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商標拒絶査定不服審判

2022-000666

審判番号
2022-000666
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-133450
請求日
2022年01月17日
審決日
2022年07月12日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ピーマン
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .26 -WY (W0321)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-133450拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月28日に出願されたものであって、同3年4月8日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月14日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年1月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同年3月2日に手続補正書(方式)が提出されたものである。 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、登録第5733848号商標、登録第6137075号、登録第6137076号商標、登録第6194660号商標、登録第6252534号商標、登録第6252535号商標、登録第6252537号商標、登録第6252538号商標、登録第6252539号商標、登録第6252540号商標、登録第6252541号商標、登録第6256083号商標、登録第6256084号商標、登録第6259929号商標及び登録第6259930号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 当審における令和4年3月2日付けの手続補正書(方式)において提出された甲第1号証は、引用商標の商標権者(以下「引用商標権者」という。)により作成された「株式会社せーの 株主名簿」であり、これによれば、請求人は、引用商標権者の関連会社であって、その株式を100%保有していることが認められる。 また、上記手続補正書(方式)において提出された甲第2号証の「陳述書」によれば、請求人(出願人)が本願商標の商標登録を受けることについて、引用商標権者である「株式会社せーの」が了承しているものと認められる。 そうすると、引用商標権者は請求人の支配下にあり、かつ、請求人が本願商標の商標登録を受けることについて引用商標権者が了承しているものと認められ、商標を使用する利便性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000666

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