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商標拒絶査定不服審判

2023-008301

ノーフォトズ

審判番号
2023-008301
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-013398
請求日
2023年05月22日
審決日
2024年10月16日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ピーマン
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W2535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-13398拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「No photos」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(別掲)を指定商品及び指定役務とし、令和4年2月7日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年7月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年2月15日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月22日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は登録第6244544号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の閉鎖商標原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、令和5年7月7日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判が請求され、同6年6月24日に、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同年7月19日にされているものである。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-008301

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