審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-009030

ライフ

審判番号
2022-009030
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-038770
請求日
2022年06月13日
審決日
2023年04月27日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ティー・アイ・ゴーサム・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】片山 礼介
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .261-Z (W18) / T18 .262-Z (W18) / T18 .263-Z (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-38770拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和3年3月31日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年9月15日付けで拒絶の理由が通知され、同4年1月21日付け意見書(以下「意見書」という。)が提出され、本願の指定商品は、意見書と同日付け手続補正書により、第18類「皮革製包装用容器,ハンドバッグ,かばん類,袋物」に補正されたが、同年3月10日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年6月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5600808号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」を含む第3類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第27類、第29類及び第30類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品とし、平成24年4月10日に登録出願された商願2012-028203に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年4月10日に登録出願、同年7月19日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は、外観が相違するとしても、「ライフ」の称呼及び「暮らし」の観念を共通にする類似の商標であり、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、赤色の横長長方形(以下「赤色長方形」という。)内に白抜きで「LIFE」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の赤色長方形は、「LIFE」の欧文字が白抜きされていることから、「LIFE」の欧文字の背景図形として認識されるものである。 そして、赤色長方形は、ありふれた長方形であると容易に認識し得るものであり、当該図形は、我が国において、特定の事物又は意味合いを表すものとして、需要者の間に広く知られている等の事情も見当たらないことから、これよりは、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じるものではないと認められる。 また、赤色長方形内に配置された「LIFE」の欧文字は、白抜きで、ひときわ大きく表されていることから、特に看者の目を引く部分であるといえる。 そうすると、本願商標は、引用商標との類否を判断するに当たって、本願商標の構成中、顕著に表された「LIFE」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、本願商標は、その構成中の「LIFE」の欧文字に相応して、「ライフ」の称呼を生じるものであり、「命。生命。生活。暮し。生涯。人生。一生。」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、緑色の正方形内に、白と橙で着色した四つ葉図形を配した図形(以下「四つ葉図形」という。)及び四つ葉図形の下に橙色の横長長方形(以下「橙色長方形」という。)内に、白抜きで「ライフ」の片仮名を横書きしてなるところ、引用商標の構成中の橙色長方形は、「ライフ」の片仮名が白抜きされていることから、「ライフ」の片仮名の背景図形として認識されるものである。 そして、引用商標の構成中の「四つ葉図形」と「橙色長方形」は、上下に配置されているところ、互いに接しているものでなく、図形の大きさも異なることから、これらは、視覚上分離して観察されるものである。 また、四つ葉図形は、我が国において、特定の意味合いを表すものとして、需要者の間に広く知られている等の事情も見当たらないことから、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じるものではなく、また、四つ葉図形と橙色長方形内の「ライフ」の片仮名が、一体となって特別な意味を有するなど、「ライフ」の片仮名と何らかの関連性を有しているとも認められないものである。 さらに、橙色長方形は、ありふれた長方形であると容易に認識し得るものであり、当該図形は、我が国において、特定の事物又は意味合いを表すものとして、需要者の間に広く知られている等の事情も見当たらないことから、これよりは、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じるものではないと認められる。 加えて、橙色長方形内に配置された「ライフ」の片仮名は、白抜きで表されていることから、看者の目を引く部分であるといえる。 そうすると、引用商標は、四つ葉図形と橙色長方形内の「ライフ」の片仮名とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから、本願商標との類否を判断するに当たって、引用商標の構成中、白抜きで表された「ライフ」の片仮名を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標は、その構成中の「ライフ」の片仮名に相応して、「ライフ」の称呼を生じるものであり、「命。生命。生活。暮し。生涯。人生。一生。」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを対比すると、本願商標の要部である「LIFE」の欧文字と引用商標の要部である「ライフ」の片仮名は、欧文字と片仮名の差異を有するものであるが、「ライフ」の文字は、「LIFE」の欧文字を片仮名で表記したものと容易に認識し得るものであり、我が国において、欧文字を同じ称呼の片仮名で表記することは一般的に行われている事情があることを考慮すると、文字種が異なることによる本願商標と引用商標の外観の相違は、両商標が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではない。 また、本願商標と引用商標は、「ライフ」の称呼及び「命。生命。生活。暮し。生涯。人生。一生。」の観念を同一にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、構成全体としては相違するものであるが、本願商標の要部である「LIFE」と引用商標の要部である「ライフ」は、外観において、別異のものであると認識させるものではなく、称呼及び観念を同一にするものであるから、その外観、称呼、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合には、当該商品の出所を誤認混同するおそれがある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標に係る指定商品との類否について 本願の指定商品中、第18類「ハンドバッグ,かばん類,袋物」と、引用商標に係る指定商品中、第18類「かばん類,袋物」とは、同一又は類似の商品である。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、審判請求書にて、本願商標である「LIFE」のロゴは、著名な写真雑誌のロゴとして広く一般的に認識されている旨主張する。 しかしながら、株式会社岩波書店発行の「広辞苑 第7版」によれば、写真を主としたアメリカの雑誌「ライフ【Life】」は、「1936年週刊誌として創刊。78年月刊誌。2004年無料の週刊誌となり、07年休刊。」と記載されており、当該「Life」誌が、アメリカでかつて発行されていた雑誌で、かつ、2007年に休刊となって以降、復刊されたことも認められないことからすると、「本願商標である「LIFE」のロゴは、著名な写真雑誌のロゴとして広く一般的に認識されている」という主張は、認められないものである。 また、本願の指定商品は、第18類「皮革製包装用容器,ハンドバッグ,かばん類,袋物」であり、「写真雑誌」とは異なる商品であって、販売者や需要者も異なることからすると、本願の指定商品の取引者・需要者が、本願商標に接したとしても、これが請求人の取り扱いに係る商品であると認識するとはいい難いものである。 (2)請求人は、審判請求書にて、引用商標においては、文字部分のみを抽出し、この部分だけを本願商標と比較し商標そのものの類否を判断することは許されない旨主張する。 しかしながら、上記1(2)のとおり、引用商標の構成中の「四つ葉図形」と「橙色長方形」は、上下に配置されているところ、互いに接しているものでなく、図形の大きさも異なることから、これらは、視覚上分離して観察されるものである。 また、四つ葉図形は、我が国において、特定の意味合いを表すものとして、需要者の間に広く知られている等の事情も見当たらないことから、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じるものではなく、また、四つ葉図形と橙色長方形内の「ライフ」の片仮名が、一体となって特別な意味を有するなど、「ライフ」の片仮名と何らかの関連性を有しているとも認められない。 さらに、橙色長方形は、ありふれた長方形であると容易に認識し得るものであり、当該図形は、我が国において、特定の事物又は意味合いを表すものとして、需要者の間に広く知られている等の事情も見当たらないことから、これよりは、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じるものではないと認められる。 加えて、橙色長方形内に配置された「ライフ」の片仮名は、白抜きで表されていることから、看者の目を引く部分であるといえる。 そうすると、引用商標は、四つ葉図形と橙色長方形内の「ライフ」の片仮名とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから、本願商標との類否を判断するに当たって、引用商標の構成中、白抜きで表された「ライフ」の片仮名を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 なお、仮に請求人の主張するように、本願商標と引用商標の構成全体とを比較し商標の類否を判断したとしても、引用商標の構成中の「四つ葉図形」からは特定の称呼及び観念を生じるものではなく、本願商標と引用商標から生じる「ライフ」の称呼及び「命。生命。生活。暮し。生涯。人生。一生。」の観念は同一であって、本願商標と引用商標の外観における差異が、称呼及び観念の共通性を凌駕するものではないことから、本願商標と引用商標は、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、なお類似する商標であると認められる。 (3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他の請求人の主張も、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-009030

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-016476拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-008715拒絶査定不服審判 / 2026-06-01 / 請求不成立ココ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-004535拒絶査定不服審判 / 2025-12-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)イズミー、アイエスエムイイ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650020拒絶査定不服審判 / 2025-12-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーホク、ドングベイ、ドンベイ、ドーンベイ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)216件(261・W18、262・W18、263・W18)
  • 2025-016476拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ
    共通の審決分類: 261・W18、262・W18、263・W18
  • 2025-008715拒絶査定不服審判 / 2026-06-01 / 請求不成立ココ
    共通の審決分類: 261・W18、262・W18、263・W18
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の審決分類: 261・W18、262・W18、263・W18
  • 2025-004535拒絶査定不服審判 / 2025-12-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)イズミー、アイエスエムイイ
    共通の審決分類: 261・W18、262・W18、263・W18
  • 2025-650020拒絶査定不服審判 / 2025-12-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーホク、ドングベイ、ドンベイ、ドーンベイ
    共通の審決分類: 261・W18、262・W18、263・W18
同じ・似た商標の審決53件(ライフ)
  • 2025-014029拒絶査定不服審判 / 2026-01-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)ライフキャンバス、ライフカンバス、ライフ、キャンバス、カンバス
    同じ商標: ライフ
  • 2024-013344拒絶査定不服審判 / 2025-03-11 / 請求不成立ライフイイブイ、ライフ
    同じ商標: ライフ
  • 2023-012745拒絶査定不服審判 / 2024-09-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)ライフマガジンコレクション、ライフ、マガジンコレクション、マガジン
    同じ商標: ライフ
  • 2022-019704拒絶査定不服審判 / 2024-02-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)フィールライフ、フィール、ライフ
    同じ商標: ライフ
  • 2022-001915拒絶査定不服審判 / 2022-09-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ドアーズ、ダイイチライフ、ダイイチ、ライフ
    同じ商標: ライフ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存