商標拒絶査定不服審判
2022-007906
ポエットチームホンヤクバン、ポエット、チームホンヤクバン、ポエットチーム
- 審判番号
- 2022-007906
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-138412
- 請求日
- 2022年05月10日
- 審決日
- 2023年08月28日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サン・フレア
- 【請求人代理人】鈴木 泰彦
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-138412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「POETチーム翻訳版」の文字を標準文字で表してなり、第9類「翻訳業務を支援するためのコンピューターソフトウエア・コンピュータプログラム」を指定商品として、令和2年10月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月15日付けで意見書が提出されたが、同4年2月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4039584号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲のとおり
登録出願日:平成7年7月13日
設定登録日:平成9年8月8日
最新更新登録日:平成29年8月15日
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」
(2)登録第4634308号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:POET(標準文字)
登録出願日:平成14年2月6日
設定登録日:平成15年1月10日
最新更新登録日:令和4年8月12日
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「POET」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「POETチーム翻訳版」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標の構成全体から生じる「ポエットチームホンヤクバン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中の「チーム翻訳」の文字が「複数人でチームを組んで翻訳すること」といった意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、「チーム翻訳版」の文字部分が商品の品質等を表示したもの認識されるというよりは、むしろ、「POETチーム翻訳版」の構成文字全体をもって一体のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「チーム翻訳版」の文字部分を殊更捨象して、「POET」の文字部分のみに着目するというべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中「POET」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と
とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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