商標拒絶査定不服審判
2022-009596
サントリーエナジーゼリー、サントリー、エナジーゼリー、エナジー
- 審判番号
- 2022-009596
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-086847
- 請求日
- 2022年06月22日
- 審決日
- 2023年04月18日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】片山 礼介
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 86847拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月12日の出願であって、同4年1月4日付けの拒絶理由の通知に対し、同年2月21日に意見書が提出されたが、同年3月14日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月22日に拒絶査定不服審判の請求、同年8月4日に手続補正書が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、前記1の当審における手続補正書により、第30類「ゼリー菓子」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5674976号商標(以下「引用商標」という。)は、「エナジーゼリー」の文字を標準文字で表してなり、平成25年7月3日に登録出願、第30類「高カロリーゼリー,ビタミン含有ゼリー,即席ゼリーのもと」を指定商品として、同26年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「サントリー」の文字及び「エナジーゼリー」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、これらは、同書、同大で、各段の中心をほぼ揃え、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、その構成中、「サントリー」の文字は、飲料事業を主たる業務とする請求人の商号の略称ないしはその業務にかかる商品の出所を表示する商標として、取引者、需要者の間において広く認識された標章である。
次に、「エナジーゼリー」の文字について、その構成中、「エナジー」の文字は「エネルギー」の意味を有し、「ゼリー」の文字は「動物性のゼラチン又は植物性のペクチンを煮出して採取した透明な汁。また、これを利用して固めた弾力のある食品や薬品。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)として、いずれも一般に親しまれているものであるから、その構成全体より「エネルギー用ゼリー」程の意味合いを容易に認識し得るものである。
そして、本願の指定商品を含む飲食料品の分野において、「エネルギーを補給することのできるゼリー状の商品」が販売されており、それらは「ENERGY JELLY」若しくは「エナジーゼリー」と指称されていることに加え、「ゼリー」を取り扱う分野では、エネルギー摂取や補給をうたうゼリーが販売されており、それらの中には「エネルギーゼリー」、「ハイカロリーゼリー」のように指称しているものも存在する事実が見受けられる。
このような状況を踏まえると、「エナジーゼリー」の文字をゼリー関連の商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者に「エネルギー用ゼリー」であること、すなわち「エネルギー補給用のゼリー」であることを認識、理解させるにとどまり、当該者に、前記以外の別異の意味合いを認識、理解させる事情は見当たらないから、「エナジーゼリー」の文字は、本願の指定商品との関係において、自他商品を識別する標識としての機能を有しない若しくは極めて弱いものといわざるを得ない。
さらに、「サントリー」の文字部分が、上記のとおり、請求人の商号の略称ないしはその業務にかかる商品の出所を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていることに照らすと、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本願商標の構成中の「サントリー」の文字部分を捨象した「エナジーゼリー」の文字部分のみに着目して取引にあたることはないというべきである。
したがって、本願商標から「エナジーゼリー」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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