商標拒絶査定不服審判
2022-010292
スタイルハウスバイアレジ、スタイルハウスアレジ、スタイルハウス、スタイル、アレジ、アラジ、アラギ
- 審判番号
- 2022-010292
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-002888
- 請求日
- 2022年07月04日
- 審決日
- 2022年09月30日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ALLAGI株式会社
- 【請求人代理人】小野 敦史
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W363742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-2888拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月13日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月2日付け:拒絶理由通知書
令和4年3月11日付け:意見書
令和4年6月13日付け:拒絶査定
令和4年7月4日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類「土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建設工事,建設工事に関する助言」及び第42類「建築物の設計,建築物の設計に関する助言,インテリアデザインの考案」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4692802号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「スタイルハウス」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成14年9月27日
設定登録日:平成15年7月18日
指定役務 :第36類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第6274742号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:令和2年2月24日
設定登録日:令和2年7月29日
指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第6274743号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:令和2年2月24日
設定登録日:令和2年7月29日
指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第6274744号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:令和2年2月24日
設定登録日:令和2年7月29日
指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(5)登録第6517735号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:令和2年2月24日
設定登録日:令和4年2月24日
指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「STYLE HOUSE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、引用商標の指定役務は、本願商標の指定役務と同一の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「STYLE HOUSE」(以下「上段部分」という場合がある。)の欧文字、中段に「×」(以下「中段部分」という場合がある。)の記号、及び、下段に「ALLAGI」(以下「下段部分」という場合がある。)の欧文字を、三段に表してなるものである(以下、「上段部分」及び「下段部分」をまとめて「各文字部分」という場合がある。)。
そして、その構成は、上段部分が、他の部分に比して太く表されているものの、各文字部分は欧文字の大文字であることを共通にし、かつ、各文字部分及び記号はほぼ同じ大きさにて、各段の中心をほぼ揃え、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標は、各文字部分に照応した「スタイルハウスアレジ」の称呼が生じるところ、該称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて中段部分及び下段部分を捨象して、上段の「STYLE HOUSE」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「STYLE HOUSE」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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