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商標拒絶査定不服審判

2022-019704

フィールライフ、フィール、ライフ

審判番号
2022-019704
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-057754
請求日
2022年11月15日
審決日
2024年02月15日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オーガランド
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .18 -WY (W35) / T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-57754拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月11日付け:拒絶理由通知書 令和4年2月1日付け(同月2日受付け):手続補正書の提出 令和4年3月18日付け:拒絶理由通知書 令和4年8月25日付け:拒絶査定 令和4年11月18日付け(同月17日受付け):審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「feellife」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願商標の登録出願において指定している小売等役務は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人(請求人)が出願に係る商標を、これらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて、疑義があるものである。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第5532961号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 当審において提出された「商標の使用を開始する意思」及び「事業予定」により、本願商標の登録出願において指定した小売等役務について、本願の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年8月12日に登録された存続期間の更新登録において、区分の数が減縮され、その指定商品は、第34類に属する指定商品のみとなった。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-019704

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