商標拒絶査定不服審判
2025-002307
トラストスタイル、トラスト、スタイル
- 審判番号
- 2025-002307
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-137803
- 請求日
- 2025年02月13日
- 審決日
- 2025年07月08日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三越伊勢丹
- 【請求人代理人】木戸 良彦
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-137803拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年6月13日付け :拒絶理由通知書
令和6年7月29日 :意見書の提出
令和6年11月14日付け:拒絶査定
令和7年2月13日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「TRUST STYLE」の文字を標準文字で表してなり、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標7をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
ア 登録第1698954号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:昭和56年6月30日
設定登録日:昭和59年7月25日
書換登録日:平成18年3月22日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
イ 登録第2197822号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和61年1月30日
設定登録日:平成元年12月25日
書換登録日:平成23年2月2日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
ウ 登録第2204172号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和58年4月25日
設定登録日:平成2年1月30日
書換登録日:平成23年3月2日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
エ 登録第2214499号(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:昭和61年9月17日
設定登録日:平成2年2月23日
書換登録日:平成23年3月23日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
オ 登録第2379449号(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:昭和61年1月30日
設定登録日:平成4年2月28日
書換登録日:平成15年7月19日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
カ 登録第2594619号(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:昭和61年9月17日
設定登録日:平成5年11月30日
書換登録日:平成17年8月24日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
キ 登録第2704531号(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:昭和61年9月17日
設定登録日:平成7年2月28日
書換登録日:平成18年4月12日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)そして、原査定は、本願商標から「TRUST」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「TRUST STYLE」の文字を標準文字で表してなるところ、「TRUST」と「STYLE」の欧文字の間に1文字分のスペースを有するとしても、その構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「トラストスタイル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「STYLE」の欧文字部分が、「型、スタイル、流行」等の意味を有するとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「STYLE」の文字部分を捨象して、「TRUST」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「TRUST」の文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標の構成中「TRUST」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定役務と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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