商標拒絶査定不服審判
2021-003247
モダンスタイル、モダン、スタイル
- 審判番号
- 2021-003247
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-114339
- 請求日
- 2021年03月10日
- 審決日
- 2022年02月14日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニコン・エシロール
- 【請求人代理人】西澤 和純
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-114339拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Modern Style」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年8月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月25日に意見書が提出されたが、同年12月11日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年3月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、同日付の手続補正書により、第9類「眼鏡レンズ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「Modern Style」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Modern」の文字は、「現代的。近代的。」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版 DVD-ROM版」)を表す語であり、「Style」の文字は、「様式。型。」等(前掲書)を表す語であるから、本願商標は、構成全体として、「現代的な様式」程の意味合いが認識される。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Modern Style」、「モダンスタイル」、「モダンなスタイル」等と称される商品が多く取り扱われ、「現代的な様式(の商品)」という一定程度の商品の品質を理解、認識し得るような取引の実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「現代的な様式の商品」であると認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「Modern Style」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで書されており、構成全体をもってまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の「Modern」の文字及び「Style」の文字が有する意味から、原審説示の「現代的な様式」といった意味合いを暗示させるとしても、「Modern Style」の文字が、本願の指定商品「眼鏡レンズ」との関係で、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえず、むしろ、特定の意味合いを生じない、一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「Modern Style」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の具体的な品質等を表示するものとして、一般的に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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