商標拒絶査定不服審判
2022-000665
- 審判番号
- 2022-000665
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-133449
- 請求日
- 2022年01月17日
- 審決日
- 2022年10月18日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ピーマン
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W0321)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-133449拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和2年10月28日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年4月8日付け :拒絶理由通知書
令和3年10月14日付け:拒絶査定
令和4年1月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5733848号商標,登録第6137075号商標,登録第6137076号商標,登録第6194660号商標,登録第6252534号商標,登録第6252535号商標,登録第6252537号商標,登録第6252538号商標,登録第6252539号商標,登録第6252540号商標,登録第6252541号商標,登録第6256083号商標,登録第6256084号商標,登録第6259929号商標及び登録第6259930号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は,「株式会社ピーマン」による登録出願であって,引用商標の権利者(以下「引用商標権者」という。)は「株式会社せーの」であり,当審において提出された「株主名簿」(甲1)は,引用商標権者が作成し,その代表取締役が押印しているものであるところ,これによれば,請求人は,引用商標権者の全ての株式を所有していることが認められる。
また,提出された「陳述書」(甲2)によれば,引用商標権者は,本願商標が請求人によって登録されることについて,了承しているものと認められる。
そうすると,引用商標権者は,請求人である「株式会社ピーマン」の支配下にあり,かつ,請求人が本願商標の商標登録を受けることについて,引用商標権者が了承しているものと認められることから,商標を使用する利便性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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