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商標拒絶査定不服審判

2024-001503

オンラインショータイジョー、オンライン、ショータイジョー

審判番号
2024-001503
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-016468
請求日
2024年01月29日
審決日
2025年02月07日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社リクルート
  • 【請求人代理人】橘 哲男
  • 【請求人代理人】佐藤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 目黒 潤
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .13 -Z (W354245) / T18 .272-Z (W354245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法3条3項商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 16468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月2日に登録出願された商願2022-11679に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和5年2月17日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月28日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月12日 :意見書の提出 令和5年10月20日付け:拒絶査定 令和6年 1月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「オンライン招待状」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第42類及び第45類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「オンライン招待状」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「オンライン」の文字は、「コンピューターの入出力装置などが、中央処理装置と直結している状態。また、端末がインターネットなどの通信回線に接続されていること。」の意味を、「招待状」の文字は、「招待する旨を記した書状。」の意味を表す語であって、結婚式等の各種イベントを主催する者が、招待したい者にオンライン上で送付できる招待状を指す文字として、「オンライン招待状」の文字が、このような招待状を作成するアプリや、招待状等の作成を受託する役務を提供する業界において使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標は、その構成全体として「インターネットなどの通信回線で送付できる招待状」ほどの意味合いを、これを見る者に、容易に理解、認識させるものといえる。そうすると、本願商標をその指定役務中、第35類「広告業,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集」、第42類「コンピュータシステム分析に関する助言,コンピュータソフトウェアに関する研究及びそれに関する助言又はコンピュータソフトウェアの設計に関する助言,情報技術(IT)に関する助言,デザインの考案(広告に関するものを除く),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,インターネットサーバーエリアの貸与,インターネットにおける電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与,ブログのためのサーバの記憶領域の貸与,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,地図情報の提供,インターネットによる地図情報の提供」、第45類「通信端末を用いた物・動物の位置情報の提供,移動体電話を用いて全地球測位システム(GPS)を利用することにより測位される人の現在位置情報の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「インターネットなどの通信回線で送付できる招待状に関する役務」といった、役務の特徴や質を表すものとして理解、認識するにすぎず、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。また、本願商標を、上記以外の役務の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の役務に本願商標を使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「オンライン招待状」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「オンライン」の文字は「コンピューターの入出力装置がコンピューター本体に直結している状態。また、パソコンなどが通信回線やLANによって接続されて、情報が転送できる状態。」等を、「招待状」の文字は「招待する旨をしるした書状。」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語であり、広く一般に親しまれた語であるから、本願商標は全体として「オンライン(パソコンなどの通信回線)で送付できる招待状」程の意味合いを容易に認識させるものである。 そして、原審提示の情報に加えて、別掲2のインターネット情報及び新聞記事情報が示すとおり、本願の指定役務に関連する分野において、「オンライン招待状」の文字が前記意味合いで広く一般的に使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、第35類「広告業,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集」、第42類「コンピュータシステム分析に関する助言,コンピュータソフトウェアに関する研究及びそれに関する助言又はコンピュータソフトウェアの設計に関する助言,情報技術(IT)に関する助言,デザインの考案(広告に関するものを除く),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,インターネットサーバーエリアの貸与,インターネットにおける電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与,ブログのためのサーバの記憶領域の貸与,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,地図情報の提供,インターネットによる地図情報の提供」、及び第45類「通信端末を用いた物・動物の位置情報の提供,移動体電話を用いて全地球測位システム(GPS)を利用することにより測位される人の現在位置情報の提供」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「オンライン(パソコンなどの通信回線)で送付できる招待状に関する役務」という役務の質を表示したものと認識、理解するにすぎず、自他役務の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の認定としての「インターネットなどの通信回線で送付できる招待状に関する役務」は、本願指定役務との関係において、漠然、かつ、曖昧なものであり、また、原査定において、何ら新たな使用例を示すことなく、拒絶理由中のたった3件の文章中で用いられているにすぎない使用例のみを根拠として、本願商標を自他役務識別力が欠如するものと判断しており、その根拠が薄弱である旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標を構成する「オンライン」及び「招待状」はそれぞれ広く親しまれた語であり、これらを結合した「オンライン招待状」の文字が上記意味合いを表すものとして、原審提示の情報に加えて、別掲2のとおり、本願の指定役務に関連する分野で広く使用されている実情よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「オンライン(パソコンなどの通信回線)で送付できる招待状に関する役務」であることを具体的に認識するというべきである。 イ 請求人は、具体例として「APPLE」や「AMAZON」に関する商標登録を挙げて、本願商標もそれらと同様に登録が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3項及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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