商標拒絶査定不服審判
2022-010267
キューカクサイゲンアイ、キューカクサイゲンエイアイ、キューカクサイゲン、アイ、エイアイ
- 審判番号
- 2022-010267
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-028937
- 請求日
- 2022年07月01日
- 審決日
- 2024年01月17日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社レボーン
- 【請求人代理人】弁理士法人IPX
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-28937拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年3月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月9日付け:拒絶理由通知書
令和4年1月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年3月28日付け:拒絶査定
令和4年7月1日 :審判請求書の提出
令和5年9月29日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「嗅覚再現AI」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第9類、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「嗅覚再現AI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「嗅覚」の文字は「においを感じる感覚」を表し、「再現」の文字は「物事が再び現れること」を表し、「AI」の文字は、「人工知能」とも称され「人間が持っている、認識や推論などの能力をコンピューターでも可能にするための技術の総称」を表すものであり、全体として「嗅覚を再現をするための人工知能」程の意味合いを認識させるものである。加えて、匂いに関わる技術が近年着目され、AIを利用して生物の嗅覚のように匂いを識別する技術、換言すれば、嗅覚再現をする技術の研究開発が進められている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、第9類「理化学機械器具,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「嗅覚を再現をするための人工知能を利用した又は搭載した商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。また、本願商標を、その指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,理化学機械器具の貸与」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「嗅覚を再現するための人工知能に関する役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の内容、質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。加えて、本願商標を上記意味合いに照応する商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用する場合には、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとともに、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋及びそれに対する請求人の対応
当審において、令和5年9月29日付けで通知した審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、所定の期間を経過するも、当該審尋に対し何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「嗅覚再現AI」の文字を標準文字で表してなるところ、「嗅覚」の文字は「においを感じる感覚」を、「再現」の文字は「物事が再び現れること」を、「AI」の文字は「人工知能」を意味する語として、それぞれ、広く一般的に知られているものと認められる(広辞苑第七版、岩波書店)。
また、別掲2のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務と関連する分野において、人工知能(AI)を利用して生物の嗅覚のように匂いを識別する技術、つまり、人工知能(AI)を利用して嗅覚を再現する技術の研究開発が進められている事実がある。
加えて、別掲3のとおり、「AI」を利用して行う技術について「〇〇AI」(〇〇の文字はAIで実施する目的を表す言葉)と称している事実もある。
以上の事実からすれば、本願商標の指定商品及び指定役務の需要者、取引者は、本願商標より「嗅覚を再現するための人工知能」の意味合いを認識するとみるのが相当である。
加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、例えば、第9類「理化学機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」等の商品や第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング」等の役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、その商品及び役務が「嗅覚を再現するための人工知能に関連する商品及び役務」であること、すなわち、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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