商標拒絶査定不服審判
2022-009851
アイグルーブ、グルーブ、アイ
- 審判番号
- 2022-009851
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-045948
- 請求日
- 2022年06月28日
- 審決日
- 2023年05月25日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ソディック
- 【請求人代理人】窪田 英一郎
- 【請求人代理人】加藤 ちあき
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-45948拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械,金属加工用切断機」を指定商品として、令和3年4月15日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月14日に意見書が提出されたが、同年3月28日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年6月28日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第4898621号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、第50条の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(取消2022-300325号)がされた結果、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が令和5年1月6日に確定し、その確定審決の登録が同年2月14日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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