ユーザを識別する識別情報が紐づけられてあらかじめ記憶された前記各ユーザの生体情報と、を用いた個人認証を行う個人認証手段と、
前記個人認証が成功した場合、前記個人認証に成功したユーザを識別する識別情報に紐付けられた推薦情報を取得する推薦情報取得手段と、
前記所定の販売店において前記ユーザが選択した商品の商品情報を取得する商品取得手段と、
前記取得された商品情報から算出された合計金額が所定額以上であること、および前記取得された商品情報の中に特定の商品が含まれること、の少なくとも一方を満たす場合、前記推薦情報が前記所定の販売店において利用可能であると判定する判定手段と、
所定の表示端末に前記利用可能な推薦情報を出力する出力手段と、
前記個人認証が成功した場合、選択された商品の決済を前記個人認証に成功したユーザの前記生体情報を用いて行う決済手段と、を備え、
前記決済手段は、前記推薦情報が利用可能である場合、当該推薦情報を適用した決済を前記個人認証に成功したユーザが選択した前記商品に対して行う、
推薦装置。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和8年2月6日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項9~10の記載は、次のとおりである。
「【請求項9】
所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれるユーザの指紋又は前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴点の集合体を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する生体情報取得手段と、
前記取得した生体情報と、各ユーザを識別する識別情報が紐づけられてあらかじめ記憶された前記各ユーザの生体情報と、を用いた個人認証を行う個人認証手段と、
前記個人認証が成功した場合、前記個人認証に成功したユーザを識別する識別情報に紐付けられた推薦情報を取得する推薦情報取得手段と、
前記所定の販売店において前記ユーザが選択した商品の商品情報を取得する商品取得手段と、
前記取得された商品情報から算出された合計金額が所定額以上であること、および前記取得された商品情報の中に特定の商品が含まれること、の少なくとも一方を満たす場合、前記推薦情報が所定の販売店において利用可能であると判定する判定手段と、
所定の表示端末に前記利用可能な推薦情報を出力する出力手段と、
前記個人認証が成功した場合、選択された商品の決済を前記個人認証に成功したユーザの前記生体情報を用いて行う決済手段と、を備え、
前記決済手段は、前記推薦情報が利用可能である場合、当該推薦情報を適用した決済を前記個人認証に成功したユーザが選択した前記商品に対して行う、
を備える推薦装置。
【請求項10】
前記所定の撮影装置は、前記所定の販売店に設置され、
前記生体情報取得手段は、前記所定の販売店における前記ユーザの来店時に前記生体情報を取得する、
請求項9に記載の推薦装置。」
2 補正の適否
(1)本件補正前の請求項10と本件補正後の請求項6との関係について
本件補正後の請求項6に係る発明が、本件補正前の請求項10に係る発明に対応していると理解した場合では、本件補正前の請求項10に記載された、「前記所定の撮影装置は、前記所定の販売店に設置され、」(下線は強調のために当審において付した。以下同様。)が、本件補正後の請求項6に記載されていないから、本件補正は、直列的に記載された発明特定事項の一部を削除する補正を含むものとなる。
したがって、このように理解した場合では、本件補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、同法第17条の2第5項の規定に違反するものとなる。
(2)本件補正前の請求項9と本件補正後の請求項6との関係について
ア 本件補正後の請求項6に係る発明が、本件補正前の請求項9に係る発明に対応していると理解した場合では、本件補正は、次の(ア)~(ウ)の補正を含むものである。
(ア)「生体情報取得手段」について、本件補正前の請求項9に記載された「所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれるユーザの指紋又は前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴点の集合体を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する」を、本件補正後の請求項6では「所定の販売店におけるユーザの来店時に、前記所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれる前記ユーザの指紋又は前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴点の集合体を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する」と記載する補正。
(イ)「判定手段」について、本件補正前の請求項9に記載された「前記取得された商品情報から算出された合計金額が所定額以上であること、および前記取得された商品情報の中に特定の商品が含まれること、の少なくとも一方を満たす場合、前記推薦情報が所定の販売店において利用可能であると判定する」を、本件補正後の請求項6では「前記取得された商品情報から算出された合計金額が所定額以上であること、および前記取得された商品情報の中に特定の商品が含まれること、の少なくとも一方を満たす場合、前記推薦情報が前記所定の販売店において利用可能であると判定する」と記載する補正。
(ウ)本件補正前の請求項9に記載された「を備える推薦装置。」から「を備える」を削除して、本件補正後の請求項6では「推薦装置。」と記載する補正。
イ 上記アに示す補正の目的について検討する。
(ア)上記ア(ア)の補正は、本件補正前の生体情報取得手段では特定されていなかった、生体情報を取得するタイミングが、「所定の販売店におけるユーザの来店時」であることを特定したものであって、本件補正の前後で、請求項に係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、それは、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)上記ア(イ)の補正は、本件補正前に複数箇所に記載されていた「所定の販売店」について参照関係が不明確であるとした当審拒絶理由通知に応答し、その参照関係を整理して正したものであって、当審拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についての補正であると理解できるから、それは、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるといえる。
(ウ)上記ア(ウ)の補正は、本件補正前に記載されていた「を備える」が誤記であるとした当審拒絶理由通知に応答し、その誤記を削除することによって訂正したものであると理解できるから、それは、特許法第17条の2第5項第3号に掲げる誤記の訂正又は同項第4号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
ウ 上記イからみて、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする補正を含むものであるから、本件補正後の請求項6に係る発明(以下、「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(3)本件補正発明
本件補正後の請求項6に記載された「前記所定の撮影装置」より前に「所定の撮影装置」が記載されていないから、この記載は、「所定の撮影装置」の誤記であると認める。
それを踏まえると、本件補正発明は、上記1(1)に記載したものにおける「前記所定の撮影装置」を「所定の撮影装置」に変更した、次のとおりのものである。
「所定の販売店におけるユーザの来店時に、所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれる前記ユーザの指紋又は前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴点の集合体を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する生体情報取得手段と、
前記取得した生体情報と、各ユーザを識別する識別情報が紐づけられてあらかじめ記憶された前記各ユーザの生体情報と、を用いた個人認証を行う個人認証手段と、
前記個人認証が成功した場合、前記個人認証に成功したユーザを識別する識別情報に紐付けられた推薦情報を取得する推薦情報取得手段と、
前記所定の販売店において前記ユーザが選択した商品の商品情報を取得する商品取得手段と、
前記取得された商品情報から算出された合計金額が所定額以上であること、および前記取得された商品情報の中に特定の商品が含まれること、の少なくとも一方を満たす場合、前記推薦情報が前記所定の販売店において利用可能であると判定する判定手段と、
所定の表示端末に前記利用可能な推薦情報を出力する出力手段と、
前記個人認証が成功した場合、選択された商品の決済を前記個人認証に成功したユーザの前記生体情報を用いて行う決済手段と、を備え、
前記決済手段は、前記推薦情報が利用可能である場合、当該推薦情報を適用した決済を前記個人認証に成功したユーザが選択した前記商品に対して行う、
推薦装置。」
(4)引用文献1
本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、国際公開第2020/008938号(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の記載がある。
ア 「[0036] 図1は、本実施形態に係る販売促進システムの全体構成図である。
[0037] この販売促進システムは、家電量販店などの実店舗で利用できるクーポンを発行したり、実店舗に来店した顧客に対する接客を店員(店舗の従業員)に指示したりして、実店舗での商品の販売を促進するものである。」
イ 「[図1]
[図:0001438898000001.jpg]
」
ウ 「[0042] また、販売促進システムは、リアル行動管理サーバ11と、画像解析サーバ12と、購買管理サーバ13と、タッチポイントシステム管理サーバ14と、カメラ15と、POS端末16と、タッチポイント端末17と、を備えている。
[0043] 画像解析サーバ12および購買管理サーバ13は、実店舗(加盟店)に設置され、リアル行動管理サーバ11に接続されている。タッチポイントシステム管理サーバ14は、リアル行動管理サーバ11に接続されている。
[0044] カメラ15は、店舗の各所、具体的には、店舗の出入口や、商品の陳列棚の周辺などに設置される。このカメラ15は、画像解析サーバ12に接続されており、カメラ15で撮影した画像が画像解析サーバ12に送信される。
[0045] POS端末16は、店舗の各所、具体的には、顧客が商品の会計を行うレジカウンターに設置される。このPOS端末16は、購買管理サーバ13に接続されており、POS端末16で入力された購買情報が購買管理サーバ13に送信される。」
エ 「[0050] また、販売促進システムは、統合行動管理サーバ21と、販売促進情報配信サーバ22と、店員端末23と、事業者サーバ24と、を備えている。」
オ 「[0053] なお、本実施形態では、各種のサーバを設けたが、これらのサーバの機能を適宜に統合したサーバを設けるようにしてもよい。例えば、統合行動管理サーバ21と販売促進情報配信サーバ22とを統合して、両方の機能を備えたサーバを設けるようにしてもよい。また、本実施形態では、各種のサーバを相互に接続して所要の情報の受け渡しを行うようにしたが、適宜な記憶媒体を用いて情報を受け渡すようにしてもよい。
[0054] 次に、本販売促進システムの概要について説明する。図2は、本販売促進システムの概要を示す説明図である。」
カ 「[図2]
[図:0001438898000002.jpg]
」
キ 「[0056] また、顧客は、関心のある商品の実物を見るため、実店舗に来店する。このとき、店舗の入口に設置されたカメラ15が顧客を撮影する。また、顧客は、店舗の入口の近傍に設置されたタッチポイント端末17で、入店ポイントを獲得するためのタッチ操作を行う。」
ク 「[0061] 画像解析サーバ12では、店舗の入口に設置されたカメラ15の撮影画像に基づく顔照合により、顧客の来店を検知して、リアルタイムの来店情報を生成する。したがって、店舗の入口に設置されたカメラ15は、顧客の来店を検知するためのセンサとして機能する。また、画像解析サーバ12では、売場に設置されたカメラ15の撮影画像に基づく行動解析により、顧客の棚前行動(顧客が商品に手を伸ばす行動、商品を陳列棚に戻す行動、商品を品定めする行動など)を検出して、店内行動情報を生成する。」
ケ 「[0075] 図5に示すように、画像解析サーバ12は、撮影画像収集部41と、顔照合部42と、来店情報取得部43と、行動解析部44と、顔登録データベース45とを備えている。なお、画像解析サーバ12の各部は、メモリに記憶したプログラムをプロセッサ(制御部)で実行することで実現される。
[0076] 撮影画像収集部41は、カメラ15から撮影画像を収集する。
[0077] 顔照合部42は、カメラ15の撮影画像に対する顔照合(人物認識)を行う。具体的には、カメラ15の撮影画像から検出した顔画像から特徴量を抽出し、その顔画像の特徴量と、予め登録された各顧客の顔画像の特徴量とを比較して、撮影画像に写る人物を特定する。この顔照合により、来店した顧客の会員IDを取得して、その会員IDと、顔画像の特徴量(顔特徴情報)とを顔登録データベース45に登録する。」
コ 「[0106] 図8に示すように、販売促進情報配信サーバ22は、情報収集部91と、顧客向け情報配信部92と、店員向け情報配信部93と、優先度判定部94と、配信タイミング判定部95と、販売促進情報データベース96とを備えている。なお、販売促進情報配信サーバ22の各部は、メモリに記憶したプログラムをプロセッサ(制御部)で実行することで実現される。」
[0107] 情報収集部91は、統合行動管理サーバ21から購買予測情報を収集する。また、情報収集部91は、画像解析サーバ12からリアルタイムの来店情報および店内行動情報を収集する。この来店情報および店内行動情報は、カメラ15の撮影画像の解析により取得したものである。また、情報収集部91は、タッチポイントシステム管理サーバ14からリアルタイムの来店情報を収集する。この来店情報は、店舗内に設置されたタッチポイント端末17をユーザが利用することで取得したものである。
[0108] 顧客向け情報配信部92は、統合行動管理サーバ21から取得した購買予測情報に基づいて、顧客向けの販売促進情報を、実店舗に来店中の顧客が所持する顧客端末5に配信する。本実施形態では、顧客向けの販売促進情報として、購買予測情報で対象とした商品、すなわち、顧客が購買することが予測される商品(購買意欲の高い商品)に関するクーポン(割引券、優待券、無料サービス券など)を、顧客端末5に配信する。
[0109] なお、商品を顧客に薦めるメッセージ(商品レコメンド情報)を、クーポンに加えて、または、クーポンとは別に顧客端末5に配信するようにしてもよい。
[0110] また、クーポンでは、対象となる顧客のみの割引率を適用した個人限定としたり、現在来店している店舗で当日だけ利用できる期間限定としたりするとよい。これにより、顧客の購買意欲を効果的に高めて、顧客が来店中にその場で商品の購買を決断させることができる。
[0111] また、クーポンではなく、対象となる顧客に対するお薦め商品の割引価格を顧客に提示することも可能である。提示の仕方としては、クーポン同様にメッセージで顧客端末5に配信してもよいし、あるいは画像解析サーバ12で解析された顧客の位置情報に即して、その顧客の目の前や近くにある電子POP、サイネージ等(図示せず)に対して、お薦め商品の割引価格を配信し表示させたり、お勧め商品の電子棚札に当該顧客向け割引価格を表示させることで、その顧客だけに対する割引価格の提示を行ってもよい。その場合、同じ商品でも顧客ごとに価格が異なるため、顧客と割引価格との紐づけを行う必要がある。その方法としては、例えば顧客端末5に搭載するアプリケーションに割引価格を提示した時点で購入・決済する機能を持たせたり、顧客端末5に提示された割引価格でその製品を購入する意思(提示価格への合意)を顧客側で入力したうえで、レジで決済する仕組みを導入することも有効である。レジでの決済の仕組みとしては、例えば、購入意思入力時に当該顧客の会員IDをPOSレジの決済システムに送信し、POSレジでの決済時に会員IDを顧客端末5等から取得してその会員IDを照合することで、当該顧客が合意した割引価格での決済を実施する等の方法がある。なお割引価格の決定には、顧客の過去の行動履歴から推測されるその商品に対する顧客の要求度合いとともに、該当商品の在庫量や仕入れ量・生産量等も考慮するようにしてもよい(要求度合いが高く、在庫量が少ない場合には、割引率は相対的に低くするが、要求度合いが低く、在庫量も多い場合は、割引率を高くする等)。」
サ 上記ア~エ及びカ~コからみて、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「実店舗で利用できるクーポンを発行する販売促進システムであって、
前記販売促進システムは、画像解析サーバ12と、購買管理サーバ13と、を備え、カメラ15で撮影した画像が画像解析サーバ12に送信され、入力された購買情報が購買管理サーバ13に送信され、
前記販売促進システムは、販売促進情報配信サーバ22を備え、
顧客は、実店舗に来店し、このとき、店舗の入口に設置された前記カメラ15が顧客を撮影し、
前記画像解析サーバ12では、店舗の入口に設置された前記カメラ15の撮影画像に基づく顔照合により、リアルタイムの来店情報を生成し、
前記画像解析サーバ12は、撮影画像収集部41と、顔照合部42と、を備え、前記撮影画像収集部41は、前記カメラ15から撮影画像を収集し、前記顔照合部42は、前記カメラ15の撮影画像から検出した顔画像から特徴量を抽出し、その顔画像の特徴量と、予め登録された各顧客の顔画像の特徴量とを比較して、撮影画像に写る人物を特定し、この顔照合により、来店した顧客の会員IDを取得し、
前記販売促進情報配信サーバ22は、情報収集部91と、顧客向け情報配信部92と、を備え、前記情報収集部91は、前記画像解析サーバ12から前記リアルタイムの来店情報を収集し、前記顧客向け情報配信部92は、顧客向けの販売促進情報を、実店舗に来店中の顧客が所持する顧客端末5に配信し、前記顧客向けの販売促進情報として、クーポンを前記顧客端末5に配信し、
前記クーポンは、対象となる顧客のみの割引率を適用した個人限定としたり、現在来店している店舗で当日だけ利用できる期間限定としたりするとよく、顧客と割引価格との紐づけを行う場合では、前記顧客端末5に搭載するアプリケーションに割引価格を提示した時点で購入・決済する機能を持たせたり、前記顧客端末5に提示された割引価格でその製品を購入する意思(提示価格への合意)を顧客側で入力したうえで、レジで決済する仕組みを導入し、前記レジでの決済の仕組みとしては、当該顧客の会員IDをPOSレジの決済システムに送信し、当該顧客が合意した割引価格での決済を実施する、
販売促進システム。」
シ 上記オからみて、引用文献1には、以下の技術(以下、「引用文献1記載技術」という。)が記載されていると認められる。
(引用文献1記載技術)
「本実施形態では、各種のサーバを設けたが、これらのサーバの機能を適宜に統合したサーバを設けるようにしてもよい。」
(5)引用文献2
本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、特開2016-126749号公報(以下、「引用文献2」という。)には、以下のア~ウの事項が記載されている。
ア 「【0056】
次に、第1の実施形態に係る情報処理システムにおいて、来店者情報を来店者DB102aに記憶する情報記憶処理について説明する。図4は、第1の実施形態に係る情報処理システムにおける情報記憶処理の流れを説明するためのフローチャートである。顧客が店舗に来店すると、来店確認部211は、顧客の入店を検出する(ACT100)。来店確認部211は、顧客の入店を検出すると、顧客が入店したこと(或いは顔画像の撮影開始)を第1カメラ104に通知する。第1カメラ104は、来店確認部211から顧客が入店した事を通知されると、入店した顧客(来店者)の顔を撮影する(ACT101)。第1カメラ104は、来店者の顔を含む画像を撮影した撮影画像(顔情報を含む情報)を店舗サーバ102へ供給する。
【0057】
店舗サーバ102のプロセッサ121は、カメラI/F124を介して第1カメラ104から撮影画像(顔情報を含む情報)を取得する(ACT102)。プロセッサ121は、取得した撮影画像から来店者の顔情報Cfを抽出する(ACT103)。プロセッサ121は、第1カメラ104の撮影画像から来店者の顔情報Cfが抽出できた場合、抽出した来店者の顔情報Cfを来店者DB102aに記憶する(ACT104)。来店者の顔情報Cfは、顔画像から抽出する顔照合に用いる顔の特徴量であっても良いし、撮影画像から顔領域の画像を抽出した顔画像データであっても良い。
【0058】
なお、図3Bに示す構成であれば、店舗サーバ102´は、撮影画像から抽出した顔情報を第1カメラ104´から取得するものとなる。 また、プロセッサ121は、来店者の顔情報Cfが得られると、来店者の顔情報Cfと一致する会員DB101aの登録顔情報Rfを検索する顔認証処理を行う。たとえば、プロセッサ121は、センタサーバ101の会員DB101aから顔認証(照合)の対象となる複数の登録顔情報Rfを取得する(ACT105)。プロセッサ121は、来店者の顔情報Cfとセンタサーバ101から取得した各登録顔情報Rfとの顔認証(1:Nの顔照合)を行う(ACT106)。
【0059】
たとえば、プロセッサ121は、来店者の顔情報Cfと同定(同一人物であると判断)できる登録顔情報Rfが有るか否かにより、顔認証が成功したか否かを判断する(ACT107)。たとえば、プロセッサ121は、来店者の顔情報Cfと特定の登録顔情報Rfとが同定(同一人物であると判断)すると、顔認証が成功したものとする。また、プロセッサ121は、来店者の顔情報Cfがどの登録顔情報Rfとも同定しなかった場合、顔認証が失敗したものとする。
【0060】
顔認証が成功した場合(ACT107、YES)、プロセッサ121は、来店者の顔情報Cfと同定した登録顔情報Rfに対応する登録情報Riを取得する(ACT108)。プロセッサ121は、登録情報Riを取得すると、取得した登録情報Riを当該来店者の顔情報Cfと対応づけて来店者情報として来店者DB102aに記憶する(ACT109)。なお、プロセッサ121は、登録顔情報Rfとともに登録情報Riを取得するようにしても良い。」
イ 「【0064】
次に、第1の実施形態に係る情報処理システムにおける決済処理について説明する。図5は、第1の実施形態に係る情報処理システムにおける決済処理の流れを説明するためのフローチャートである。決済開始部241は、決済対象者を検出することにより決済開始を検知する(ACT200)。決済開始部241は、例えば、顧客が決済コーナーの入口を通過した場合、又は、顧客が所定のボタン(撮影ボタンあるいは決済開始ボタン)を押した場合、決済開始を検知しても良い。また、決済開始部241は、カメラが撮影した画像から決済対象者が検出された場合、決済開始を判断しても良い。決済開始部241は、決済開始を判断すると、決済開始を第2カメラ105へ通知する。
【0065】
第2カメラ105は、決済開始の通知を受けると、決済対象者(購入者)の顔画像を撮影する(ACT201)。第2カメラ105は、撮影した撮影画像(顔情報を含む情報)を決済端末103へ供給する。決済端末103のプロセッサ131は、カメラI/F134を介して第2カメラ105から撮影画像(顔情報を含む情報)を取得する(ACT202)。プロセッサ131は、撮影画像を取得すると、取得した撮影画像から決済対象者の顔情報を抽出する(ACT203)。
【0066】
なお、図3Bに示す構成であれば、決済端末103´は、撮影画像から抽出した顔情報を第2カメラ105´から取得するものとなる。 プロセッサ131は、決済対象者の顔情報が抽出できた場合、顔認証部262の機能により決済対象者の顔情報と来店者の顔情報Cfとの顔認証を行う(ACT204)。プロセッサ131は、決済対象者の顔情報と同定(同一人物であると判断)できる来店者の顔情報Cfが有るか否かにより、顔認証が成功したか否かを判断する(ACT205)。たとえば、プロセッサ131は、決済対象者の顔情報と同定する来店者の顔情報Cfが存在する場合、顔認証が成功したものとする。また、プロセッサ131は、決済対象者の顔情報がどの来店者の顔情報Cfとも同定しなかった場合、顔認証が失敗したものとする。
【0067】
顔認証が成功した場合(ACT205、YES)、プロセッサ131は、決済部263の機能により決済対象者の顔情報と同定した来店者の顔情報Cfに対応する登録情報Riを取得する(ACT206)。プロセッサ131は、登録情報Riを取得すると、取得した登録情報Riを用いて決済処理を行う(ACT207)。例えば、登録情報Riには、決済に使用できる決済情報としてクレジット決済情報あるいは会員ポイント情報が含まれるものとする。この場合、プロセッサ131は、取得した登録情報Riに含まれる決済情報によって商品の購入代金などの金額を決済すればよい。」
ウ 「【0091】
また、第1情報入力装置306、第2情報入力装置307としては、キー入力ターミナルK1,K2の代わりに、顔情報以外の顧客の生体情報を識別情報として入力する生体情報入力装置を設けても良い。個人認証に利用可能な顔情報以外の生体情報としては、指紋、静脈、虹彩、音声、心拍などがある。これらの生体情報のうち何れかの生体情報を入力する装置を、第1情報入力装置306、第2情報入力装置307として設けても良い。」
エ 上記ウからみて、引用文献2には、以下の技術(以下、「引用文献2記載技術1」という。)が記載されていると認められる。
(引用文献2記載技術1)
「個人認証に利用可能な顔情報以外の生体情報としては、指紋がある。」
オ また、上記ア及びイからみて、引用文献2には、以下の技術(以下、「引用文献2記載技術2」という。)が記載されていると認められる。
(引用文献2記載技術2)
「情報処理システムにおける情報記憶処理として、
第1カメラ104は、入店した顧客(来店者)の顔を撮影し(ACT101)、
店舗サーバ102のプロセッサ121は、カメラI/F124を介して第1カメラ104から撮影画像(顔情報を含む情報)を取得し(ACT102)、
プロセッサ121は、取得した撮影画像から来店者の顔情報Cfを抽出し(ACT103)、来店者の顔情報Cfは、顔画像から抽出する顔照合に用いる顔の特徴量であっても良く、
来店者の顔情報Cfが得られると、来店者の顔情報Cfと一致する会員DB101aの登録顔情報Rfを検索する顔認証処理として、センタサーバ101の会員DB101aから顔認証(照合)の対象となる複数の登録顔情報Rfを取得し(ACT105)、来店者の顔情報Cfとセンタサーバ101から取得した各登録顔情報Rfとの顔認証(1:Nの顔照合)を行い(ACT106)、
顔認証が成功した場合(ACT107、YES)、来店者の顔情報Cfと同定した登録顔情報Rfに対応する登録情報Riを取得し(ACT108)、
プロセッサ121は、取得した登録情報Riを当該来店者の顔情報Cfと対応づけて来店者情報として来店者DB102aに記憶し(ACT109)、
前記情報処理システムにおける決済処理として、
決済対象者(購入者)の顔画像を撮影し(ACT201)、決済対象者の顔情報と来店者の顔情報Cfとの顔認証を行い(ACT204)、
顔認証が成功した場合(ACT205、YES)、決済対象者の顔情報と同定した来店者の顔情報Cfに対応する登録情報Riを取得し(ACT206)、
登録情報Riを用いて決済処理を行い(ACT207)例えば、商品の購入代金などの金額を決済する。」
(6)引用文献3
本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、特開2015-072526号公報(以下、「引用文献3」という。)には、以下のア及びイの事項が記載されている。
ア 「【0035】
図5は、第1の実施形態においてクーポン情報格納部に格納されているデータの構造の一例を示す図である。本実施形態におけるクーポン情報格納部203には、それぞれのユーザ13を識別するユーザID2030に対応付けて、クーポンテーブル2031が格納される。それぞれのクーポンテーブル2031には、それぞれの電子クーポンを識別するクーポンID2032に対応付けて、当該電子クーポンによる特典の内容2033、当該電子クーポンが適用される場合の適用条件2034、および、当該電子クーポンの利用可能数2035が格納される。
【0036】
内容2033には、対象商品、所定額の値引の場合にはその金額、所定割合の値引の場合にはその割合、送料無料などの情報が含まれる。適用条件2034には、他の電子クーポンとの併用の可否、金額条件、個数条件、適用対象期間、同時購入条件等が含まれる。金額条件とは、例えば、ショッピングカート40内の商品の合計金額が所定額以上である場合に適用可能となるという条件である。個数条件とは、例えば、ショッピングカート40内の商品数が所定数以上である場合に適用可能となるという条件である。同時購入条件とは、例えば、複数の対象商品が指定されており、指定された商品がショッピングカート40内に全て含まれている場合に適用可能となるという条件である。この場合、複数の対象商品は、同一の店舗で販売されている商品だけでなく、異なる店舗で販売されている商品が指定されてもよい。
【0037】
また、内容2033に対象商品の記載が含まれている電子クーポンは、対象商品が限定されている電子クーポンである。適用条件2034に対象店舗の記載が含まれている電子クーポンは、対象店舗が限定されている電子クーポンである。」
イ 「【0044】
クーポン特定部204は、注文受付部205からユーザIDを受け取った場合に、当該ユーザIDに対応付けられている電子クーポンをクーポン情報格納部203内で特定する。そして、クーポン特定部204は、特定した電子クーポンを、クーポン情報格納部203から取得し、取得した電子クーポンを、注文受付部205から受け取ったユーザIDと共にクーポン抽出部206へ送る。
【0045】
クーポン抽出部206は、注文受付部205から受け取ったショッピングカート40のデータを参照し、クーポン特定部204から受け取った電子クーポンの中から、ショッピングカート40内の商品に適用可能な電子クーポンを抽出する。そして、クーポン抽出部206は、抽出した電子クーポンを、ショッピングカート40のデータと共に値引額算出部207へ送る。
【0046】
クーポン抽出部206は、例えば、クーポン特定部204から受け取ったそれぞれの電子クーポンの内容や適用条件を参照して、ショッピングカート40内に対象商品がない電子クーポンや、適用条件を満たさない電子クーポンを、クーポン特定部204から受け取った電子クーポンの中から除外し、残った電子クーポンを、適用可能な電子クーポンとして抽出する。」
ウ 上記ア及びイからみて、引用文献3には、以下の技術(以下、「引用文献3記載技術」という。)が記載されていると認められる。
(引用文献3記載技術)
「クーポン情報格納部203には、それぞれのユーザ13を識別するユーザID2030に対応付けて、クーポンテーブル2031が格納され、それぞれのクーポンテーブル2031には、当該電子クーポンによる特典の内容2033、当該電子クーポンが適用される場合の適用条件2034が格納され、
内容2033には、対象商品の情報が含まれ、適用条件2034には、金額条件、同時購入条件が含まれ、金額条件とは、例えば、ショッピングカート40内の商品の合計金額が所定額以上である場合に適用可能となるという条件であり、同時購入条件とは、例えば、複数の対象商品が指定されており、指定された商品がショッピングカート40内に全て含まれている場合に適用可能となるという条件であり、内容2033に対象商品の記載が含まれている電子クーポンは、対象商品が限定されている電子クーポンであり、適用条件2034に対象店舗の記載が含まれている電子クーポンは、対象店舗が限定されている電子クーポンであり、
クーポン特定部204は、注文受付部205からユーザIDを受け取った場合に、当該ユーザIDに対応付けられている電子クーポンをクーポン情報格納部203内で特定し、特定した電子クーポンを、クーポン情報格納部203から取得し、取得した電子クーポンを、注文受付部205から受け取ったユーザIDと共にクーポン抽出部206へ送り、
クーポン抽出部206は、注文受付部205から受け取ったショッピングカート40のデータを参照し、クーポン特定部204から受け取った電子クーポンの中から、ショッピングカート40内の商品に適用可能な電子クーポンを抽出し、
前記クーポン抽出部206は、例えば、クーポン特定部204から受け取ったそれぞれの電子クーポンの内容や適用条件を参照して、ショッピングカート40内に対象商品がない電子クーポンや、適用条件を満たさない電子クーポンを除外し、残った電子クーポンを、適用可能な電子クーポンとして抽出する。」
(7)対比
本件補正発明と引用発明とを対比する。
ア 本件補正発明の「推薦情報」は、本件の発明の詳細な説明【0049】の「クーポン等の推薦情報」等の記載から「クーポン等」に関する情報を含むものと認められるところ、引用発明の「クーポン」は、本件補正発明の「推薦情報」に対応する。
イ 引用発明の「販売促進システム」は「クーポンを発行する」システムであって、前記システムは、少なくとも何らかの「装置」であると解釈でき、上記アも踏まえれば、それは「推薦装置」である点で、本件補正発明の「推薦装置」と共通し、後述する相違点1の点において両者は相違している。
ウ 引用発明は、「実店舗に来店した」「顧客」を、「店舗の入り口に設置された」カメラ15を用いて撮影された画像を、顔照合部42が受信して、顔画像を検出して特徴量を抽出しているものであり、引用発明の販売促進システムが備える「画像解析サーバ12」は、顔照合部42により、「カメラ15の撮影画像から検出した顔画像から特徴量を抽出し」て取得する機能を有していると理解できるから、引用発明の該システムは、当該機能に係る機能実現手段を備えていると理解でき、そして、顔照合部42によって顔画像を検出する処理及び特徴量を抽出する処理は、カメラ15によって画像が撮影された時点から著しく遅延することなく速やかに実行されると理解されるところ、これらの処理が実行されることによって、前記特徴量は、顧客の「来店時」に実質的に取得されていると理解できるから、その手段は、「所定の販売店におけるユーザの来店時に、所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれる前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する生体情報取得手段」である点で、本件補正発明の「生体情報取得手段」と共通しており、後述する相違点2及び相違点5の点において両者は相違している。
エ 引用発明の販売促進システムが備える「画像解析サーバ12」は、顔照合部42により、「顔画像の特徴量と、予め登録された各顧客の顔画像の特徴量とを比較して、撮影画像に写る人物を特定し、この顔照合により、来店した顧客の会員IDを取得」する機能を有していると理解できるから、引用発明の該システムは、当該機能に係る機能実現手段を備えていると理解でき、ここで、前記「予め登録された」とは、撮影された顔画像と比較される対象である「各顧客の顔画像」と前記比較(顔照合)の結果として取得される「顧客の会員ID」とを「紐付けて」予め登録してあることを意味していると理解できるから、その手段は、本件補正発明の「前記取得した生体情報と、各ユーザを識別する識別情報が紐づけられてあらかじめ記憶された前記各ユーザの生体情報と、を用いた個人認証を行う個人認証手段」に相当する。
オ 引用発明の販売促進システムが備える「販売促進情報配信サーバ22」は、顧客向け情報配信部92により、「実店舗に来店中の顧客が所持する顧客端末5に」「前記顧客向けの販売促進情報として、クーポンを」「配信し」、「前記クーポンは」、「顧客と割引価格との紐づけを行」って「対象となる顧客のみの割引率を適用した個人限定とした」ものであって、実店舗に来店中の顧客に対してクーポンを配信しているのだから、その処理の前提は、顔照合が「成功した場合」であり、かつ、配信すべきクーポンを「取得」した上で配信していると理解されるところ、引用発明のこの処理に係る機能実現手段は、「前記個人認証が成功した場合、前記個人認証に成功したユーザに紐付けられた推薦情報を取得する推薦情報取得手段」である点で、本件補正発明の「推薦情報取得手段」と共通しており、後述する相違点3の点において両者は相違している。
カ 引用発明の販売促進システムが備える「購買管理サーバ13」は、「実店舗に来店中の顧客」が「購入」しようとする「製品」について、入力された「購買情報」を受信する機能を有していると理解できるから、引用発明の該システムは、当該機能に係る機能実現手段を備えていると理解でき、その手段は、本件補正発明の「所定の販売店において前記ユーザが選択した商品の商品情報を取得する商品取得手段」に相当する。
キ 引用発明の販売促進システムが備える「販売促進情報配信サーバ22」は、顧客向け情報配信部92により、「クーポン」を「実店舗に来店中の顧客が所持する顧客端末5」に「配信」し、前記顧客端末5に「割引価格を提示」させ、「割引価格でその製品を購入する意思(提示価格への合意)を顧客側で入力」できるようにしたものであるところ、引用発明の該システムは、この処理に係る機能実現手段を備えていると理解でき、ここで、実店舗に来店中の顧客に割引価格を提示するために、顧客端末5にクーポンを「表示」させていると理解できるから、その手段は、「所定の表示端末に利用可能な推薦情報を出力する出力手段」である点で、本件補正発明の「出力手段」と共通しており、後述する相違点4の点において両者は相違している。
ク 引用発明の販売促進システムでは、「実店舗に来店中の顧客」に対して配信された、「対象となる顧客のみの割引率を適用した個人限定」の「クーポン」によって「提示された割引価格」で顧客が「その製品を購入する意思(提示価格への合意)」を示したことに応じて、「当該顧客の会員IDをPOSレジの決済システムに送信し」て、「当該顧客が合意した割引価格での決済を実施する」機能を有していると理解できるから、引用発明の該システムは、当該機能に係る機能実現手段を備えていると理解でき、その手段は、上記エ~キも踏まえれば、「前記個人認証が成功した場合、選択された商品の決済を前記個人認証に成功したユーザの情報を用いて行う決済手段」である点、及び「前記決済手段は、前記推薦情報が利用可能である場合、当該推薦情報を適用した決済を前記個人認証に成功したユーザが選択した前記商品に対して行う」点で、本件補正発明の「決済手段」と共通しており、後述する相違点5の点において両者は相違している。
(8)一致点及び相違点
上記(7)からみて、本件補正発明と引用発明は、次のアの点で一致し、次のイ~カの点で相違する。
ア 一致点
「所定の販売店におけるユーザの来店時に、所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれる前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する生体情報取得手段と、
前記取得した生体情報と、各ユーザを識別する識別情報が紐づけられてあらかじめ記憶された前記各ユーザの生体情報と、を用いた個人認証を行う個人認証手段と、
前記個人認証が成功した場合、前記個人認証に成功したユーザに紐付けられた推薦情報を取得する推薦情報取得手段と、
所定の販売店において前記ユーザが選択した商品の商品情報を取得する商品取得手段と、
所定の表示端末に利用可能な推薦情報を出力する出力手段と、
前記個人認証が成功した場合、選択された商品の決済を前記個人認証に成功したユーザの情報を用いて行う決済手段と、を備え、
前記決済手段は、前記推薦情報が利用可能である場合、当該推薦情報を適用した決済を前記個人認証に成功したユーザが選択した前記商品に対して行う、
推薦装置。」
イ 相違点1
推薦装置に関し、本件補正発明の装置が、複数の手段を備えた装置であるのに対して、引用発明のシステムは、複数の手段に係る複数のサーバを備えた装置“群”であると理解できる点。
ウ 相違点2
生体情報を、本件補正発明は、「前記撮影画像に含まれるユーザの指紋又は前記ユーザの顔領域の撮影画像から」抽出しているのに対して、引用発明では、顧客の「顔画像」から抽出しているものの、「指紋」からは抽出していない点。
エ 相違点3
本件補正発明の推薦情報取得手段は、個人認証に成功したユーザ「を識別する識別情報」に紐付けられた推薦情報を取得しているのに対して、引用発明では、顔認証を経て来店中の顧客に紐づけられた割引価格のクーポンを取得しているものの、来店した顧客の会員IDに紐づけられたクーポンであるとは特定されていない点。
オ 相違点4
本件補正発明は「前記取得された商品情報から算出された合計金額が所定額以上であること、および前記取得された商品情報の中に特定の商品が含まれること、の少なくとも一方を満たす場合、前記推薦情報が前記所定の販売店において利用可能であると判定する判定手段」を備えているのに対して、引用発明は、現在来店している店舗で利用できるクーポンを出力しているものの、利用可能であるかどうかを上述したような条件で判定する判定手段を備えていない点。
カ 相違点5
決済に用いるユーザの情報が、本件補正発明は、ユーザの「前記生体情報」であって、当該生体情報としての特徴が「特徴点の集合体」であるのに対し、引用発明は、顔照合により、来店した顧客の会員IDを取得し、決済において当該会員IDを用いているものの、決済において直接生体情報は用いておらず、生体情報としての特徴は「特徴量」である点。
(9)判断
ア 相違点1について
上記(4)シで示した引用文献1記載技術は、「本実施形態では、各種のサーバを設けたが、これらのサーバの機能を適宜に統合したサーバを設けるようにしてもよい。」であり、これを踏まえると、引用発明の販売促進システムが備える、「画像解析サーバ12」の機能、「購買管理サーバ13」の機能、及び、「販売促進情報配信サーバ22」の機能を「統合」したサーバを設けてもよいのだから、引用発明の販売促進システムとして、これら各サーバの各機能を有する単一のサーバ装置としたシステム構成に変更することも、当業者であれば、その必要に応じて適宜なし得る設計変更程度の事項にすぎないことである。
したがって、相違点1に係る事項は、当業者が容易に想到することができた事項である。
イ 相違点2について
上記(5)エで示した引用文献2記載技術1は、「個人認証に利用可能な顔情報以外の生体情報としては、指紋がある。」であり、これを踏まえると、引用発明において、来店した顧客の「顔」に代えて「指紋」の照合を行うように変更した構成を採用することも、当業者であれば、適宜なし得る設計変更程度の事項にすぎないことである。
したがって、相違点2に係る事項は、当業者が容易に想到することができた事項である。
ウ 相違点3について
上記(6)ウで示した引用文献3記載技術は、「クーポン情報格納部203には、それぞれのユーザ13を識別するユーザID2030に対応付けて、クーポンテーブル2031が格納され」、「クーポン特定部204は、注文受付部205からユーザIDを受け取った場合に、当該ユーザIDに対応付けられている電子クーポンをクーポン情報格納部203内で特定し、特定した電子クーポンを、クーポン情報格納部203から取得し」ているものである。
してみれば、引用発明に前記引用文献3記載技術を適用し、来店した顧客の会員IDを取得している上述の引用発明において、来店中の顧客「の会員ID」に紐づけられた割引価格のクーポンを取得させるように構成させることは、当業者であれば、その通常の創作能力の発揮によって容易になし得たことである。
したがって、相違点3に係る事項は、当業者が容易に想到することができた事項である。
エ 相違点4について
上記(6)ウで示した引用文献3記載技術は、「クーポンテーブル2031には、当該電子クーポンによる特典の内容2033、当該電子クーポンが適用される場合の適用条件2034が格納され」、「内容2033には、対象商品の情報が含まれ、適用条件2034には、金額条件、同時購入条件が含まれ、金額条件とは、例えば、ショッピングカート40内の商品の合計金額が所定額以上である場合に適用可能となるという条件であり、同時購入条件とは、例えば、複数の対象商品が指定されており、指定された商品がショッピングカート40内に全て含まれている場合に適用可能となるという条件であり、内容2033に対象商品の記載が含まれている電子クーポンは、対象商品が限定されている電子クーポンであり、適用条件2034に対象店舗の記載が含まれている電子クーポンは、対象店舗が限定されている電子クーポンであり」、「クーポン情報格納部203から」「取得した電子クーポンを」「クーポン抽出部206へ送り」、「クーポン抽出部206は、注文受付部205から受け取ったショッピングカート40のデータを参照し、クーポン特定部204から受け取った電子クーポンの中から、ショッピングカート40内の商品に適用可能な電子クーポンを抽出し」、「例えば、クーポン特定部204から受け取ったそれぞれの電子クーポンの内容や適用条件を参照して、ショッピングカート40内に対象商品がない電子クーポンや、適用条件を満たさない電子クーポンを除外し、残った電子クーポンを、適用可能な電子クーポンとして抽出する」ものである。
してみれば、引用発明に前記引用文献3記載技術を適用することにより、引用発明において、「ショッピングカート内の商品の合計金額が所定額以上である場合」や「ショッピングカート内に対象商品がある場合」にクーポンが「適用可能」であると判定する機能実現手段(判定手段)を更に備えさせることによって、適用可能と判定されたクーポンを、現在来店している店舗で利用できるクーポンとして、顧客端末5に配信して顧客に提示する構成を想到することは、当業者であれば、その通常の創作能力の発揮によって容易になし得たことである。
したがって、相違点4に係る事項は、当業者が容易に想到することができた事項である。
オ 相違点5について
上記(5)オで示した引用文献2記載技術2は、「入店した顧客(来店者)の顔を撮影し」て「取得」した「撮影画像(顔情報を含む情報)」から、「(ACT103)」で「抽出」した「顔画像から抽出する顔照合に用いる顔の特徴量」でもよい「来店者の顔情報Cf」を、「情報処理システムにおける決済処理」の「(ACT206)」において「登録情報Riを取得」するために用いることにより、前記「来店者の顔情報Cf」「に対応する」「登録情報Ri」を用いて「決済処理」を行うものである。また、顔の特徴量として顔の「特徴点の集合体」を用いることも周知である。
してみれば、引用発明において、顧客の「会員ID」を用いて決済を実施する代わりに、顧客が来店したときに撮影された顔画像から抽出された特徴点の集合体を用いて決済を実施する構成を想到することは、引用文献2記載技術2を知る当業者であれば、その通常の創作能力の発揮によって容易になし得たことである。
したがって、相違点5に係る事項は、当業者が容易に想到することができた事項である。
カ 本件補正発明の奏する作用効果
上記相違点1~5を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び引用文献1~3に記載された各技術により奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
キ 小括
よって、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献1~3に記載された各技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
(10)請求人の主張について
ア 請求人の主張の内容
請求人は、本件補正と同日付けで提出した意見書において、以下のとおり主張している。
「(4-2)進歩性について
審判長殿が拒絶理由通知書で述べられておりますように、確かに引用文献1,2には本願の補正後の請求項1,3~8に係る発明の構成に関して開示されております。しかしながら、引用文献1,2等には、本願の補正後の請求項1,3~8に係る発明の「所定の販売店におけるユーザの来店時に、前記所定の販売店に設置された所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれる前記ユーザの指紋又は前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴点の集合体を前記ユーザの生体情報として抽出することによって、前記ユーザの生体情報を取得する」については開示されていないものと思料致します。
本願の補正後の請求項1,3~8に係る発明では、ユーザの来店時に生体情報を取得する構成とすることにより、ユーザが、例えば商品をレジスター(サービス端末300)に持っていく前に、リーダ端末から生体情報を含む画像の撮影及び購入しようとしている商品の読み込みを行い、レジスターに商品を持っていく前に購入しようとしている商品が推薦条件を満たすか否かを知ることを可能にしております。
一方、引用文献1,2には、来店時に生体情報を取得することやレジスターに商品を持っていく前にクーポン適用条件を満たすかと確認することは記載されておりません。
すなわち、本願の補正後の請求項1,3~8に係る発明は、引用文献1,2等に記載された発明と構成上の明確な差異を有し、また、その差異に基づく特有な効果を有するため、進歩性を備えるものと思料いたします。」
イ 当審の見解
(ア)上記(8)アで示したとおり、本件補正発明と引用発明とは、少なくとも、「所定の販売店におけるユーザの来店時に、所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれる前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴点の集合体を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する生体情報取得手段」を備えている点で、構成上一致しているものである。
(イ)そして、引用発明において、来店した顧客の「顔」に代えて「指紋」の照合を行うように変更した構成を採用することも、当業者であれば、適宜なし得る設計変更程度の事項にすぎないことは、上記(9)イで検討したとおりである。
(ウ)なお、本件補正発明の構成では、ユーザが選択した商品の商品情報を取得するタイミングや、推薦情報が利用可能かどうかを判定するタイミングは、何ら特定されていないのだから、本件補正発明の効果として請求人が主張する、「ユーザが、例えば商品をレジスター(サービス端末300)に持っていく前に、・・・購入しようとしている商品の読み込みを行」うこと、及び、「レジスターに商品を持っていく前に購入しようとしている商品が推薦条件を満たすか」否かを知る(確認する)ことは、本件補正発明の構成に基づいていないことであるから、本件補正発明の構成によって奏する作用効果であるとはいえない。
(エ)よって、請求人の上記アの主張については、採用できない。
3 本件補正についてのむすび
したがって、本件補正後の請求項6に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものではなく、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
上記のとおり、令和8年4月23日にされた手続補正は却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和8年2月6日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項9に係る発明(以下「本願発明」という。)は、後述する当審拒絶理由通知の理由1で指摘した事項を踏まえて、以下のとおりのものであると認める。
「所定の撮影装置により撮影された撮影画像から、前記撮影画像に含まれるユーザの指紋又は前記ユーザの顔領域の撮影画像から抽出された特徴点の集合体を前記ユーザの生体情報として抽出することによって前記ユーザの生体情報を取得する生体情報取得手段と、
前記取得した生体情報と、各ユーザを識別する識別情報が紐づけられてあらかじめ記憶された前記各ユーザの生体情報と、を用いた個人認証を行う個人認証手段と、
前記個人認証が成功した場合、前記個人認証に成功したユーザを識別する識別情報に紐付けられた推薦情報を取得する推薦情報取得手段と、
所定の販売店において前記ユーザが選択した商品の商品情報を取得する商品取得手段と、
前記取得された商品情報から算出された合計金額が所定額以上であること、および前記取得された商品情報の中に特定の商品が含まれること、の少なくとも一方を満たす場合、前記推薦情報が前記所定の販売店において利用可能であると判定する判定手段と、
所定の表示端末に前記利用可能な推薦情報を出力する出力手段と、
前記個人認証が成功した場合、選択された商品の決済を前記個人認証に成功したユーザの前記生体情報を用いて行う決済手段と、を備え、
前記決済手段は、前記推薦情報が利用可能である場合、当該推薦情報を適用した決済を前記個人認証に成功したユーザが選択した前記商品に対して行う、
推薦装置。」
2 当審拒絶理由
当審拒絶理由通知で通知した拒絶の理由(以下、「当審拒絶理由」という。)は、概略、以下のとおりである。
(理由1)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
本願の請求項1,5,7~9,11~12には「前記所定の販売店」との記載があるが、この記載よりも前に「所定の販売店」や「販売店」の記載が無く、「前記所定の販売店」が何を指し示しているのかが不明確である。
そして、その結果として、請求項1を引用する請求項2~4に係る発明、請求項5を引用する請求項6に係る発明、及び、請求項9を引用する請求項10に係る発明も、同様に不明確となる。
請求項9に記載された「を備える推薦装置。」は「推薦装置。」の誤記と認められる。
よって、請求項1~12に係る発明は明確でない。
(理由2)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
・請求項 1~12
・引用文献等 1~3
引用文献1.国際公開第2020/008938号
引用文献2.特開2016-126749号公報
引用文献3.特開2015-072526号公報
3 引用文献
当審拒絶理由で引用された引用文献1~3の記載事項は、上記第2[理由]2(4)~(6)に記載したとおりである。
4 対比・判断
上記1で示した本願発明は、上記第2の[理由]2(3)で示した本件補正発明から「生体情報取得手段」に係る「所定の販売店におけるユーザの来店時に」という限定事項を削除したものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、上記第2の[理由]2(7)~(9)に記載したとおり、引用発明及び引用文献1~3に記載された各技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明は、引用発明及び引用文献1~3に記載された各技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-002862