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商標拒絶査定不服審判

2025-002507

モエ、エムオオイイ、モーメントオブエバーグリーン

審判番号
2025-002507
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-029356
請求日
2025年02月18日
審決日
2025年11月27日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社LDH JAPAN
  • 【請求人代理人】矢上 礼宣
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W091618) / T18 .262-WY (W091618) / T18 .263-WY (W091618)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-29356拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月20日に登録願された商願2023-29322に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和6年3月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 4月23日付け:拒絶理由通知書 令和6年 9月 2日 :意見書の提出 令和6年11月15日付け:拒絶査定 令和7年 2月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第9類、第16類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2623396号商標 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成3年11月11日 設定登録日:平成6年2月28日 書換及び更新時の減縮後の指定商品 :第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第3311424号商標 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成5年12月27日 設定登録日:平成9年5月23日 指定商品 :第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第5645039号商標 商標の構成:「MOE」(標準文字) 登録出願日:平成25年8月26日 設定登録日:平成26年1月24日 指定商品 :第13類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (4)登録第5815776号商標 商標の構成:「M.O.E.」 登録出願日:平成27年3月20日 設定登録日:平成27年12月25日 指定商品及び指定役務 :第9類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (5)登録第6293658号商標 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:令和元年6月20日 設定登録日:令和2年9月17日 指定商品 :第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (6)登録第6615174号商標 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:令和4年4月6日 設定登録日:令和4年9月15日 指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (7)登録第6617977号商標 商標の構成:「MOE-86」(標準文字) 登録出願日:令和3年9月27日 設定登録日:令和4年9月22日 指定商品 :第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 以下、まとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「MOE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「MOMENT OF EVERGReeN」の文字の中央部分の上段に、この3倍ほどの高さの大きさで、「MOE」の文字を配した構成よりなるものである。 そして、両文字は中心をそろえてバランスよく配置されており、また、上段の「MOE」の文字は、そのつづりから、下段の「MOMENT OF EVERGReeN」の各単語の頭文字を連想させるものとみるのが相当であって、その構成中の上段と下段の文字部分とが関連性を有する、まとまりのよい一体的なものとして把握し得るものであることからすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 その他、本願商標の構成中「MOE」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって、本願商標から「MOE」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 よって、本願商標から「MOE」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-002507

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