商標拒絶査定不服審判
2022-017191
エイアイブレンダー、アイブレンダー、アイ、ブレンダー
- 審判番号
- 2022-017191
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-013604
- 請求日
- 2022年10月27日
- 審決日
- 2024年02月20日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社New Innovations
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W07091121) / T18 .272-Z (W07091121)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-13604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年7月21日付け:拒絶理由通知書
令和4年8月22日 :意見書の提出
令和4年9月13日付け:拒絶査定
令和4年10月27日 :審判請求書の提出
令和5年11月2日付け:審尋
令和5年11月28日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「AIブレンダー」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「AIブレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は「人工知能」の意味を、「ブレンダー」の文字は「混合機、果物用・野菜用などの台所用ミキサー」の意味を有する語であって、一般に広く使用されているから、本願商標全体からは「人工知能を搭載したブレンダー」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、「人工知能を搭載したブレンダーに係る商品」、例えば「人工知能を搭載した家庭用電気式ミキサー,人工知能を搭載した電気ミキサー」等に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和5年11月2日付けで通知した審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
(1)本願商標の特異な点は、「AI」の文字と、現時点では人工知能が搭載されることは考え難い「ブレンダー」の文字を結合させたところにある。よって、「人工知能を活用したオーブンレンジ」を「AIオーブン」等と称する事実があるからといって、本願商標「AIブレンダー」に接した需要者が、存在すらしない「人工知能が搭載されたブレンダー」だと理解するとは考え難いものである。
(2)別掲3で示された製品は、単にセンサーが自動で検出し停止するだけの機能をもって「人工知能」と称しているものであり、そのような機能は、知識を蓄積し、結果を推論するものではないことが明らかであり、人工知能を搭載しているとは認められない。加えて、当該製品は販売を既に終了しており、「実際に販売している事実」があるともいえないものである。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「AIブレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は「人工知能」の意味を有し、「ブレンダー」の文字は「混合する機械。」の意味を有する(いずれも「大辞泉第二版」小学館)ものとして広く親しまれている語である。
そして、本願商標の指定商品と関連する分野において、別掲2に示すとおり、人工知能を活用した商品を「AI○○」と称することが一般に行われており、また、別掲3に示すとおり、人工知能を活用したブレンダーが実際に販売されている事実が認められる。
以上のことからすれば、本願商標の指定商品の需要者、取引者は、本願商標より、全体として「人工知能を活用したブレンダー」の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。
加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「人工知能を活用したブレンダー」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものというべきである。また、当該商品以外の商品に本願商標を使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の特異な点は、「AI」の文字と、現時点では人工知能が搭載されることは考え難い「ブレンダー」の文字を結合させたところにあり、本願商標「AIブレンダー」に接した需要者が、存在すらしない「人工知能が搭載されたブレンダー」だと理解するとは考え難い旨主張する。
しかしながら、別掲2のとおり、調理家電等の分野においてもAI(人工知能)が搭載されている商品が一般的に存在し、それらの商品を「AI○○」と称している例が多く存在すること、また、別掲3のとおり、実際に人工知能を活用したブレンダーが販売されてる事実が認められることからすれば、本願商標の指定商品を取り扱う分野の需要者、取引者は、本願商標から「人工知能を活用したブレンダー」の意味合いを認識するとみるのが相当である。請求人は、別掲3に示した商品は人工知能を搭載しているとは認められない旨も併せて主張しているが、人工知能を搭載していることを特徴として表している商品が実際に存在することが重要であり、実際どのような機能を果たす人工知能が搭載されているかは上記判断に影響を与えるものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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