商標拒絶査定不服審判
2025-014029
ライフキャンバス、ライフカンバス、ライフ、キャンバス、カンバス
- 審判番号
- 2025-014029
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-122897
- 請求日
- 2025年09月04日
- 審決日
- 2026年01月08日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Musetech株式会社
- 【請求人代理人】山▲崎▼ 薫
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-122897拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年11月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年5月 1日付け:拒絶理由通知書
令和7年5月28日受付:意見書
令和7年7月 7日付け:拒絶査定
令和7年9月 4日 :審判請求書
令和7年9月 4日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「Life Canvas」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第9類「コンピュータソフトウェア,スマートホン用アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」及び第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第4427847号商標(以下、「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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