商標拒絶査定不服審判
2022-011252
ロゴスパーク、ロゴス、パーク
- 審判番号
- 2022-011252
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-131007
- 請求日
- 2022年07月20日
- 審決日
- 2023年01月23日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロゴスコーポレーション
- 【請求人代理人】大西 正夫
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W051825) / T18 .262-WY (W051825) / T18 .263-WY (W051825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-131007拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,耳帯,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,サプリメント,蚊取線香,虫除け用線香,殺虫剤(農薬に当たるものを除く。),防虫剤(農薬に当たるものを除く。),ろうそくの形をした防虫剤,ランプオイル状の防虫剤」、第18類「ペット用被服類」及び第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和3年10月21日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年3月9日付けで拒絶理由の通知、同月29日付けで意見書の提出、同年5月13日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月20日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1698599号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「LOGOS」の文字を横書きした商標
登録出願日:昭和56年8月20日
設定登録日:昭和59年7月25日
指定商品:第25類「履物」
(2)登録第5399401号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「LOGOS」と「ロゴス」の文字を二段に横書きした商標
登録出願日:平成22年9月8日
設定登録日:平成23年3月18日
指定商品:第10類「カテーテル,ガイドワイヤ,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器」
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、カエデの葉のシルエット状の図形と、その図形内の右下に「LOGOS」の欧文字をサンセリフ体の書体で白抜きで、その下に「Park」の欧文字を筆記体状の書体で黒字(図形と重なる部分は白抜き。)で表してなるところ、その構成中「LOGOS」と「Park」の文字部分は、段及び書体を異にするものの、上下に近接して、いずれも図形部分と全部又は一部を重ねて、まとまりよく配置されている。
そして、本願商標の構成中「LOGOS」の欧文字は「ロゴス(宇宙を支配する理法)」の意味を、「Park」の欧文字は「公園」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠くものの、まとまりよい構成配置も相まって、構成文字全体からなる造語を表してなると看取できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ロゴスパーク」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「LOGOS」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は「ロゴス(宇宙を支配する理法)」の意味を有する英語(前掲書参照)であるが、我が国で親しまれた外来語ではないから、具体的な意味合いまでを直ちに認識、理解させるものではない。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ロゴス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は、「LOGOS」の欧文字と「ロゴス」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音に相当するもので、当該文字は「ロゴス(宇宙を支配する理法)」の意味(前掲書参照)を有する英語に通じるが、我が国で親しまれた外来語ではないから、具体的な意味合いまでを直ちに認識、理解させるものではない。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ロゴス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「LOGOS」の欧文字を構成文字に含む点で共通するものの、「Park」の文字部分やその他の構成要素(図形、片仮名など)の有無に差違があるから、互いに判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「ロゴス」の構成音を共通にするとしても、語尾の「パーク」の構成音の有無に差違があるから、全体として聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において判別や聴別は容易であるから、観念において比較できないとしても、それらを総合して考察すれば、出所の混同が生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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