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商標拒絶査定不服審判

2022-008588

カッセーデンシスイ、カッセーデンシ

審判番号
2022-008588
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-083664
請求日
2022年06月06日
審決日
2023年11月30日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社G.Mコーポレーション
  • 【請求人代理人】福島 三雄
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 83664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年7月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月7日付け:拒絶理由通知書 令和3年11月24日 :意見書の提出 令和4年2月28日付け:拒絶査定 令和4年6月6日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「活性電子水」の漢字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は「活性電子水」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中「活性」は、「機能が高く、反応が活発であること。」の意味を、「電子」は、「素粒子の一つ。原子・分子の構成要素の一つ。」の意味を、「水」は、「酸素と水素との化合物。」の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品に関連する分野において、電子を含む水が広く生産、販売されており、そのような商品に「電子水」の文字が使用されている事実が見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「活性の電子水を使用した商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これをその指定商品中「活性の電子水を使用した商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 第4 当審における審尋 当審において、請求人に対し、令和5年3月9日付けで、別掲1及び2のとおりの事実を示した上で、本願商標は、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の見解を示した審尋を発し、期間を指定してこれに対する回答を求めた。 第5 当審における審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記第4の審尋に対し、令和5年4月21日付けの回答書を提出し、「本願の指定商品を取り扱う業界又は本願の指定商品と関連性のある業界においては、「電子水」の文字は、一般的に使用されているのではなく、そのほとんどすべてが請求人の化粧品ブランド展開に関連して使用されていることは明らかであり、その結果として、「電子水」という文字は、化粧品業界において、請求人の代名詞といえるほど広く認知されるようになり、請求人の出所を示すものであると認識されるに至っている。ましてや「TM」を付して化粧品に使用されている本願商標「活性電子水」の文字については、一般的に使用されているのではなく、そのすべてが請求人の化粧品ブランド展開に関連して使用されていることに疑問の余地はない。よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。」と主張した。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「活性電子水」の漢字を横書きしてなるところ、その構成中「活性」の文字は「物質のある機能が活発であること。反応性が高いこと。ある種の変化又は効果をもたらす能力を持つこと。」等の意味を有する語であって、当該文字は、「活性○○」(○○には元素や物質の名称が入る。以下同じ。)の形で「反応性あるいは機能性の高い○○」程の意味を表す(例えば、「活性アルミナ」の文字は「吸着能力の大きいアルミナ微粉末。」の、「活性酸素」の文字は「通常の酸素に比べていちじるしく化学反応を起こしやすい酸素。」の、「活性炭」の文字は「吸着性の高い炭素質の物質。粉状または粒状。」の意味をそれぞれ表す)熟語を構成する語でもある。また、「電子」の文字は「素粒子の一つ。原子・分子の構成要素の一つ。」等の、「水」の文字は「酸素と水素の化合物」等の意味を有する語である(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)。 さらに、別掲1のインターネット情報によれば、本願の指定商品を取り扱う業界又は本願の指定商品と関連性のある業界において、「活性」の文字が、「活性○○」の形で「反応性あるいは機能性の高い○○」程の意味合いを認識させる語として一般に使用されている。 さらにまた、別掲2のインターネット情報によれば、本願の指定商品を取り扱う業界又は本願の指定商品と関連性のある業界において、「電子水」の文字が、「電子を豊富に含ませた水」程の意味合いを認識させる語として使用され、また、電子水が配合された商品が販売されている実情がある。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、当該商品が「反応性あるいは機能性の高い電子が豊富に含まれた水を使用してなる化粧品」であるという商品の品質、原材料を理解するにすぎず、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、「反応性あるいは機能性の高い電子が豊富に含まれた水を使用してなる化粧品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、化粧品業界においては「電子水」という文字は、請求人の代名詞といえるほど広く認知されており、請求人の出所を示すものであると認識されている旨及び2021年から、「TM」を付して「活性電子水」の文字を化粧品に使用している旨を主張するとともに、証拠として第9号証ないし第38号証を提出している。 しかしながら、請求人が「ELECTRON」というブランドの下で販売している商品を紹介する複数のウェブサイトや雑誌において、「電子水」の文字及び「活性電子水」の文字が表示されていること、また、その中には「TM」の文字を付記して「活性電子水」の文字が表示されているものもあることは認められるものの、「電子水」又は「活性電子水」の文字が請求人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者に認識されていることを示すような記載はなく、ほかにこれらの文字が、需要者に、請求人の業務に係る商品を表示するものとして認識されていると認めるに足りる事情を見いだすこともできない。 また、請求人が「活性電子水」の文字を商標として使用し、その中には「TM」の文字を付記して使用しているものがあるとしても、そのことと需要者が当該文字を請求人の業務に係る商品を表示するものと認識するかどうかは別問題である。 したがって、「電子水」又は「活性電子水」の文字が請求人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者に認識されているとは認めることができない。 (2)請求人は、第39号証を提出し別掲2の1ないし3の事実は、「電子水」の文字が請求人の代名詞といえるほど広く認知された後に公開された情報である旨や、第9号証及び第40号証を提出し別掲2の4及び同5に係る商品は、請求人の商品である旨を述べ、「本願の指定商品を取り扱う業界又は本願の指定商品と関連性のある業界においては、「電子水」の文字は、一般的に使用されているのではなく、そのほとんどすべてが請求人の化粧品に使用されている」と主張している。 しかしながら、上記1のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界又は本願の指定商品と関連性のある業界において、「電子水」の文字が、「電子を豊富に含ませた水」程の意味合いを認識させる語として使用され、また、電子水が配合された商品が販売されている実情があり、また、上記(1)のとおり、「電子水」の文字は請求人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者に認識されているとは認めることができないものである。 さらに、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、「電子水」の文字が、「電子を豊富に含ませた水」程の意味合いを認識させる語として一般に使用され、また、電子水が配合された商品が販売されている実情が、請求人による「電子水」の使用よりも後に発生したものだとしても、そのことは上記1の判断を左右するものではない。 (3)したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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