商標拒絶査定不服審判
2022-005344
エナジーサブトラクションアドバンス、エネルギーサブトラクションアドバンス、エナジーサブトラクション、エネルギーサブトラクション、エナジー、エネルギー、サブトラクションアドバンス、サブトラクション、アドバンス
- 審判番号
- 2022-005344
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-101713
- 請求日
- 2022年04月11日
- 審決日
- 2023年02月21日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W0910) / T18 .262-WY (W0910) / T18 .263-WY (W0910)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-101713拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Energy Subtraction Advance」の文字を標準文字で表してなり、第9類「産業用X線機械器具,電子計算機用プログラム,医療用X線撮影装置に用いられるコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,デジタルカメラ,その他の電気通信機械器具,写真機械器具」及び第10類「医療用X線撮影装置,医療用デジタルX線撮影装置,医療用X線装置,医療用X線CT装置,医療用X線発生装置,医療用X線管,医療用X線防護装置,X線画像診断装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、令和2年8月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月23日付けで意見書が提出されたが、同年12月28日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年4月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4684806号の1の1商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「アドバンス」(標準文字)
登録出願日:平成14年10月15日
設定登録日:平成15年6月20日
最新更新登録日:平成25年6月18日
商標権の分割移転:平成26年9月17日及び同27年7月16日
指定商品:「携帯電話機,携帯電話機用ストラップ,その他の携帯電話機 の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機 用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク及びその 他の記憶媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及び その部品」を含む第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとお りの商品
(2)登録第5217789号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「ADVANCE」
登録出願日:平成19年6月28日
設定登録日:平成21年3月27日
更新登録日:平成31年3月19日
指定商品:第10類「血管用バルーンカテーテル,その他のカテーテル, その他の医療用機械器具」
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「Advance」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、「Energy Subtraction Advance」の文字を標準文字で表してなるところ、「Energy」、「Subtraction」及び「Advance」の各文字の間にスペースを有するとしても、同じ書体で、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「エネルギーサブトラクションアドバンス」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「Energy Subtraction」の文字部分が、原審説示の「減弱係数のフォトンエネルギー特性の物質による違いに着目して、同一の被写体を2つの異なったエネルギースペクトルを有したX線で撮影を行い、得られた2枚の画像から減弱係数の異なる物質を可視化する方法」等の意味を有する語(「南山堂 医学大辞典」株式会社南山堂等)であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「Energy Subtraction」の文字部分を捨象して、「Advance」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。
他に、本願商標の構成中の「Advance」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「Advance」の文字部分を分離抽出し、本願商標から「アドバンス」の称呼及び「進歩、向上」程の観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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