商標拒絶査定不服審判
2022-007584
ポジティブ
- 審判番号
- 2022-007584
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-086977
- 請求日
- 2022年05月20日
- 審決日
- 2023年04月27日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社電通国際情報サービス
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】水谷 綾乃
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-86977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年7月17日に登録出願された商願2019-97592に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年7月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月29日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月15日付け:意見書
令和4年2月17日付け:拒絶査定
令和4年5月20日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「POSITIVE」の文字を標準文字で表してなり、第35類「会社のための管理業務の代行,事業の管理に関する指導及び助言,アウトソーシングに関する事業の管理・運営・助言,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,企業の人事管理・人材管理・労務管理に関する指導・助言及び情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4994580号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年7月29日に登録出願、第35類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中、上段の「Positive」の文字を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「POSITIVE」の文字を標準文字で表してなるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、中央よりやや下に白と赤の2色で塗色した横線がある黒色の横長長方形と、当該図形の内側上段に「Positive」の文字(以下「上段文字部分」という。)、内側下段にやや小さく「dream persons」の文字(以下「下段文字部分」という。)を白抜きで横書きした構成よりなる図形と文字の結合商標である。
そして、引用商標の構成中の各段文字部分についてみると、上段文字部分と下段文字部分は、やや大きさが異なり、段をかえて表しているものの、近接して表されており、かつ、横幅を揃えて長方形内におさまるようにまとまりよく配置した構成からなるものである。
また、引用商標の文字部分全体から生じる「ポジティブドリームパーソンズ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中、下段の「dream persons」の文字部分を捨象して、上段の「Positive」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標について、その構成中の「Positive」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標全体との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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