商標拒絶査定不服審判
2022-004464
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- 審判番号
- 2022-004464
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-022521
- 請求日
- 2022年03月25日
- 審決日
- 2022年07月14日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】加藤 哲治
- 【請求人】三菱電機ホーム機器株式会社
- 【請求人代理人】加藤 哲治
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-22521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「風水力機械器具,業務用電気洗濯機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として、令和3年2月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月20日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して、同年3月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5566819号商標及び登録第5600768号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、「三菱電機株式会社」及び「三菱電機ホーム機器株式会社」の共同による出願であって、引用商標の権利者(以下「引用商標権者」という。)は、「三菱電機株式会社」であるところ、当審において提出された甲第1号証は、引用商標権者が発行、公表している「会社経歴書」であり、これによれば、引用商標権者は、「三菱電機ホーム機器株式会社」の議決権の100%を有していることが認められる。
また、提出された「陳述書」(甲2)によれば、引用商標権者は、本願商標が登録されることについて、了承しているものと認められる。
そうすると、共同の請求人(出願人)の一人である「三菱電機株式会社」は、引用商標権者と同一の者であって、もう一方の共同の請求人(出願人)である「三菱電機ホーム機器株式会社」は、引用商標権者の支配下にあり、かつ、請求人が本願商標の商標登録を受けることについて引用商標権者が了承しているものと認められることから、商標を使用する利便性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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