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商標拒絶査定不服審判

2018-015800

ホクシン、エイチ、エッチ

審判番号
2018-015800
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-098809
請求日
2018年11月28日
審決日
2019年10月02日
公報発行日
2020年01月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ほくしん株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人矢野内外国特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-Z (W353637) / T18 .262-Z (W353637) / T18 .263-Z (W353637)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 98809拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「不動産の広告,不動産事業の管理及びコンサルティング,不動産販売事業の管理」、第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸与,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,不動産投資に関する助言,不動産投資の管理」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,不動産事業のための建築物の施工管理」を指定役務として、平成29年7月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5010919号商標(以下「引用商標」という。)は、「北辰」の漢字と「HOKUSHIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成17年11月11日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、同18年12月15日に設定登録され、その後、同28年11月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、青塗りの円形内に当該円形を分断するように「h」をデザイン化したとおぼしき図形を白抜きで表し(以下「円図形」という。)、当該円図形内の下部に「hokushin」の欧文字を白抜きで表した構成からなる図形(以下「図形部分」という。)と、その図形部分の右側に「ほくしん株式会社」の文字(以下「文字部分」という。)を横書きした構成からなるものである。 そして、本願商標において、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるものであり、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいい難いものであるから、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たす要部となり得るものというべきである。 そこで、本願商標の図形部分をみるに、当該図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、その構成中の「hokushin」の欧文字も特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであり、また、円図形と構成中の「hokushin」の欧文字とを常に一体不可分のものと認識しなければいけないような事情も認められない。 してみれば、本願商標の図形部分は、その構成中の「hokushin」の欧文字部分に着目して取引に資される場合もあるというのが相当であり、当該欧文字部分を要部として抽出し、引用商標との類否を判断することができるというべきである。 そうすると、本願商標の図形部分は、「hokushin」の欧文字に相応して「ホクシン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 また、本願商標の文字部分をみるに、その構成中の「ほくしん」の文字は、特定の意味合いを有する語として知られているとは認められないものであり、「株式会社」の文字は、法人の種類を表す語であるから、「ほくしん」の文字が自他役務の識別標識としての機能を果たし得る要部として認識され、当該文字から生じる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。 してみれば、本願商標の文字部分は、その構成中の「ほくしん」の文字が、取引者、需要者に対し強く支配的な印象を与えるものと認めるのが相当であるから、「ほくしん」の文字を要部として抽出し、引用商標との類否を判断することができるというべきである。 そうすると、本願商標の文字部分からは、「ホクシンカブシキガイシャ」の称呼のほか、「ほくしん」の文字に相応して「ホクシン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、「北辰」の漢字と「HOKUSHIN」の欧文字からなるところ、「北辰」は、「北極星」の意味を有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)であり、下段の欧文字は、上段の「北辰」の読みを欧文字で表したものと容易に認識されるものである。 そうすると、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「ホクシン」の称呼を生じ、「北極星」の観念を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、上記ア及びイのとおり、両者は、全体の外観において差異を有するものであるが、本願商標の図形部分の要部である「hokushin」の欧文字と引用商標を比較すると、両者は、欧文字部分における大文字と小文字の差異や「北辰」の漢字の有無の相違があるとしても、その構成する欧文字のつづりが共通するものであり、両者の相違が、取引者、需要者に対し出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないものである。 また、本願商標の文字部分の要部である「ほくしん」の文字と引用商標を比較すると、両者は、平仮名と漢字及び欧文字の表記の相違があるとしても、商標の構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることからすると、それぞれの文字を置き換えたものとして、取引者、需要者に認識されるものであるから、この文字種の相違が出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないものである。 次に、称呼においては、本願商標の要部と引用商標とは、「ホクシン」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標の要部からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「北極星」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれがなく、全体の外観において相違するものの、本願商標の要部である「hokushin」及び「ほくしん」の文字と引用商標とは、「ホクシン」の称呼を共通にし、その外観において、称呼を共通することによる称呼上の類似性を凌駕するほどの顕著な差異があるとはいえないものであるから、両者の外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務中「建物の管理,建物の貸与,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸与,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,不動産投資に関する助言,不動産投資の管理」と引用商標の指定役務中「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」とは、同一又は類似する役務であることは明らかである。 オ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において、それぞれ著しく異なることから、商標全体から受ける印象が全く異なり、役務の出所に誤認混同を生ずるおそれはないというべきであるから、両者は、非類似の商標である旨主張している。 しかしながら、請求人の挙げる登録例は、商標の具体的構成、指定役務等において本願とは事案を異にするものであり、かつ、具体的事案の判断においては,過去の登録例に拘束されることなく判断されるべきであるから、当該登録例をもってその判断が左右されることはない。 そして、本願商標と引用商標とが類似するものであることは、上記(1)のとおりである。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-015800

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