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商標拒絶査定不服審判

2024-020460

ザスタイルナッツカンパニー、スタイルナッツカンパニー、ザスタイル、スタイル、エス

審判番号
2024-020460
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-106819
請求日
2024年12月20日
審決日
2025年05月14日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社スタイル・ナッツカンパニー
  • 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-106819拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月16日付け:拒絶理由通知 令和6年5月28日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年9月20日付け:拒絶査定 令和6年12月20日 :審判請求書の提出 令和7年3月21日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願され、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品とされた。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6122440号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成30年5月29日登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同31年2月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「The STYLE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが、「ザスタイル」の称呼及び「その様式」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、曲線や楕円など複数の種類の図形を組み合わせてなる図形(以下、「本願図形部分」という。)の右側に、「The」、「STYLE」及び「Nuts Company」の欧文字(以下、これらの文字をまとめて「本願文字部分」という。)を三段に書してなるところ、本願図形部分は、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。 そして、本願図形部分と本願文字部分とは、重なり合うことなく、スペースを空けて上下に配されており、図形と文字という構成要素を異にしていることから、両者は視覚的に分離して看取されるものである。 また、本願文字部分については、その構成文字はいずれも同じ書体で表されるとともに、「The」「STYLE」「Nuts Company」の各欧文字は、左端が揃えられていることも相まって、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり、構成全体から生じる「ザスタイルナッツカンパニー」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願文字部分中、「The」の文字は「その」の意味を有する冠詞、「STYLE」の文字は「様式」の意味を有する語、「Nuts」の文字は「木の実」の意味を有する語である「Nut」の複数形、「Company」の文字は「会社」の意味を有する語である(いずれも「新英和(第7版)・新和英(第5版)中辞典」株式会社研究社)ものの、これらを結合した本願文字部分全体としては、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではなく、商品の品質等を表示するものでもないから、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮し得るといえるものである。 してみれば、本願図形部分と本願文字部分は、観念的に関連性を有しているものではないし、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないもので、ほかに両部分を常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。 そうすると、両部分は、それぞれが独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。 また、本願文字部分についてみると、その構成中、「Nuts Company」の文字については、これを構成する「Nuts」の文字と「Company」の文字の上記した語義から、これらを結合した「Nuts Company」の文字全体としては「木の実の会社」程の意味合いを認識させるとしても、本願の指定商品との関係においては、直ちに商品の品質等を表示するものとして認識されているというような実情は見いだせないことから、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ないとまではいい難いものである。 してみれば、本願文字部分は、その上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「Nuts Company」の文字部分を捨象して、「The STYLE」の文字部分にのみ着目するというよりは、むしろ構成全体を一体不可分のものとして認識、把握するものとみるのが自然である。 そうすると、本願商標の構成中「The STYLE」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と、引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-020460

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