意匠拒絶査定不服審判
2024-015282
装着型送風機
- 審判番号
- 2024-015282
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-019774
- 登録番号
- 1793618
- 請求日
- 2024年09月25日
- 審決日
- 2025年02月12日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロゴスコーポレーション
- 【請求人代理人】大西 正夫
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 弘樹
- 審判官 富永 亘
- 審判官 玉虫 伸聡
- 分類
- D18 .113-WY (D4-4)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法13条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第13条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023- 19774「装着型送風機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年(2021年)1月15日の特願2021-5269を分割した、令和5年(2023年)9月27日の特願2023-164136を原出願として、意匠法第13条第1項の規定によって特許出願から意匠登録出願に出願変更し、物品の部分について意匠登録を受けようとする、同年9月27日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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