商標拒絶査定不服審判
2022-001404
レジェックスタクミ、レジェックス、レゲックス、タクミ、ショー
- 審判番号
- 2022-001404
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-000674
- 請求日
- 2022年01月31日
- 審決日
- 2022年07月06日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ミツトヨ
- 【請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-674拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年1月5日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年5月25日付け :拒絶理由通知
令和3年7月9日 :意見書、手続補足書の提出
令和3年10月27日付け:拒絶査定
令和4年1月31日 :審判請求書の提出
令和4年3月22日 :手続補足書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
登録第1662042号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和55年6月30日
設定登録日:昭和59年2月23日
指定商品 :第9類「測定機械器具」(平成15年11月5日書換登録)
第4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「匠」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、ややレタリングした「LEGEX」の欧文字の右側に、ややレタリングしたオレンジ色の「匠」の文字を書してなるところ、「LEGEX」の欧文字部分と「匠」の文字部分とは、「LEGEX」の欧文字の一文字分程度の間隔を設けて配置されてなるものである。
ところで、本願商標の「LEGEX」の欧文字は、辞書に載録がなく、特定の観念を生じることのない造語と認められるものであるから、本願の指定商品について、自他商品の出所識別機能が強いものというのが相当である。
一方で、「匠」の文字は、「職人。職工。技芸にすぐれた人。たくみ。手先または器械で物をつくる仕事。また、それを業とする人。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)等の意味を有する一般的な語であって、別掲3の事実によれば、本願及び引用商標の指定商品である「測定機械器具」を含む機械器具を扱う業界においては、こだわりを有するより良い製品であることの宣伝広告や、かかる製品の提供を目指す旨の事業者の企業理念・経営方針を表示する際にも用いられる語であることが認められる。
そうすると、本願商標の構成中の「匠」の文字部分は、造語である「LEGEX」の欧文字との比較においては、本願の指定商品について、自他商品の出所識別機能が弱いものというのが相当である。
以上によれば、本願商標は、その構成中、「匠」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認めることはできず、当該文字部分を本願商標の要部とすることはできないものである。
また、他に、本願商標の構成中、「匠」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、構成全体を一体的に観察するか、又は、本願商標中の「LEGEX」の文字部分を要部として、引用商標との類否を判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一であるとしても、本願商標の構成中、「匠」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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