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商標拒絶査定不服審判

2025-015243

ビジネスアスリート、ビジネス、アスリート

審判番号
2025-015243
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-002128
請求日
2025年09月25日
審決日
2026年06月09日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 Global Bridge Trading
  • 【請求人代理人】泉谷 透
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 2128拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年1月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 7月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 7月29日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 9月 1日付け:拒絶査定 令和7年 9月25日 :審判請求書の提出 令和7年10月15日 :手続補正書の提出 令和8年 3月24日付け:審尋 令和8年 4月10日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ビジネスアスリート」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第5類「乳酸菌を主成分とする粒状・顆粒状・液状・錠剤状・粉末状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ビジネスアスリート」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「ビジネス上におけるスポーツ選手のような姿勢で仕事に取り組む人」ほどの意味を有する語として一般に使用されている。 また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、ビジネスアスリート向けの商品が販売されている実情が認められる。 以上のことを勘案すると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成全体から、「ビジネスアスリート向けの商品」ほどの意味を容易に認識させるものというべきであり、これをその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、その商品が「ビジネスアスリート向けの商品」であること、すなわち、単に商品の品質を理解するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和8年3月24日付け審尋により、別掲に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、令和8年4月10日受付の回答書において、要旨下記のとおりの意見を述べた。 (1)「ビジネスアスリート」の語は、人物の「在り方」や「姿勢」を指す概念的・比喩的表現であって、特定の商品の品質、原材料、効能、用途等を直接かつ具体的に記述するものではない。 (2)商品のターゲット層や使用目的を示唆する語は、需要者に対し商品のコンセプトを伝えることはあっても、商品の品質そのものを「普通に用いられる方法で」「直接的に」表示するものとは異なる。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「ビジネスアスリート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ビジネス」の文字は「仕事。実務。事業。」などを、「アスリート」の文字は「運動選手。」などを、それぞれ意味する語であって(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、これらはいずれも我が国において広く一般的に使用され、理解されているものであるから、「ビジネスアスリート」の文字は、これらの2語を結合したものと、容易に認識されるものである。 そして、原審提示の情報にあるように、「運動選手(アスリート)のごとく熱心に仕事(ビジネス)に取り組む人や、そのために健康管理・体調管理等に気を遣っている人」を、「ビジネスアスリート」と称することが、広く一般的に行われている実情が認められる。 また、本願の最終的に補正された上記2のとおりの指定商品を含む、サプリメント(栄養補助食品)を取り扱う分野においては、原審提示の情報や、別掲の情報にあるように、「運動選手のごとく熱心に仕事に取り組む人の健康管理・体調管理等を主眼とする商品」が製造、販売されており、それら商品の販売、紹介に際し、「ビジネスアスリート」の語が広く使用されている事実が認められる。 以上のことを総合的に勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、それが上述のごとき人を指称する語であると容易に理解し、その商品が「運動選手のごとく熱心に仕事に取り組む人の健康管理・体調管理等を主眼とする商品」であるという、その商品の品質を表示したものであると認識するというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「ビジネスアスリート」の語は、人物の「在り方」や「姿勢」を指す概念的・比喩的表現であって、特定の商品の品質、原材料、効能、用途等を直接かつ具体的に記述するものではない旨主張する。 また、請求人は、商品のターゲット層や使用目的を示唆する語は、需要者に対し商品のコンセプトを伝えることはあっても、商品の品質そのものを「普通に用いられる方法で」「直接的に」表示するものとは異なる旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品を含むサプリメント(栄養補助食品)を取り扱う分野において、「運動選手のごとく熱心に仕事に取り組む人の健康管理・体調管理等を主眼とする商品」が製造、販売されており、それら商品の販売、紹介に際し、「ビジネスアスリート」の語が広く使用されている事実が認められることなどからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、それが「運動選手のごとく熱心に仕事に取り組む人」を指称する語であると容易に理解し、その商品が「運動選手のごとく熱心に仕事に取り組む人の健康管理・体調管理等を主眼とする商品」であるという、その商品の品質を普通に用いられる方法で直接的に表示したものであると認識するといえ、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 イ 請求人は、「ビジネスアスリート」又は「BUSINESSATHLETE」の文字からなる商標や、「アスリート」の文字をその構成中に含む商標に係る過去の登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、判断時期が異なる上、指定商品の分野又は商標の構成態様が本願とは異なるなど、本願とは事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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