商標拒絶査定不服審判
2022-001915
ドアーズ、ダイイチライフ、ダイイチ、ライフ
- 審判番号
- 2022-001915
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-004687
- 請求日
- 2022年02月08日
- 審決日
- 2022年09月27日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】第一生命保険株式会社
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .261-WY (W093642) / T18 .262-WY (W093642) / T18 .263-WY (W093642)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-4687拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第36類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和3年1月18日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年6月2日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月19日付けで意見書が提出されたが,同年11月4日付けで拒絶査定がされ,これに対して同4年2月8日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6030043号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ドアーズ」の片仮名文字を横書きしてなり,平成29年7月3日に登録出願,第36類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同30年3月23日に設定登録されたものである。
(2)登録第6048371号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成29年9月25日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同30年6月1日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1及び引用商標2を合わせていうときは,「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中「Doors」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,一部の文字を擬人化したように表した「Doors」の欧文字を横書きし,その下に「DAI-ICHI LIFE」の欧文字を横書きして配してなるものである。そして,上段の文字部分と下段の文字部分は,近接して配されていることに加え,構成各文字は同じ書体で表されており,さらに,左右の両端がそろうように配されていることから,本願商標は,全体として外観上,まとまりよく一体に表されている。
また,本願商標の全体から生じる「ドアーズダイイチライフ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに,「Doors」の文字が,「DAI-ICHI LIFE」の文字と比較して,取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるといった特段の事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,「Doors」の文字部分のみが,取引者,需要者の印象や記憶に残り,独立して自他商品又は自他役務の識別標識として認識されるというよりは,むしろ,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当である。
したがって,本願商標の構成中「Doors」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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