商標拒絶査定不服審判
2021-008495
エスパークミュージアム、エスパーク、パーク、ミュージアム
- 審判番号
- 2021-008495
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-125893
- 請求日
- 2021年06月28日
- 審決日
- 2022年02月17日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W1835) / T18 .262-WY (W1835) / T18 .263-WY (W1835)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-125893拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、濃い青色の長方形に水色で「Mu」「seu」「m」の文字を三段書きにして、また、「Mu」の文字の右に同色で「S/PARK Museum」の文字を配してなり、第18類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年9月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月25日に意見書が提出されたが、同3年3月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年6月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同4年1月24日受付に係る手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第35類「建築物における来訪者の受付及び案内,新聞記事情報の提供,書類の複製,化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4964428号商標、登録第5859041号商標、国際登録番号1109579号商標、国際登録番号1417959号商標及び国際登録番号1499378号商標(以下、それぞれ「引用商標1」ないし「引用商標5」といい、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
また、引用商標5の国際登録番号1499378号商標は、2021年(令和3年)9月22日に取下(料金未納)となった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008495