商標拒絶査定不服審判
2022-008587
エレクトロン、イイエル
- 審判番号
- 2022-008587
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-070595
- 請求日
- 2022年06月06日
- 審決日
- 2022年12月06日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社G.Mコーポレーション
- 【請求人代理人】福島 三雄
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W0321)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 70595拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年6月8日に出願されたものであって、同年12月16日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年2月2日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同年7月21日に手続補正がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における上記1の手続補正により、最終的に、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤」及び第21類「ヘアブラシ,化粧用ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,小鳥かご,小鳥用水盤,ペット用食器,ペット用ブラシ,洋服ブラシ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第5830993号商標及び登録第5830994号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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