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商標拒絶査定不服審判

2023-012745

ライフマガジンコレクション、ライフ、マガジンコレクション、マガジン

審判番号
2023-012745
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-013458
請求日
2023年07月28日
審決日
2024年09月03日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ティーアイ ゴッサム インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人MM&A
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022- 13458拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月31日 :手続補正書の提出 令和4年10月14日付け:拒絶理由通知書 令和5年4月18日 :意見書の提出 令和5年5月24日付け :拒絶査定 令和5年7月28日 :審判請求書、手続補正書及び手続補足書(第1号証ないし第24号証)の提出 令和5年9月29日 :上申書及び手続補足書(第25号証)の提出 令和6年6月19日 :上申書及び手続補足書(第26号証(枝番号を含む。))の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第25類「被服,履物,仮装用衣服」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」ということがある。)、(5)を除くいずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2708423号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「LIFE」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:昭和63年2月18日 設定登録日:平成7年7月31日 最新更新登録日:平成27年7月14日 指定商品:第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(書換登録日:平成17年5月18日) (2)登録第5401311号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「ライフ」の文字及び図形からなるもの(色彩は原本参照) 登録出願日:平成19年4月2日 設定登録日:平成23年3月25日(特例商標及び重複商標) 更新登録日:令和2年10月5日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (3)登録第5401312号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「ライフ」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:平成19年4月2日 設定登録日:平成23年3月25日(特例商標及び重複商標) 更新登録日:令和2年10月5日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (4)登録第5401313号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「LIFE」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:平成19年4月2日 設定登録日:平成23年3月25日(特例商標及び重複商標) 更新登録日:令和2年10月5日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (5)登録第5600808号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「ライフ」の文字及び図形からなるもの(色彩は原本参照) 登録出願日:平成24年4月10日 設定登録日:平成25年7月19日 指定商品:第3類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第27類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 存続期間満了日:令和5年7月19日 (6)登録第6445977号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:LIFE(標準文字) 登録出願日:令和2年7月28日 設定登録日:令和3年9月22日 指定商品:第25類「被服,履物,仮装用衣服,乗馬靴」 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中の「LIFE」の文字を要部として分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)引用商標1ないし引用商標4との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし引用商標4の指定商品及び指定役務と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が、引用商標1ないし引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)引用商標5との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について 引用商標5に係る商標権は、閉鎖登録原簿の記載によれば、令和5年7月19日に存続期間満了により消滅している。 したがって、本願商標が、引用商標5との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)引用商標6との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に赤色の横長長方形内に白抜きで表された「LIFE」の欧文字を配し(以下「LIFE」図形」という。)、下段に赤字で表された「MAGAZINE COLLECTION」(以下「文字部分」という。)の欧文字を配した構成よりなるところ、「LIFE」図形の横幅と文字部分の横幅をそろえ、かつ「LIFE」図形と文字部分の間隔を極めて接近させており、加えて、「LIFE」図形の横幅と文字部分は同じ赤色で統一させていることもあいまって、本願商標は、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。 また、本願商標の構成全体から生じる「ライフマガジンコレクション」の称呼もやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標中の「LIFE」図形は、審判請求書、令和5年9月29日付け及び同6年6月19日付け上申書(上記1)の主張並びに当審において提出された第1号証ないし第26号証(枝番号を含む。)や、「LIFE」の語が「写真を主としたアメリカの雑誌。」ほどの意味を有するものとして各種辞典にも掲載されている事実(別掲2)等に照らせば、「(写真を主とした)アメリカの雑誌」の意味を生じるものであり、また、「MAGAZINE」の文字は「雑誌」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)の意味を有し、「COLLECTION」の文字は「趣味として集めること。収集。」(前掲書)の意味を有し、いずれも我が国でも親しまれている既成語であって、これらの語を結合した「MAGAZINE COLLECTION」の文字は「雑誌を集めたもの」の意味を容易に認識させるものであるから、本願商標は、その構成全体より、「アメリカのLIFE雑誌を集めたもの」ほどの意味合いが生じ、観念上の一体性が強いものといえる。 そうすると、本願商標は、その構成において、「LIFE」図形と文字部分を一体的に結合してなるものであり、かつ、全体として「LIFE雑誌を集めたもの」との一体の観念が生じるものであって、観念上の強いつながりがあるから、常に一体のものとみるべきであり、「LIFE」の文字のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないものである。 ほかに、本願商標構成中の「LIFE」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 イ 本願商標と引用商標の類否判断について 以上よりすれば、本願商標は一体不可分ものであり、その構成中、「LIFE」の文字を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標6との類否を判断することは許されないというべきである。 したがって、本願商標の構成中の「LIFE」の文字を要部として分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標6とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1ないし5との関係において、いずれも商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消し、また、引用商標6との関係においては、両商標が類似するものとはいえないから、指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012745

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