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商標拒絶査定不服審判

2023-019957

アイ、イイワイイイ

審判番号
2023-019957
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-147973
請求日
2023年11月27日
審決日
2024年10月03日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ソニーグループ株式会社
  • 【請求人代理人】古関 宏
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .91 -WY (W0941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-147973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月24日付け:拒絶査定 令和5年11月27日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類「観測用ロケット,観測用の人工衛星,その他の人工衛星」及び第41類「写真の撮影,インターネットを利用して行う映像の提供,地球観測衛星からの映像・写真の撮影に関する助言及び情報の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、第9類「ロケット」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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