商標拒絶査定不服審判
2024-011119
テーマトークキョーザイ、テーマトーク
- 審判番号
- 2024-011119
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-020763
- 請求日
- 2024年07月04日
- 審決日
- 2025年02月03日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社リクルート
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 吉沢 恵美子
- 審判官 大島 康浩
- 分類
- T18 .013-Z (W094142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-20763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月 6日受付:意見書
令和6年 3月28日付け:拒絶査定
令和6年 7月 4日 :審判請求書
令和6年10月15日付け:証拠調べ通知書
令和6年11月25日受付:意見書
2 本願商標
本願商標は、「テーマトーク教材」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「テーマトーク教材」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「テーマ」の文字は「主題。題目」の意味を、「トーク」の文字は「はなし。おしゃべり」の意味を、「教材」の文字は「教授・学習の材料」の意味を有する語である。
そして、「テーマトーク」の文字は「テーマを決めて、話すこと」ほどの意味合いで使用されている語であり、また、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、テーマに合わせて話すための教材が提供され、それを「テーマトーク教材」と称している例も見受けられる。
そうすると、本願商標は「テーマに合わせて話すための教材」ほどの意味合いを認識させるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「テーマに合わせて話すための教材に関する商品又は役務」であることを認識するにとどまり、すなわち、本願商標は、商品の品質及び用途並びに役務の質、提供の用に供する物及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が、その指定商品及び指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2及び別掲3のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の意見の要旨
「テーマトーク教材」の使用例はごく僅かであり、いずれも単なる文中での表記にすぎず、商品・役務の内容を表示するものとして表記されているものではないから、これに接する取引者、需要者は、寧ろ請求人の創出に係る造語であるものと理解、把握する。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「テーマトーク教材」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「テーマ」の文字部分は「主題。題目。」の意味を、「トーク」の文字部分は「はなし。おしゃべり。」の意味を、「教材」の文字部分は「教授・学習の材料」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第7版」参照)である。
そして、別掲2のとおり、「テーマトーク」の語は、主題(テーマ)を決めて話すことの意味合いで一般的に使用されており、また、別掲3のとおり、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「話す内容(題材)」と「教材」の文字を結合させた「○○トーク教材」の語が、教材の一種を表すものとして広く使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、構成全体として「主題(テーマ)を決めて話すことに関する教材」程の意味合いを認識・理解させ、これをその指定商品及び指定役務中、例えば「電子出版物,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記教材を内容とする商品又は役務や上記教材を用いた役務を表したものと認識するにすぎない。
したがって、本願商標は、単に商品の品質(内容)又は役務の質(提供の用に供する物、内容)を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「テーマトーク教材」の使用例はごく僅かであり、いずれも単なる文中での表記にすぎず、商品・役務の内容を表示するものとして表記されているものではないから、これに接する取引者、需要者は、造語であるものと理解、把握する旨を主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、「テーマトーク」の語は、主題(テーマ)を決めて話すことの意味合いで一般的に使用されている語であり、「話す内容(題材)」と「教材」の文字を結合させた「○○トーク教材」の語が、教材の一種を表すものとして広く使用されている実情があることを踏まえると、造語というよりは、「主題(テーマ)を決めて話すことに関する教材」程度の意味合いを容易に認識させるものである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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