商標拒絶査定不服審判
2024-013344
ライフイイブイ、ライフ
- 審判番号
- 2024-013344
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-013196
- 請求日
- 2024年07月31日
- 審決日
- 2025年03月11日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブレイズ
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .261-Z (W12) / T18 .262-Z (W12) / T18 .263-Z (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 13196拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続経緯
本願は、令和5年1月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 5年 7月 6日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 8月10日 :意見書の提出
令和 5年 9月29日付け:拒絶理由通知書
令和 5年11月14日 :意見書の提出
令和 6年 1月31日付け:通知書
令和 6年 3月 6日 :意見書の提出
令和 6年 4月30日付け:拒絶査定
令和 6年 7月31日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「LIFE EV」の文字を標準文字で表してなり、第12類「中古自動車,全輪駆動小型自動車,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電気自動車,運搬用電動三輪車,電動二輪自動車,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器・ばね(陸上の乗物用の機械要素),電動四輪車並びにそれらの部品及び附属品,車いす及び電動車いす並びにそれらの部品及び附属品,キャンピングカー並びにその部品及び附属品,電動スクーター(乗物),自動車・電動自動車並びにそれらの部品及び附属品,オートバイ,三輪自動車・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品,原動機付自転車」を指定商品として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 登録第4120848号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり(「Life」の文字を書してなる)
登録出願日:平成 8年12月 2日
設定登録日:平成10年 3月 6日
指定商品:第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,乗物用盗難警報器」
2 登録第5264403号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり(「LIFE」及び「ライフ」の文字を2段に書してなる)
登録出願日:平成20年2月12日
設定登録日:平成21年9月11日
指定商品:第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」
3 登録第5605828号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり(「N」及び「LIFE」の文字を2段に書してなる)
登録出願日:平成25年4月19日
設定登録日:平成25年8月 9日
指定商品:第12類「自動車並びにその部品及び附属品,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)商標の類否について
ア 本願商標について
本願商標は、「LIFE EV」の文字を標準文字で表してなるところ、「LIFE」の文字と「EV」の文字との間には1文字分の空白があることから、両文字は視覚上分離して看取し得るものである。
そして、本願商標の構成中「LIFE」の文字は、「命、生活、人生」(広辞苑第七版、岩波書店)といった意味合いを表す語であり、また、本願商標の構成中「EV」の文字は、本願の指定商品中「中古自動車,全輪駆動小型自動車,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電気自動車,運搬用電動三輪車,電動二輪自動車,電動四輪車並びにそれらの部品及び附属品,キャンピングカー並びにその部品及び附属品,電動スクーター(乗物),自動車・電動自動車並びにそれらの部品及び附属品,オートバイ,三輪自動車・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品,原動機付自転車」(以下「中古自動車等」という。)との関係においては、別掲4のとおり、「電気自動車(Electric Vehicle)」の略称を表すものであるから、両文字に観念上のつながりはなく、他に両文字を一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中「LIFE」の文字部分と「EV」の文字部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。
また、原審で示した別掲5のウェブサイトによれば、「○○ EV」(〇〇には車名が入る。)と称する「○○という車名の電気自動車」が取引されている実情が認められ、このことは、別掲6の新聞記事からもうかがい知ることができる。
そうすると、本願商標の構成中の「EV」の文字は、「中古自動車等」との関係においては、「電気自動車」であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識され、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものであるから、出所識別標識としての称呼、観念が生じないということができ、その結果として、その構成中「LIFE」の文字が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「LIFE」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものである。
したがって、本願商標は、その要部である「LIFE」の文字に相応して、「ライフ」の称呼をも生じ、「命、生活、人生」の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1について
引用商標1は、別掲1のとおり、「Life」の文字を横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「ライフ」の称呼を生じ、また、「命、生活、人生」の観念を生じるものといえる。
(イ)引用商標2について
引用商標2は、別掲2のとおり、「LIFE」の欧文字と「ライフ」の片仮名とを上下2段に横書きしてなるところ、上段と下段が近接した構成からすれば、下段の片仮名が上段の欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できることから、引用商標2からは、その構成文字に相応して「ライフ」の称呼を生じ、また、「命、生活、人生」の観念を生じるものといえる。
(ウ)引用商標3について
引用商標3は、別掲3のとおり、大きく表した「N」の文字の下に、「LIFE」の文字を表してなるところ、「N」の文字と「LIFE」の文字とは、文字の大きさにおいて顕著な差異があることから、視覚上、明確に分離して観察され得るものである。また、両文字に観念的なつながりがあるとも認められないことから、常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。
そうすると、引用商標3は、「N」の文字と「LIFE」の文字とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものである。
してみると、引用商標3は、その構成中「LIFE」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、引用商標3は、「LIFE」の文字部分に相応して「ライフ」の称呼を生じ、また、「命、生活、人生」の観念を生じるものといえる。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標の構成中「LIFE」の文字部分と、引用商標1及び2並びに引用商標3の構成中「LIFE」の文字部分とを比較すると、外観については、書体の違い、大文字か小文字かの差異、片仮名の有無といった点において相違するものの、いずれも「LIFE(Life)」のつづりを同じくするものであるから、近似した印象を与えるものといえる
また、両者はいずれも「ライフ」の称呼及び「命、生活、人生」の観念を生じるから、称呼及び観念を共通にするものである。
以上からすると、本願商標と引用商標とは、外観において近似した印象を与えるものであり、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(2)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品中「中古自動車等」は、引用商標1の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品」、引用商標2の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」及び引用商標3の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」と同一又は類似の商品である。
(3)小括
以上により、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、「本願商標の「LIFE EV」は造語であり、一連の語として捉えるものである」旨、「「EV」の語は、需要者にとって「環境にやさしい」、「ガソリン車と比較し燃料費を低減できる」などの強い印象を与えるものであり、本願の指定商品との関係で「EV」の語を省略することはありえない」旨、主張している。
しかしながら、上記1(1)アのとおり、本願商標の構成中の「EV」の文字は、「中古自動車等」との関係においては、「電気自動車」であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識され、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものといえるから、当該文字は、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものというべきである。
したがって、その主張は採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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