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商標拒絶査定不服審判

2023-012066

オキナワコレクション、コレクション

審判番号
2023-012066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-043639
請求日
2023年07月18日
審決日
2025年02月12日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社Donuts
  • 【請求人代理人】恩田 俊明
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 吉田 聡一
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T18 .13 -Z (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-43639拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月21日 :意見書の提出 令和5年 4月14日付け:拒絶査定 令和5年 7月18日 :審判請求書の提出 令和6年 8月22日付け:証拠調べ通知書 令和6年10月 1日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「沖縄コレクション」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,実演者に関する事業の管理,職業のあっせん,モデルのあっせん,オンラインによるダウンロード可能並びに記録済みの音楽及び映画の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告場所の貸与,ファンクラブの企画・運営又は管理」及び第41類「電子出版物の提供,写真の撮影,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「沖縄コレクション」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「沖縄」は「日本最南端の県。」の意味で、また、「コレクション」は「有名デザイナーなどの発表する、そのシーズンの一連の新作。また、その発表会。」の意味で共に広く一般に認識されている語であるため、本願商標よりは「沖縄で開催される有名デザイナーなどの発表する発表会」程の意味合いを容易に認識させるものであって、また、本願の指定役務を取り扱う業界においては、有名デザイナーなどの発表する発表会(ファッションショー)の開催地の名称と「コレクション」の文字とを組み合わせて、例えば、パリで開催されるファッションショーについて「パリコレクション」、「ミラノ」で開催されるファッションショーについて「ミラノコレクション」、ベルリンで開催されるファッションショーについて「ベルリンコレクション」のように発表会(ファッションショー)の名称として使用されている実情があることからすると、本願商標をその指定役務に使用しても、上記の「沖縄で開催される有名デザイナーなどの発表する発表会」程の意味合いを認識させるに止まり、単に、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和6年8月22日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨 原査定や審判体の見解はいずれも、「地域」+「コレクション」の語から想起されうる意味合いとして「ファッションショー」が存在することを縷々繰り返すものではあっても、そのほかにも「地域に関する情報をまとめて紹介する」などといった他の種々の意味合いを想起させることが否定されるような「一般的」な用法とまでは言えず、あくまで複数の意味合いとともに「間接的」な用法のひとつであることを示しているに過ぎない。よってかかる見解は、本願商標が記述的商標であることの根拠足りえない。 6 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「沖縄コレクション」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「沖縄」の文字は「日本最南端の県。沖縄本島をはじめ琉球諸島を管轄。県庁所在地は那覇市。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)を意味する語で、また、「コレクション」の文字は「(1)趣味として集めること。収集。(2)収集品。特に美術品・骨董品・書物などの収集品。(3)有名デザイナーなどの発表する、そのシーズンの一連の新作。また、その発表会。」(前掲書)を意味する語であって、本願商標は、これらの語を組み合わせてなるものと容易に理解できるものである。 そして、本願の指定役務には、例えば第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」中に「ファッションショーの企画・運営」が含まれるなど、ファッションショーに関するものが含まれると解されるところ、これを取り扱う業界においては、別掲のとおり、地名や地域名と「コレクション(COLLECTION)」の文字を組み合わせた「〇〇コレクション(〇〇COLLECTION)」の文字が、当該地又は当該地域において開催される「デザイナーなどのファッションの発表会、ファッションショー」ほどの意味合いで使用されている事実が認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、ファッションショーの企画・運営を含む第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」などのファッションショーに関係する役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に「沖縄で開催される有名デザイナーなどの発表する発表会、ファッションショー」ほどの意味合いを認識させるに止まり、本願商標は、単に、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「原査定や審判体の見解はいずれも、「地域」+「コレクション」の語から想起されうる意味合いとして「ファッションショー」が存在することを縷々繰り返すものではあっても、そのほかにも「地域に関する情報をまとめて紹介する」などといった他の種々の意味合いを想起させることが否定されるような「一般的」な用法とまでは言えず、あくまで複数の意味合いとともに「間接的」な用法のひとつであることを示しているに過ぎない。よってかかる見解は、本願商標が記述的商標であることの根拠足りえない。」旨主張する。 たしかに、請求人が主張するとおり、地名・地域名と「コレクション」の語を組み合わせたものを、請求人の挙げる事例のような地域の産品等を収集したものに関する役務との関係でみた場合には、「コレクション」の語が、「収集。収集品。」の意味合いも有することから、「○○(地名・地域名)に関する産品等を収集したもの」ほどの意味合いに理解され得ることを否定するものではない。 しかしながら、登録出願に係る商標が識別力を有するか否かの判断は、指定役務の取引者、需要者によってどのように認識されるかを基準として判断されるべきところ、前記(1)のとおり、各語の意味合いと、本願の指定役務中のファッションショーに関係する役務を取り扱う業界における取引の実情を考慮すれば、地名・地域名と「コレクション」の語からなる本願商標は、ファッションショーに関係する役務との関係において、「沖縄で開催される有名デザイナーなどの発表する発表会、ファッションショー」という役務の質(内容)を表示したものと一般に認識させるというべきである。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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