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商標拒絶査定不服審判

2025-650107

サーコ、シルコ

審判番号
2025-650107
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1777959
請求日
2025年12月16日
審決日
2026年05月28日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Apnimed, Inc.
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】八木 智砂子
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W0910) / T18 .262-WY (W0910) / T18 .263-WY (W0910)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1777959号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年7月11日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2024年(令和6年)1月11日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)10月22日付け:暫定拒絶通報 2025年(令和7年) 4月30日 :意見書、手続補正書の提出 2025年(令和7年) 8月28日付け:拒絶査定 2025年(令和7年)12月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「CIRQO」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類及び第10類に属する商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第9類「Downloadable computer application software for mobile devices, computers, handheld computers, namely, software for diagnosing, monitoring, and treating obstructive sleep apnea, symptomatic snoring, and sleep disorders.」及び第10類「Wearable medical devices for diagnosing, monitoring, and treating obstructive sleep apnea, symptomatic snoring, and sleep disorders.」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2016318号商標(以下「引用商標」という。)は、「シルコ」の片仮名を横書きしてなり、昭和58年12月5日登録出願、第10類「眼球の水晶体代用レンズ」を指定商品として、同63年1月26日設定登録され、その後、平成20年2月13日に指定商品を第10類「眼球の水晶体代用レンズ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「CIRQO」の欧文字を横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として使用、理解されているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。 そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語風の読み又はローマ字風の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、「CIRQO」の文字には子音「R」に対応する母音がなく、また、「Q」の文字は一般的なローマ字表記に用いられないものであるから、ローマ字風の自然な読みが生じることは考え難いものである。他方、英語において、例えば「circle」を「サークル」、「cinema」を「シネマ」と発音することなどに倣えば、「CIRQO」の文字は「サーコ」や「シルコ」と称呼することが考えられる。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「サーコ」や「シルコ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。 (2)引用商標について 引用商標は、「シルコ」の片仮名を横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として使用、理解されているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「シルコ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、上記(1)のとおりの構成よりなる本願商標と、上記(2)のとおりの構成よりなる引用商標とは、文字種や文字数が異なり、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるものであるから、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、「シルコ」の称呼を共通にするものの、本願商標より生じる「サーコ」の称呼と、引用商標より生じる「シルコ」とでは、いずれも3音という短い構成において、語頭からの2音である「サー」の音と「シル」の音で異なるものであるから、語調、語感が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することができないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、また、本願商標より複数生じる称呼の一において共通するとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標といえる。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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