商標拒絶査定不服審判
2019-006764
ポケットオシボリ、ポケット
- 審判番号
- 2019-006764
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-168916
- 請求日
- 2019年05月24日
- 審決日
- 2020年03月03日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】FSX株式会社
- 【請求人代理人】藤本 芳洋
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 山村 浩
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .13 -WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-168916拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Pocket Oshibori」の文字を標準文字で表してなり、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製おしぼり,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成29年12月26日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成30年9月19日付け手続補正書により、第16類「紙製おしぼり」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Pocket Oshibori』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Pocket』の文字は、『比較的に小さい,普通より小型の』の意味を有する語であり、『Oshibori』の文字は、『おしぼり』の欧文字表記とみるのが自然である。そして、ウェブサイト情報によれば、衣服のポケットの中に入る小型の商品が、『ポケット○○○(『○○○』は商品名等)』と称され、多数販売・取引されていることが確認できる。してみると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、『衣服のポケットの中に入るサイズのおしぼり』であることを表示したもの、すなわち、商品の品質(形状)を表したものと認識するにとどまると判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Pocket Oshibori」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「Pocket」と「Oshibori」の文字の間にスペースを介してなるものの、同じ書体、同じ大きさをもって表されており、全体としてまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、その構成中の「Pocket」の文字は、「ポケット型の、携帯型の、小型の。」(「ベーシック ジーニアス英和辞典初版」株式会社大修館書店発行)の意味をも有する語であり、「Oshibori」の文字は、「おしぼり」の文字をローマ字で表したものと理解されるとしても、本願の指定商品との関係において、構成文字全体として、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を扱う業界において、「Pocket Oshibori」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情を見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
なお、本願の指定商品は「紙製おしぼり」であるから、本願商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であるとはいえない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006764