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商標拒絶査定不服審判

2022-001775

コーハンイノウイルスサイキンオジョキョ

審判番号
2022-001775
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-002192外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月04日
審決日
2022年09月06日
公報発行日
2022年11月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察結合商標取引の実情識別力品質表示ありふれた氏・簡単な標章品質効能・効果品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-2192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年1月8日に登録出願されたものである。

原審では、令和3年10月6日付けで拒絶理由の通知、同年11月26日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年12月16日付けで拒絶査定されており、これに対して同4年2月4日に本件拒絶査定不服審判が請求された。

本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第5類「殺菌消毒剤,除菌用アルコール製剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,防虫紙,サプリメント,食事療法用飲料,食事療法用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「広範囲のウイルス細菌を除去」の文字を、円形状の図形内に3段書きで表してなるところ、このような構成は、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示するものである。

そして、本願商標の指定商品の分野との関係では、「広範囲の」除菌や消毒をすることをうたった商品や、「ウイルス・細菌を除去」することをうたった商品が生産・販売されている。

そうすると、本願商標は、全体として「広範囲のウイルス・細菌を除去する商品」ほどの意味を容易に認識させるもので、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記意味合いを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知(令和4年6月2日付け証拠調べ通知書)

当審において、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。

4 上記通知に対する請求人の意見

別掲の事例のうち、文字のみからなる事例は、円形枠内の図形部分と文字部分を組み合わせた事例ではなく、また、図形部分と文字部分とを組み合わせた事例も、図形部分は本願商標とは異なる図形である。本願商標の図形部分は特殊な態様をなしており、極めて簡単な図形でもなく、日常生活においてありふれて使用されているものではない。

したがって、本願商標は、特殊な態様の図形を含むから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性

ア 本願商標は、別掲1のとおり、周縁部に膨らみがあるように描写した円形の図形(以下「円図形」という。)内部に、「広範囲の」、「ウイルス」及び「細菌を除去」の文字を白抜きで、3段に横書きしてなる(2段目と3段目の間には横線がある。)ところ、その文字部分は、円図形の枠内に、段を近接して配置されており、それら構成文字を結合してなる一連一体の文章をまとまりよく表してなると看取できる。

また、本願商標の円図形部分は、上記のような構成態様においては、その枠内の構成文字を装飾するための囲い枠との印象を与えるもので、それ自体が独立した出所識別標識としての印象を与えるものではない。

イ 本願商標の構成文字は、「広範囲」(範囲が広いこと)、「ウイルス」(人や動植物の病原体)、「細菌」(原核生物に属する単細胞の微生物)、「除去」(とりのぞくこと)の文字を、「の」及び「を」の格助詞を介してつなげたもの(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、いずれも意味の理解が容易な平易な語であるから、構成文字全体として「広範囲のウイルスや細菌を除去」することを記述した文章であると容易に認識、理解できる。

ウ そして、本願商標の指定商品と関連する取引業界において、別掲2のとおり、例えば「広範囲の/ウイルス/細菌に効く」、「広範囲の/ウイルス・細菌/に効く」、「広範囲のウイルス・細菌に効く」、「ウイルス/細菌を除去」、「様々なウイルス、細菌を除去」などの表現を用いたものを含め、ウイルスや細菌に対する効能(除去効果を含む。)をうたう商品が広く流通している取引の実情がある。

エ そうすると、本願商標は、その指定商品中「殺菌消毒剤,除菌用アルコール製剤,その他の薬剤」等に使用するときは、需要者及び取引者をして、単に商品の品質又は効能を記述する文章を、円図形枠内に普通に用いられる方法で表示してなると認識、理解されるにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張

折りたたみ中(クリックで表示)

請求人は、本願商標の図形部分は自らが考案し、採択した特殊な態様、すなわち、全体的に黒塗りの水飛沫状の拡大をモチーフにしたとおぼしきものに、上部及び下部には白黒の濃淡の膨らみを、中央にはくぼみを有し、各構成要素が一体のものとしてデザイン化された特殊な態様をしていること、そして、別掲2の事例も、本願商標の図形部分とは関係のない事例であることから、本願商標は自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得る旨を主張する。

しかしながら、本願商標の円図形部分は、上記(1)アのとおり、文字部分と併せた構成態様全体としては、構成文字を装飾するための囲い枠との印象を与えるもので、文字部分に対する従たる構成要素にすぎないから、それ自体が独立した出所識別標識たる特徴として認識、把握されるものではない。

また、別掲2(15)、(16)及び(18)の事例にもあるとおり、商品の商品名や品質、効能などを表示する文字を、様々な態様の円形枠内に配置することは、極めて一般的に採択されている装飾手法にすぎない。

したがって、本願商標は、その図形部分を踏まえても、自他商品の出所識別標識としての機能を有するものとはいえないから、請求人の主張は採択できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像(4点)画像本体は公報データに含まれません
別掲1 (本願商標)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗
内容を表示(37行)

別掲2 ウイルスや細菌に対する効能をうたう商品の事例(円形枠内に文字を表示する事例を含む。)

(1)「健栄製薬」のウェブサイトにおいて、「手ピカジェル プラス」の商品紹介の項に、「酸性アルコールの力でノンエンベロープウイルスなどより広範囲のウイルス・細菌に効く。」の記載とともに、「広範囲の/ウイルス/細菌に効く」の文字を表示した商品容器の写真が掲載されている。

https://www.kenei-pharm.com/tepika/products/

(2)「健栄製薬」のウェブサイトにおいて、「手ピカスプレー mini」の商品紹介の項に、「持ち歩けるミニサイズで、酸性アルコールの力でより広範囲のウイルス・細菌に効く」の記載とともに、「広範囲の/ウイルス・細菌/に効く」の文字を表示した商品包装の写真が掲載されている。

https://www.kenei-pharm.com/tepika/products/tepika_spray_mini/

(3)「株式会社アルボース」のウェブサイトにおいて、「アルボナースジェル」の商品紹介の項に、「広範囲のウイルス・細菌に効く」の記載がある。

https://www.arbos.co.jp/items/dbdetail.html?pdid=32

(4)「コルゲンコーワ」のウェブサイトにおいて、「コルゲンコーワ消毒液」及び「コルゲンコーワ消毒スプレー」の商品紹介の項に、「幅広い/ウイルス・菌に効く」の文字を表示した商品容器(消毒液)の写真、及び「幅広い/ウイルス・/菌に効く」の文字を表示した商品包装(消毒スプレー)の写真が掲載されている。

https://hc.kowa.co.jp/colgen/yobou/shoudoku/

(5)「e健康ショップ」のウェブサイトにおいて、「クレベ&アンド ハンドスプレー(ラプンツェル)(20mL)」の商品紹介の項に、「幅広いウイルス・菌に効く!」の文字を表示した商品包装の写真が掲載されている。

https://www.ekenkoshop.jp/category/bugaihin/shodoku/goodsprint.html?PROD_CD=4987110011279&PROD_CD_SKU=TH071501673

(6)「フマキラー」のウェブサイトにおいて、「アルコール消毒プレミアム ウイルシャット手指用 400ml」の商品紹介の項に、「弱酸性アルコールの力で幅広いウイルス・細菌に効く!」の記載がある。

https://fumakilla.jp/household/2159/

(7)「NIITAKA」のウェブサイトにおいて、「Nスター」の商品紹介の項に、「エタノールにリン酸、酒石酸をプラスすることで、様々なウイルス、細菌に効きます。」の記載がある。

https://www.niitaka.co.jp/products/2019/04/n-2.html

(8)「Kao」のウェブサイトにおいて、「ビオレガード」の「消毒スプレー」の商品紹介の項に、「ウイルス・細菌に効く」の記載とともに、「ウイルス・細菌に効く」の文字を表示した商品容器(消毒スプレーアルファ)の写真が掲載されている。

https://www.kao.co.jp/bioreu/bioreguard/spray/

(9)「フマキラー」のウェブサイトにおいて、「ウイルス・細菌を除去!抗菌効果2ヵ月『アルコール除菌プレミアム ウイルシャット』新発売!」の見出しの記事情報(2020年1月15日付け)において、「・・・アルコールだけでは効きにくいウイルス・細菌をすばやく強力に除去。」の記載とともに、「ウイルス/細菌を除去」の文字を表示した商品容器の写真が掲載されている。

https://www.fumakilla.co.jp/new/3601/

(10)「KOKUBO PRESS」のウェブサイトにおいて、「手指の消毒に。ウイルス・細菌を除去する『ハンドスプレー』『ハンドジェル』新発売」の見出しの記事情報(2020年9月8日付け)において、「ウイルス/細菌を除去」の文字を表示した商品容器の写真が掲載されている。

https://kokubopress.com/newsrelease/20200908_kiyou_hand-spray/

(11)「NIITAKA」のウェブサイトにおいて、「NoRostar」の商品紹介の項における「製品ガイドダウンロード」の頁に、「様々なウイルス、細菌を除去」の記載がある。

https://www.niitaka.co.jp/norostar/

(12)「UYEKI」のウェブサイトにおいて、「ノロクリン 300mL」の商品紹介の項に、「・・・『様々なウイルス・細菌』を除去する製品です。」の記載がある。

https://www.uyeki.co.jp/products/nichiyou/post_513.html

(13)「イソジン」のウェブサイトにおいて、「イソジン 除菌ウェットシート」の商品紹介の項に、「いつでもどこでも、幅広いウイルスや細菌の除去が可能」の記載とともに、「幅広い/ウイルス/細菌除去」の文字を表示した商品包装の写真が掲載されている。

https://www.isodine.jp/products01/detail06

(14)「Kao」のウェブサイトにおいて、「ビオレガード 髪も洗える薬用ボディウォッシュ ナチュラルハーブの香り[ポンプ]」の商品紹介の項に、「肌の汚れ、ウイルス・細菌を除去。」の記載とともに、「ウイルス・細菌の除去」の文字を表示した商品容器の写真が掲載されている。

https://www.kao.com/jp/products/bioreguard/4901301397393/

(15)「ライオンケミカル株式会社」のウェブサイトにおいて、「Pix アルコール ウイルス細菌除去スプレー」の商品紹介の項に、「細菌・ウイルス99.99%除去!!」の記載とともに、「ウイルス/細菌除去/スプレー」等の文字を円形枠内に表示した商品容器の写真が掲載されている。

https://www.lionchemical.jp/products/other/jyokin/pixvirusjyokyo.html

(16)「CAINZ」のウェブサイトにおいて、「CAINZ アルコール ウイルス・細菌 除去スプレー400ml」の商品紹介の項に、「ウイルス・細菌 除去スプレー」の文字を表示、及び「ウイルス・細菌/除去率/99.99%」の文字を円図形枠内に表示した商品容器の写真が掲載されている。

https://www.cainz.com/g/4549509463177.html

(17)「SAKODAホームファニシングス」のウェブサイトにおいて、「グリーンティーラボ」の商品紹介の項に、「菌・ウイルスを99.9%除去します」の記載とともに、「菌・ウイルス/99.9%/除去」の文字を表示したラベルを付けた商品容器の写真が掲載されている。

https://www.sakoda.co.jp/shop/g/gset4952317880836-6/

(18)「MTG ONLINESHOP」のウェブサイトにおいて、「e-3X」の商品紹介の項に、「99%以上/細菌・ウイルス/除去」の文字を円形枠内に表示したものと、「99%以上の細菌・ウイルス除去効果」の記載がある。

https://www.mtgec.jp/shop/g/g5125920101/

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2022-001775

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