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商標拒絶査定不服審判

2022-011643

エムエヌ、マイナビ

審判番号
2022-011643
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-015856外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年07月27日
審決日
2023年05月24日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W0916) / T18 .262-WY (W0916) / T18 .263-WY (W0916)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標取引の実情指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 15856拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和3年7月14日に出願された商願2021-88202に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同4年2月14日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年 3月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月20日 :意見書の提出
令和4年 6月 2日付け:拒絶査定
令和4年 7月27日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2の商品に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4573899号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおり、「MY NAVI」の文字を横書きしてなり、平成12年10月27日登録出願、第9類「ナビゲーション装置,ナビゲーション装置のための地図情報を記憶させた記録媒体」を指定商品として、同14年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、青地の被服及び青色を基調とする靴を着用した、黄色を基調とする何らか空想上の生物を擬人化したと思われるキャラクター図形(以下「キャラクター図形」という。)からなり、その衣服の胸部には波線とドットからなる図形(以下「波線図形」という。)及び「マイナビ」の文字が白抜きで表されているものである。

そして、本願商標構成中のキャラクター図形及び波線図形(以下「各図形」という。)よりは、特定の称呼及び観念が生じるものとはいえず、また、「マイナビ」の文字についても、辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。

したがって、本願商標よりは、その構成中「マイナビ」の文字に相応した「マイナビ」の称呼が生じるといえ、また、特定の観念は生じないものである。

そして、本願商標構成中の「マイナビ」の文字部分とキャラクター図形とは色彩が異なり、また、同文字部分と波線図形とは重なり合うことなく間隔を空けて配置されていることからすると、本願商標は、視覚上、文字部分と各図形とに分離して看取されるものであり、また、文字部分と各図形との間には観念的なつながりもなく、全体として、特定の観念を生じるものでもない。

そうすると、本願商標構成中の「マイナビ」の文字部分と各図形とは、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、取引者、需要者において、「マイナビ」の文字部分(以下「本願要部」という。)をもって取引の用に供されることもあるというべきである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲3のとおり、「MY NAVI」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中「MY」の文字は「「私の」の意。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を有する語であるが、同構成中の「NAVI」の文字は、一般的な辞書類に掲載されていないものである。

しかし、引用商標の指定商品がいずれも「ナビゲーション装置」又はそれに関連する商品であって、また、「NAVI」の文字は「ナビゲーション」の語の欧文字表記である「navigation」の語頭の4文字に照応するものであることを踏まえると、当該「NAVI」の文字は「ナビゲーター・ナビゲーションの略。」を意味する「ナビ」(出典:同上)の語を欧文字で表したものと理解され得るというのが相当であって、本願商標全体よりは「私のナビゲーター・ナビゲーション」ほどの意味合いを理解、認識し得るというのが相当である。

そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「マイナビ」の称呼が生じ、また、「私のナビゲーター・ナビゲーション」ほどの観念が生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体的には各図形の有無などで明確に相違するとともに、本願要部と引用商標とを比較しても、文字数や文字種などを異にし、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、相紛れるおそれはないものである。

そして、称呼においては、「マイナビ」で同一であり、また、観念については、本願商標から特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは「私のナビゲーター・ナビゲーション」ほどの観念が生じるものであるから、相紛らわしいものとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を同一にするとしても、外観において、全体としては明確に区別でき、本願要部との比較でも相紛れるおそれのないものであって、また、観念において相紛らわしいものではないから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗
別掲2 本願の指定商品
内容を表示(2行)

第9類 水泳用耳栓,潜水用耳栓,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手の貼り付けチェック装置,救命用具,保安用ヘルメット,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,携帯情報端末,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,ウエイトベルト,エアタンク,シュノーケル,レギュレーター,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント

第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲3 引用商標登録第4573899号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2022-011643

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