審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-011252

ロゴスパーク、ロゴス、パーク

審判番号
2022-011252
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-131007
請求日
2022年07月20日
審決日
2023年01月23日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ロゴスコーポレーション
  • 【請求人代理人】大西 正夫
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W051825) / T18 .262-WY (W051825) / T18 .263-WY (W051825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-131007拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,耳帯,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,サプリメント,蚊取線香,虫除け用線香,殺虫剤(農薬に当たるものを除く。),防虫剤(農薬に当たるものを除く。),ろうそくの形をした防虫剤,ランプオイル状の防虫剤」、第18類「ペット用被服類」及び第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和3年10月21日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年3月9日付けで拒絶理由の通知、同月29日付けで意見書の提出、同年5月13日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月20日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1698599号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「LOGOS」の文字を横書きした商標 登録出願日:昭和56年8月20日 設定登録日:昭和59年7月25日 指定商品:第25類「履物」 (2)登録第5399401号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「LOGOS」と「ロゴス」の文字を二段に横書きした商標 登録出願日:平成22年9月8日 設定登録日:平成23年3月18日 指定商品:第10類「カテーテル,ガイドワイヤ,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器」 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、カエデの葉のシルエット状の図形と、その図形内の右下に「LOGOS」の欧文字をサンセリフ体の書体で白抜きで、その下に「Park」の欧文字を筆記体状の書体で黒字(図形と重なる部分は白抜き。)で表してなるところ、その構成中「LOGOS」と「Park」の文字部分は、段及び書体を異にするものの、上下に近接して、いずれも図形部分と全部又は一部を重ねて、まとまりよく配置されている。 そして、本願商標の構成中「LOGOS」の欧文字は「ロゴス(宇宙を支配する理法)」の意味を、「Park」の欧文字は「公園」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠くものの、まとまりよい構成配置も相まって、構成文字全体からなる造語を表してなると看取できる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ロゴスパーク」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、「LOGOS」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は「ロゴス(宇宙を支配する理法)」の意味を有する英語(前掲書参照)であるが、我が国で親しまれた外来語ではないから、具体的な意味合いまでを直ちに認識、理解させるものではない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ロゴス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2は、「LOGOS」の欧文字と「ロゴス」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音に相当するもので、当該文字は「ロゴス(宇宙を支配する理法)」の意味(前掲書参照)を有する英語に通じるが、我が国で親しまれた外来語ではないから、具体的な意味合いまでを直ちに認識、理解させるものではない。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ロゴス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「LOGOS」の欧文字を構成文字に含む点で共通するものの、「Park」の文字部分やその他の構成要素(図形、片仮名など)の有無に差違があるから、互いに判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「ロゴス」の構成音を共通にするとしても、語尾の「パーク」の構成音の有無に差違があるから、全体として聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において判別や聴別は容易であるから、観念において比較できないとしても、それらを総合して考察すれば、出所の混同が生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-011252

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決34件(株式会社ロゴスコーポレーション)
  • 2025-014379拒絶査定不服審判 / 2025-12-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用噴射器
    同じ当事者: 株式会社ロゴスコーポレーション
  • 2024-017639拒絶査定不服審判 / 2025-12-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)装着型送風機
    同じ当事者: 株式会社ロゴスコーポレーション
  • 2022-000361拒絶査定不服審判 / 2025-03-24 / 請求不成立
    同じ当事者: 株式会社ロゴスコーポレーション
  • 2024-015282拒絶査定不服審判 / 2025-02-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)装着型送風機
    同じ当事者: 株式会社ロゴスコーポレーション
  • 2024-005556拒絶査定不服審判 / 2024-11-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)調理用具
    同じ当事者: 株式会社ロゴスコーポレーション
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2017-650038拒絶査定不服審判 / 2019-01-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)ベストエックスメード、ベストバイメード、ベストメード、ベスト、メード
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-685019異議申立 / 2025-11-11 / 維持エム
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-016476拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-004535拒絶査定不服審判 / 2025-12-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)イズミー、アイエスエムイイ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)912件(261・W05、261・W18、261・W25 ほか)
  • 2017-650038拒絶査定不服審判 / 2019-01-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)ベストエックスメード、ベストバイメード、ベストメード、ベスト、メード
    共通の審決分類: 261・W05、261・W18、261・W25、262・W05 ほか5件
  • 2024-685019異議申立 / 2025-11-11 / 維持エム
    共通の審決分類: 261・W05、261・W18、261・W25、262・W05 ほか5件
  • 2025-016476拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ
    共通の審決分類: 261・W18、261・W25、262・W18、262・W25 ほか2件
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の審決分類: 261・W18、261・W25、262・W18、262・W25 ほか2件
  • 2025-004535拒絶査定不服審判 / 2025-12-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)イズミー、アイエスエムイイ
    共通の審決分類: 261・W18、261・W25、262・W18、262・W25 ほか2件
同じ・似た商標の審決37件(パーク、ロゴス、ロゴスパーク)
  • 2024-017352拒絶査定不服審判 / 2025-09-26 / 請求不成立パークシェア、パーク、シェア
    同じ商標: パーク
  • 2023-019349拒絶査定不服審判 / 2024-12-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロゴスバイリプナー、ロゴス、リプナー
    同じ商標: ロゴス
  • 2023-009124拒絶査定不服審判 / 2024-06-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)カオービューティブランズプレーパーク、カオービューティブランズ、カオービューティ…
    同じ商標: パーク
  • 2022-003813拒絶査定不服審判 / 2022-12-19 / 請求不成立ミツイノマンションパークシティ、ミツイノマンション、ミツイ、パークシティ、パーク…
    同じ商標: パーク
  • 2021-008495拒絶査定不服審判 / 2022-02-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスパークミュージアム、エスパーク、パーク、ミュージアム
    同じ商標: パーク

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存