商標異議申立
2023-900226
チョーリズミショクザイキョーキューサービスエルフード、チョーリズミショクザイキョーキューサービス、チョーリズミショクザイキョーキュー、エルフード、イエルフード、エル、イエル、ワイイイエル
- 審判番号
- 2023-900226
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-022607
- 登録番号
- 6723620
- 請求日
- 2023年10月16日
- 審決日
- 2024年07月19日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社シニアライフクリエイト
- 【異議申立人】スイスネス・エンフォースメント
- 【異議申立人代理人】中田 和博
- 【異議申立人代理人】青木 博通
- 【異議申立人代理人】片山 礼介
- 【異議申立人代理人】鈴木 薫
- 【異議申立人代理人】富所 英子
- 【異議申立人代理人】青島 恵美
- 【異議申立人代理人】神蔵 初夏子
- 【異議申立人代理人】前川 素子
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1651.21 -Y (W293043) / T1651.272-Y (W293043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項1号商標法4条1項16号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第1号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6723620号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6723620号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6723620号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和5年3月3日に登録出願、第29類、第30類及び第43類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、同年6月28日に登録査定、同年8月3日に設定登録されたものである。
なお、本件商標の登録異議申立ての後、本件商標の商標権は、令和6年5月20日(受付日)付けで抹消登録申請により、その登録が抹消されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第1号及び同項第16号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第1号該当性
ア 本件商標は、別掲1のとおり、オレンジ色地とした隅丸正方形の中央にスプーンの先端と目される図形を含む十文字を白抜きし、その下には欧文字「Yelfood」を小さく表してなる図形を表し、その下には「エルフード」、上には「調理済み食材供給サービス」の各文字を付してなるものである。
このような構成全体の中にあって、十文字が白抜きされたオレンジ色地の隅丸正方形図形が目立つように表され、上下の文字部分を圧倒して強く注意を惹くものである。
一方、スイス国国旗は、別掲2のとおり、赤地正方形の中に十文字を白抜きしてなるものである(甲1)。
イ 取引の実情として、スイス国の産品においては同国国旗が商品又はその包装等に付される例が多く見られる。本件の指定商品は全般的に小さなものであり、例えば、文献(甲2~甲4)においてみられるように、それらについて本件商標が取引上使用されるときには、かなり小さく表示されるのが取引の実態である。
ウ 以上に鑑みて、本件商標とスイス国国旗を比較すると、いずれも赤系の色彩を用いた正方形を基調とした図形中に、太い十文字を白抜きしてなるものである点で共通する。
本件商標それ自体を子細に観察すると、スイス国国旗との差異点を認識することは困難ではないが、そのような取引の実態においては、外観上極めて紛らわしいものといえる。
したがって、本件商標はスイス国国旗に類似するから、商標法第4条第1項第1号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性
ア 上記(1)のように、本件商標は、スイス国国旗に類似する。
イ スイス国は、世界有数の観光地でもあるが、さらに時計などの他、古くからチョコレート、チーズ、ワインなどの飲食品が生産され世界各地に輸出されており、我が国でも広く知られている(甲5~甲12)。
ウ 商標が商品や役務に使用された場合、その性質上生産地や販売地、役務の提供地を示すものであり、その商品や役務の特性がその地と深い関係を有する場合には、それらの品質や質をも表示することとなるものである。
これを本件商標についてみると、本件商標をその指定商品について使用すると、それらの商品が、甲各号証に見られるようなスイス製品と同様に、あたかもスイスにおいて製造され、販売されたものであるかのように誤認を生ずることは必至である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第1号該当性
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、内側縁の上辺から右側下に黄色、下辺から左側上に緑色の輪郭線を有し、中央に白抜き十文字及びその十文字の中央の白抜き横線の右上から左下中央にスプーンの先端と思しき図形を配した4角を丸くしたオレンジ色地の正方形図形(以下「図形部分」という。)を表し、その下部には小さく緑色と黄色の文字で表した「Yelfood」の欧文字、当該図形部分の下にはオレンジ色の「エルフード」(「エ」の左上には、黄色と緑色の2本の線が配されている。)の文字及び当該図形部分の上にはオレンジ色の「調理済み食材供給サービス」の文字(以下これらの文字部分をまとめて「文字部分」という。)をそれぞれ表してなるものである。
イ スイス国国旗
スイス国国旗は、別掲2のとおり、赤地正方形の中央に十文字を白抜きしてなるものである(甲1)。
ウ 本件商標とスイス国国旗との類否
本件商標とスイス国国旗は、上記ア及びイのとおり、図形部分の比較において、色彩の相違、正方形の内側輪郭線及び4角の丸みの有無、また、十文字の中央にスプーンの先端を配してなる図形の有無において差異を有し、そのうえ、文字部分の有無においても相違しているから、その構成が明らかに異なり、両者の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、両者を離隔的に観察しても、外観上、判然と区別し得るものといえる。
他に、本件商標がスイス国国旗と類似する特段の事情を見いだすことはできない。
以上からすると、本件商標は、スイス国国旗とは、類似するとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第1号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性
上記(1)のとおり、本件商標は、スイス国国旗と類似するものでないから、本件商標から、スイス国国旗を連想、想起しないものである。
他に、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるとする事情は見いだせない。
したがって、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、スイス国において製造され、販売されたものであるかのように誤認を生ずるとはいえないから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとはいえない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第1号及び同項第16号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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