商標拒絶査定不服審判
2021-009282
ポジティブ
- 審判番号
- 2021-009282
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-097592
- 請求日
- 2021年07月12日
- 審決日
- 2021年12月02日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社電通国際情報サービス
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】水谷 綾乃
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W3542) / T18 .262-WY (W3542) / T18 .263-WY (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-97592拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「POSITIVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月11日付けの意見書が提出されたが、同3年4月6日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年7月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、第35類「一般事務及び経理事務の代理又は代行,一般事務及び経理事務の代行に関する助言並びに情報の提供,コンピュータによるファイルの管理,コンピューターデータベースへの情報編集及び情報構築,コンピュータシステムの操作に関する運用管理又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4994580号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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