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商標拒絶査定不服審判

2024-014752

ドアーズ

審判番号
2024-014752
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-108645
請求日
2024年09月13日
審決日
2025年02月19日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】岸川 勇太
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 大塚 正俊
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-108645拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年3月22日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月2日:意見書の提出 令和6年7月3日付け:拒絶査定 令和6年9月13日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「doors」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供,食事の支度に関する情報の提供及び助言,バーにおける飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5851442号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、平成27年12月2日に登録出願、第14類「身飾品,貴金属,キーホルダー,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,イベント会場の貸与,集会場の貸与,多目的ホールの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成28年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、「doors」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ドア、戸、扉」(出典:株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典 第六版」)の意味を有する「door」の複数形であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ドアーズ」の称呼を生じ、「複数の扉」などの観念を生じるものである。 (イ)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、上段に「URBAN RESEARCH」の欧文字及び下段に「DOORS」の欧文字を普通に用いられる方法で二段に表してなるところ、その構成中の「DOORS」の文字部分は、上段の文字部分と比べ太字で大きく表されていることから、視覚上分離して看取されるものである。 そして、構成中上段の「URBAN RESEARCH」の文字は、「都市研究」(出典:「英辞郎on the WEB」株式会社アルク)の意味を有する語であり、下段の「DOORS」の文字は、上記(ア)と同様に、「複数の扉」の観念を生じ得る語であるが、各文字とも引用商標の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示する等の格別な事情は見いだせず、自他商品又は自他役務の識別標識として機能する部分といえることから、それぞれの文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 加えて、引用商標の構成において、下段に大きく目立つ態様で表された「DOORS」の文字部分は、視覚上、強く印象づけられる特徴を備えていることから、引用商標から「DOORS」の文字部分を要部として抽出し、これと本願商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうすると、引用商標は、その構成中の「DOORS」の文字に相応して「ドアーズ」の称呼を生じ、「複数の扉」の観念を生じるものである。 (ウ)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の「doors」と、引用商標の要部である「DOORS」の文字部分とを比較すると、両者は小文字と大文字という差異を有するとしても、いずれも語頭から語尾までの「doors(DOORS)」の全てのつづりを共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものである。 そして、称呼においては、本願商標の「doors」の文字から「ドアーズ」の称呼を生じ、引用商標の要部である「DOORS」の文字部分から「ドアーズ」の称呼を生じることから、両者は、「ドアーズ」の称呼を共通にするものである。 また、観念については、両者は「複数の扉」の観念を共通にするものである。 してみれば、本願商標の「doors」と、引用商標の要部である「DOORS」の文字部分において、同じつづりよりなるから、外観上類似し、「ドアーズ」の称呼及び「複数の扉」の観念を共通にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標は類似の商標というべきである。 イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願商標の指定役務の第43類「飲食物の提供,食事の支度に関する情報の提供及び助言,バーにおける飲食物の提供」は、引用商標の指定商品及び指定役務中の第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」と同一又は類似の役務である。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「DOORS」の文字については、「扉」を意味する「DOOR」の複数形であり、我が国で広く一般に認識されている英単語であること、及び、このような平易な英単語は、商品又は役務のブランド名として、多くのものに採択される傾向があることから、出所識別表示として、強く支配的な印象を与えるとはいい難い旨主張する。 しかしながら、「DOORS」の文字が我が国で広く一般に認識されている英単語であり、商品又は役務のブランド名として採択されているとしても、引用商標の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示する等の格別な事情は見いだせず、自他商品又は自他役務の識別標識として機能するといえることから、「DOORS」の文字部分を要部として抽出し、本願商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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